厚木市移動支援事業Q&A
質問1 移動支援のサービス内容はどのようなものか。
回答1
- 外出時の移動の介助や外出先での排泄、食事等の介助。
- 外出中やその前後におけるコミュニケーション支援(代筆、代読等)。
- 外出に伴い、必要と認められるその前後の身の回りの世話や整理。
質問2 利用できる外出の具体的な内容はどのようなものか。
回答2
- 社会生活上必要不可欠な外出…官公庁や金融機関への外出、公的行事への参加、生活必需品の買物、冠婚葬祭、理美容等
- 社会参加又は余暇活動的な外出…各種行事の参加、レクリエーション、日常生活の範囲内でのレジャー等
質問3 1回の利用時間の制限があるのか。
回答3
原則として1日の範囲内で用務を終えるものとする。
また、この場合、事業者が市に請求できる時間は1日に12時間以内とする。
質問4 宿泊を伴う旅行等に利用できるか。
回答4
旅行地等までの移動に伴う介助について利用することはできる。また、この際に事業者が市に請求できる範囲は1日あたり12時間以内とし、居室内での支援については移動支援の算定対象とならないため、別途事業者と利用者の間で協議しておくのが望ましい。
質問5 支給決定量の上限を超える利用は可能か。
回答5
支給決定量の上限を超える利用は不可。
なお、支給決定量を超えて利用したい場合は、市からは支給を行わないため、利用者は別途事業者との契約により利用をすることができるが、超えた部分については利用者が事業所に対して実費で支払を行うようになる。
質問6 行動援護、同行援護、重度訪問介護、重度障害者等包括支援利用の場合も使えるか。
回答6
介護給付を優先する。
質問7 同行援護と移動支援の利用が選べるのか。
回答7
重度の視覚障害の場合は、同行援護のみの利用となる。グループ支援利用の場合のみ併用できる。
質問8 療育手帳や精神障害者保健福祉手帳を所持しない発達障がい児の場合、利用できるか。
回答8
利用できる。
ただし、診断書又は児童相談所で発行する判定証明書の提出が必要となる。
質問9 他県の事業所を利用できるか。
回答9
他県の事業所であっても、厚木市に事業者登録をしている事業所であれば利用できる。
質問10 キャンセル料を利用者に請求することができるか。
回答10
契約時に事業者が利用者との間での取り決めをしたうえで、一定のキャンセル料を請求することは可能。
ただし、キャンセルの場合、市への請求は不可。
質問11 ガイドヘルパーが自分の家族に対してサービスの提供を行うことはできるか。
回答11
配偶者又は3親等以内の親族へのサービスの提供に対する算定は不可。
また、ガイドヘルパーとして直接支援を行わなくても、事業所の代表者やサービス管理者等の家族への支援については同様に不可。
質問12 通院・リハビリ・○○療法に利用できるか。
回答12
定期的な通院等に関する利用は不可。
質問13 精神科のデイケアの送迎に利用できるか。
回答13
定期的な通院等に関する利用は不可。
質問14 定期外通院の場合、病院内の介助ができるか。
回答14
可能。
質問15 冠婚葬祭に利用できるか。
回答15
利用できる。
質問16 質問14、質問15の場合、屋外での介助のみを要し、病院・会場内での介助が不要な場合、待機時間を算定することはできるか。
回答16
定期外通院や冠婚葬祭に限らず、介助を全く要しない単なる待ち時間であれば算定不可。
ただし、診察時に付き添ったり、いつ呼び出されても介助できる状態で待機している場合は算定できる。 (診察等につきそう場合のプライバシー保護については質問36参照)
質問17 家族が病院に送り、ガイドヘルパーが診察終了後に迎えに行き、そのまま買い物等の付き添いをすることはできるか。
回答17
可能。ただし、質問18の点に注意すること。
質問18 自宅以外の場所を起点(終点)として、ガイドヘルパーを利用することはできるか。
回答18
利用できる。
ただし、社会参加・余暇活動の達成を目的とした利用を可としたものであり、通学・通所・通勤等の送迎の代替とみなされる利用は認められない。
質問19 通学・通所・通勤の送迎に利用できるか。
回答19
利用できない。
ただし、普段送迎を行っている保護者等が病気等により、一時的に送迎ができなくなった場合、通学・通所については必要に応じて利用可能。必ず市障がい福祉課に相談すること。
質問20 習い事等の送迎、付き添いに利用できるか。
回答20
利用できない。
質問21 放課後等デイサービスなどと学校・自宅間の送迎に利用できるか。
回答21
利用できない。
質問22 日中一時支援等の日中活動の開所時間前後に利用することは可能か。
回答22
可能。
