日常生活用具給付等事業

更新日:2021年04月01日

公開日:2021年04月01日

対象

市が援護の実施者となっている障害者及び障害児(介護保険法の施策の対象とならない方)

内容

給付等の対象の用具等及び要件は、次のとおりとなります。

 

令和3年4月1日から、日常生活用具給付事業の対象種目に次の品目を追加しました。

また、一部種目については、給付内容等の見直しを行いました。

 

〇追加した品目

人工呼吸器用自家発電機・人工呼吸器用外部バッテリー・意思伝達支援用具(筋萎縮性側索硬

化症など神経疾患の方等が支給対象です)・視覚障がい者用物品識別装置(音声式ICタグレコ

ーダー)・暗所視支援眼鏡(視覚障がい者用拡大読書器に含む)

 

〇給付内容を見直した品目

情報・通信支援用具・聴覚障がい者用通信装置

 

※詳細につきましては、障がい福祉課へお尋ねください。

関連ファイルの「日常生活用具別表」でも内容をご覧いただけます。

窓口

障がい福祉課障がい者支援第二係 電話番号 225-2254

関連ファイル

この記事に関するお問い合わせ先 inquiry

福祉部 障がい福祉課 障がい者支援第二係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17(市役所第二庁舎1階)
電話番号:046-225-2254
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