あつぎ生活応援キャッシュバック事業
【重要】3月12日(火曜日)でコールセンターの受付を終了します。
キャッシュバック事務局及びコールセンターは3月12日(火曜日)の17時をもって閉鎖いたします。
なお今後、本事業に係るお問い合わせ等が必要な場合は、厚木商工会議所(046-221-2151)までお願いいたします。
【重要】申請期間は終了しました。
令和6年1月22日(月曜日)をもちまして、受付を終了いたしました。
申請受付から約1か月~1か月半ほどで、記入いただいた預金口座へお振込みいたします。
(振込名「アツギキャッシュバック」)
なお、預金口座への振込をもって、支給決定通知に代えさせていただきます。
個別に振込完了のご連絡は致しませんので、予めご承知ください。
また、申請内容について、不備等がございましたら事務局からご確認の連絡をさせていただきます。
「いつ振り込まれるか」「すでに振り込まれているのか」等のお問合せは、ご遠慮いただきますようお願いいたします。
よくある質問、問合せについて
【重要】申請期間
郵送と電子で受付終了時間が異なりますのでご注意ください!
- 【郵送受付期間】令和5年12月15日(金曜日)~令和6年1月12日(金曜日)※消印有効
- 【電子受付期間】令和5年12月15日(金曜日)~令和6年1月22日(月曜日)
※ただし電子申請は12月28日(木曜日)18時~1月4日(木曜日)10時の間は申請できませんのでご注意ください!
令和5年度は対象を先着12万人に拡大!
昨年度(令和4年度)も実施した「あつぎ生活応援キャッシュバック事業」を、今年度も実施します!
事業概要
市内店舗で買い物をしたレシート1万円分以上を集めて申請すると、3,000円が戻ってくるキャンペーンを実施します。
※レシート・領収書は12月8日(金曜日)以降のものが対象となります。
この機会にぜひ、市内でのお買物をお楽しみください。
あつぎ生活応援キャッシュバック事業ポスター (PDFファイル: 4.8MB)
事業の目的
物価高騰等の影響を受けている生活者の負担軽減を図るため、市内店舗で1万円以上の買い物をされた市民に、先着順で3,000円のキャッシュバックを行うことにより、消費喚起を促し、商業振興を図るものです。
対象
申請時に市内在住の方(先着12万人)
※申請は一人1回まで
※同居の家族分もまとめて申請できます
申請方法
郵送または電子で申請してください。
【事前に準備するもの】
- レシート(1人合計1万円分以上)
- 受取口座が分かる通帳の写し
(通帳を開いて1ページ目と2ページ目の写し。通帳がない無通帳口座の場合は、店名・支店名、口座番号、名義が確認できる登録口座ページの写し)
郵送申請(受付は終了しております)
※所定の申請書は、12月13日(水曜日)から、公民館や大型スーパーマーケット・大型ホームセンター等の市内店舗等に配架予定です。
または、以下のURLからダウンロードし、A4サイズで印刷してください。
所定の申請書に必要事項を記入し、レシート(原本)と通帳の写しを添付して申請してください。
※郵送にかかる費用(封筒・切手代)はご負担ください。
R5キャッシュバック申請書(A4印刷用) (PDFファイル: 1.8MB)
電子申請(受付は終了しております)
専用サイトに必要事項を記入して申請してください。
レシートや通帳の写しは、画像データ等でアップロードしていただきます。
申請は12月15日から! まずはレシートを集めよう
Step1 : 市内店舗で買い物をしてレシートを集める
- 店舗の指定はありません。
スーパーや飲食店、美容室など、厚木市内の店舗で発行されたレシートが対象です。 - 応募できるレシートは令和5年12月8日(金曜日)から令和6年1月22日(月曜日)に市内で発行されたもの。
Step2 : 合計1万円以上のレシートを集めて申請する
- 合計で1人1万円以上を集めて応募(12月15日(金曜日)から)
- 申請は1人1回まで
- 同居家族分をまとめて申請も可。(例:3人家族であれば合計3万円以上のレシート1枚でも応募可)
Step3 : 1人3,000円をキャッシュバック
- 申請された口座に振り込みます。
- 不備がない場合で、おおよそ1か月かかります。
対象となるレシート・領収書
令和5年12月8日(金曜日)から令和6年1月22日(月曜日)の期間内に、市内の店舗で、商品の購入やサービスの提供を受けた際に発行されたもの。
日付、金額、店名(住所・電話番号)の記載があるもの。
対象外となるものを除き、ほとんどの商品・サービスのレシートが対象となります。
※レシートは1枚でも複数枚でも、合計で1万円以上であれば申請が可能です。
※レシート、領収書のコピーは不可。
※郵送申請に添付されたレシート、領収書は返却いたしません。
※日付、金額、店名(住所・電話番号)の記載がないものは無効です。
※印字の不鮮明なものは利用できません。
対象外となるレシートは?