ただし、日中一時支援事業等と移動支援事業の提供者が同一事業所である場合、業務内容の切り分けがあいまいになることが考えられるため、サービスの切り分けを明確にすること。また、単に日中一時支援事業等の延長、送迎の代替と考えられる利用は認められない。日中一時支援事業等の開所時間を延長する等で対応すること。
質問23 プール利用中の介護はできるか。
回答23
プールサイドでの待機(トイレへの付き添いや身体を拭く等を行う)や着替えの介助等は算定の対象となる。
なお、プール内での遊泳介助はガイドヘルパーの業務範囲ではない。
ただし、ガイドヘルパーが利用者の安全確保のためにプール内(水の中)にいる場合は移動支援の算定の対象となる。また、安全性の確保の観点から、必ず日常的に移動支援を提供したことがあり、本人の障害特性等を把握しているヘルパーが対応することが望ましい。
また、保護者の同伴を要する年齢の児童については、移動支援でのプール利用は不可。
質問24 自転車利用ができるか。
回答24
利用できない。
常時介護できる状態での付き添いが前提となるため、併走も不可。
質問25 ヘルパーが運転する車で目的地まで移動することは可能か。
回答25
移動支援は、「常時介護ができる状態で付き添う」ことが前提であり、ヘルパーが運転をしている間の算定は不可。
なお、車での移送にあたっては、道路運送法に抵触(無許可営業に当たる)することがあるので留意すること。
質問26 事業者・家族・友人・ボランティアが運転する車にガイドヘルパーが同乗して介助することはできるか。
回答26
可能ではあるが、本来、公共交通機関を利用することが原則。
ボランティア・友人・家族による運転は、交通事故や車内事故等が生じた場合の責任の所在があいまいになる等の問題もあり、好ましくない。
やむを得ず行う場合は、万一に備え、事前に利用者と協議し、事業者としてヘルパーを同乗させることに対して責任の所在を明確にしておくこと。
質問27 利用者本人の運転で、ガイドヘルパーが同乗する場合は算定できるか。
回答27
「常時介護できる状態で付き添う」ことを前提としており、利用者本人が運転する場合は「介助できる状態とはいえない」ため、算定の対象外となるが、目的地での移動に伴う介助は算定可能とする。
なお、本来このような利用は事故の問題もあり、好ましくないが、やむを得ず行う場合は、万一に備え、事前に利用者と協議し、事業者としてヘルパーを同乗させることに対して責任の所在を明確にすること。
質問28 移動支援の起点(利用者宅のほか自宅外を起点とした場合も含む)までのガイドヘルパーの交通費について、利用者に請求できるか。
回答28
基本的には請求不可。ただし、事業者が定める実施区域外の場合は、請求可能であるため、契約時に取り決めが必要。
質問29 付き添い中のガイドヘルパーの交通費について、利用者に請求できるか。
回答29
利用者宅からの外出にかかる交通費については、利用者がガイドヘルパー分を負担。
質問30 業務時間中の昼食費用について、利用者に請求できるか。
回答30
常識的範囲内で、ヘルパー自身の分はヘルパーが負担する。ただし、必ずしも一緒に食事をする必要はない。
質問31 観劇・映画・コンサート等の入場料について、利用者に請求できるか。
回答31
場内での支援を行う必要がある場合の入場料は利用者負担となる。
質問32 居宅介護に引き続いて、同じヘルパーが移動支援を提供できるか。
回答32
可能。
ただし、利用者もヘルパーも業務内容があいまいになることも考えられるため、サービスの切り分けをケア計画等で明確にすること。
質問33 業務の途中でヘルパーの交代ができるか。(事業者間・事業者内ヘルパー)
回答33
同じ事業者のヘルパーによる途中交代については、長時間の業務となることもあるため、可能。その旨実績記録票に記載をすること。ただし、同じヘルパーが、複数の事業者に登録している場合に、片方の事業者との契約時間数が不足するという理由から、事業者間の途中交代をすることは、事故等の場合の責任が不明確となるため、不可。
質問34 1日に複数回の訪問の場合、その間隔が2時間未満の場合に居宅介護同様1回の連続したサービスとして請求することが必要か。
回答34
必要。間隔が2時間未満の場合個別支援加算の算定を1回とすること。
質問35 突発的利用ができるか。
回答35
事業者が受けられる場合は可。ただし、支給量を超える場合は請求できない。
質問36 診察や学校懇談会等、プライバシーに関わる場面への立ち会いができるか。
回答36
利用者が希望し、同席することに相手方の同意を得ることができた場合はできるが、プライバシーに関わることについては十分に注意すること。
質問37 移動支援の算定可能となる時間の単位は?
