日常生活用具給付等事業
対象
市が援護の実施者となっている障害者及び障害児(介護保険法の施策の対象とならない方)
内容
給付等の対象の用具等及び要件は、次のとおりとなります。
令和3年4月1日から、日常生活用具給付事業の対象種目に次の品目を追加しました。
また、一部種目については、給付内容等の見直しを行いました。
〇追加した品目
人工呼吸器用自家発電機・人工呼吸器用外部バッテリー・意思伝達支援用具(筋萎縮性側索硬
化症など神経疾患の方等が支給対象です)・視覚障がい者用物品識別装置(音声式ICタグレコ
ーダー)・暗所視支援眼鏡(視覚障がい者用拡大読書器に含む)
〇給付内容を見直した品目
情報・通信支援用具・聴覚障がい者用通信装置
※詳細につきましては、障がい福祉課へお尋ねください。
関連ファイルの「日常生活用具別表」でも内容をご覧いただけます。
窓口
障がい福祉課障がい者支援第二係 電話番号 225-2254
関連ファイル
この記事に関するお問い合わせ先
福祉部 障がい福祉課 障がい者支援第二係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17(市役所第二庁舎1階)
電話番号:046-225-2254
ファックス番号:046-224-0229
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更新日:2021年04月01日
公開日:2021年04月01日