法令等で対象にできないもの
▶ たばこ、保険診療、保険契約、処方箋に基づく薬代 など
換金性が高いもの
▶ 商品券、図書券、ビール券、プリペイドカード、切手、印紙 など
その他、消費喚起に繋がらないもの
▶ 税金、電気・都市ガス・水道料金、家賃、コンビニエンスストアなどでの収納代行 など
- 日付、金額、店名(住所・電話番号)の記載がないなど、市内の事業者から購入したことが不明なレシート・領収書等(通販サイトやクレジットカード利用明細、コンビニ等での収納代行)
- 保険診療の治療費、処方箋に基づく医療用薬品、介護保険サービス等
- 有価証券、金券、商品券(ビール券、清酒券、おこめ券、図書券、店舗が独自に発行する商品券等)、切手、はがき、印紙、プリペイドカード、電子マネーのチャージ、旅行券、乗車券等の換金性が高いものの購入
- 宝くじ等の購入
- 事業活動に伴って使用する原材料、機器類及び仕入れ商品等の購入に係るレシート・領収書等
- 国や地方公共団体等への支払い
- 出資の支払い、借入債務の支払いに係る支払証明書、振込証明書
- 現金(外貨証券含む)との換金、金融機関への預け入れに係る、取引証明書等
- 土地及び家屋購入、家賃及び地代等の不動産や資産性の高いものの購入等
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する営業への支払い
- その他消費喚起に繋がらないと解されるもの
対象となる商品・サービスは?
対象外となるとなるものを除き、市内店舗でのほとんどの商品・サービスが対象となります。
普段のお買い物などで購入した商品や利用したサービスなどのレシートを集めてください。
対象となる商品・サービスの例(問合せが多いものを掲載)
- ガソリンの給油料
- 飲食代、飲食物等のデリバリー(出前)
- タクシー料金
- 美容室でのカット・パーマ代
- 習い事の受講料(口座引き落としの場合は、支払い証明を提出できる場合に限る)
- ゴルフのプレイ料金(ゴルフ場利用税は対象外)
- ホテル・旅館の宿泊料
- 書籍、雑誌、新聞、音楽ソフトの購入費用
- 動物病院での治療費用や診察費用
- 健康保険の適用外のはり・きゅう・マッサージの施術料(保険適用の施術は対象外)
- リフォーム工事、造園工事、給排水設備工事費用
- 自動車やオートバイ等の購入・修理費用
- 駐車場や駐輪場の時間貸料金(1か月以上の月極契約等は対象外)
- お酒
- コンタクトレンズ
- 自動車学校の教習料金
- 灯油やプロパンガスの購入費(都市ガスの支払いは対象外)
同居家族は、まとめて申請できます
領収書の金額を合算して、同居家族分をまとめて申請ができます。
【例えば3人家族の場合】
合計3万円分以上のレシートがあれば、3人分(9,000円分)をまとめて申請できます。
レシートは1枚でも複数枚でも、どちらでも申請可能です。
手続きが簡単になりますので、まとめて申請することをお勧めします。
※まとめて申請した場合は、全員分を一つの口座に振り込みます。
お問合せについて
専用コールセンターまでお問い合わせください。
0120-306-149
受付時間:平日の09:15~17:00
※土日祝日、年末年始(12月29日~1月3日)は休業
※3月12日17:00をもって受付を終了します。
なお今後、本事業に係るお問い合わせ等が必要な場合は、厚木商工会議所(046-221-2151)までお願いいたします。
この記事に関するお問い合わせ先
産業文化スポーツ部 商業観光課 商業振興係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2840
ファックス番号:046-223-7875
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2024年01月23日
公開日:2023年10月30日