回答37
30分を基本単位とし、提供時間が20分を超えた場合請求可能とする。
質問38 個別支援加算について、午前中に「グループ支援型」による移動支援を行い、同じ日の午後に、同一利用者に対して「個別支援型」による移動支援を行った場合はどうなるか?
回答38
利用の目的が異なる場合、午後に提供を行った個別支援型による移動支援については算定可。この際、実績記録票は個別支援とグループ支援を分け、内容の記載をすること。
質問39 グループ支援について、安全性に問題はないか?
回答39
グループ支援の安全性を確保するために、利用者全員に個別支援でのサービスの提供を行っている・行った経験のあるヘルパーにより実施すること。
質問40 グループ支援で、順番に迎えに行く場合は、全員集合するまでの間について個別支援加算の請求をしてよいのか。
回答40
同一の目的での利用で、迎えの順番によって時間が異なるのみで個別支援の請求はできない。開始や終了時間については、事業所と利用者で調整をすること。
質問41 「グループ支援型」利用の前後に「個別支援型」の利用ができるか?
回答41
利用できるが、グループ支援と個別支援の切り分けを明確にする必要がある。
質問42 入院中の利用は可能か。
回答42
原則、サービスは使えない(入院中の外出の際の利用は不可)。ただし、退院準備等のために一時帰宅する際、ガイドヘルパーを利用することは差し支えない。入退院時の付き添いは可能。
質問43 施設入所者の利用は可能か?
回答43
障害者支援施設に入所している施設入所者については、施設で設定をしている外出のための利用は認められない。入所者が個人的に外出する際(移動支援の要件を満たすことが前提)等は利用可能であるが、必ず市障がい福祉課に相談すること。
質問44 施設入所者が実家に帰る時に利用できるか?
回答44
一時帰宅時の施設⇔居宅間の送迎、又は、一時帰宅中における居宅からの外出については、市内・市外施設ともに利用可能。
質問45 施設入所者が通院の際に利用できるか?
回答45
できない。
質問46 共同生活援助提供事業所が、運営するグループホームの入所者に対し、生活必需品の買い物等で移動支援を提供してよいか。
回答46
できない。生活必需品の買い物に対する支援については、共同生活援助支援のうち「その他の日常生活上の援助」に当てはまるとの見解を示す。
なお、質問43で述べているとおり入所者が個人的に外出する際等については利用可能だが、必ず市障がい福祉課に相談すること。
質問47 20分以上の支援時間を行った場合は90単位を算定できるとあるが支援時間30分以上かつ算定時間の余りが20分以上の場合は90単位を算定できるか。
回答47
算定できない。当該内容については、初回30分に満たない場合を想定しているものであり、支援時間30分以降は30分経過ごとに90単位が算定されるものである。
関連ファイル
【最新平成30年8月】移動支援Q&A (PDFファイル: 362.0KB)
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更新日:2021年04月01日
公開日:2021年04月01日