厚木市キャンプ場等誘致事業補助金のご案内

更新日:2023年07月13日

公開日:2023年07月25日

市内にキャンプ場等を新たに開設しませんか?

厚木市では、新たな観光資源を創出し、観光客の誘致及び地域活性化を図るため、市内にキャンプ場等を新たに開設するための経費の一部を補助しています。

1 補助対象事業

 補助対象事業は、法人格を有する事業者が新規にキャンプ場、露天風呂、屋外サウナ、足湯(以下「補助対象施設」という)を開設する事業で、次のいずれの要件も満たすものとします。

  1. 小鮎・玉川地区において実施するもの
  2. 関係法令等の要件をすべて満たしているもの
  3. 継続した運営が見込まれるもの
  4. 露天風呂、屋外サウナ及び足湯にあっては、日帰り客が利用可能なもの
  5. 観光振興を目的とする類似の補助金を受けていないもの

事業別の採択上限数(令和5年8月1日以降の通算件数)は次の表のとおりです。

採択上限数
No 事業 採択上限数
1 キャンプ場 小鮎・玉川地区 各1件
2

露天風呂

小鮎・玉川地区 各3件
3 屋外サウナ
4 足湯

2 補助対象経費

補助対象施設の開設に要する経費で、次の表に掲げる費用とします。ただし、公租公課費、不動産取得費、公的な資金の用途として社会通念上不適切と認められる経費を除きます。

対象経費
費用区分 内容
≪キャンプ場≫
新設関連の費用
  1. 土地の造成に要する経費
  2. 管理棟等、キャンプ場施設の整備に要する経費
  3. 情報通信機能又は情報発信機能の整備に要する経費
  4. 消防設備その他施設運営に必要な整備に要する経費
  5. その他市長が必要と認めるもの
≪キャンプ場≫
既存建築物を活用する場合の費用
  1. 浴室、便所、洗面設備等衛生設備の改修に要する経費
  2. 内装又は外構の改修に要する経費
  3. 冷暖房設備の整備に要する経費
  4. 情報通信機能又は情報発信機能の整備に要する経費
  5. 消防設備その他施設運営に必要な整備に要する経費
  6. その他市長が必要と認めるもの
≪キャンプ場以外≫
  1. 露天風呂、屋外サウナ又は足湯設置に要する経費
  2. その他市長が必要と認めるもの

 

3 補助金額

補助対象経費の1/3以内、上限額500万円とします(千円未満切捨て)。

4 申請書類

  1. 厚木市キャンプ場等誘致事業補助金交付申請書(第1号様式)
  2. 事業計画書
  3. 収支予算書

    同一事業者による申請は、同一年度内において1事業、1回限りです。

5 募集期間

令和5年8月1日(火曜日)から12月28日(木曜日)まで
申請書類に必要書類を添えて申請してください。
申請書類が予算額を越えた場合は、募集期間内であっても申請受付を終了することがあります。

関連ファイル

この記事に関するお問い合わせ先 inquiry

産業文化スポーツ部 商業観光課 観光振興係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2820
ファックス番号:046-223-7875

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