あつぎ生活応援キャッシュバック事業を実施します

更新日:2024年10月18日

公開日:2024年10月18日

事業目的

物価高騰等の影響を受けている市民の皆さんの負担軽減や市内の消費拡大につなげるため、あつぎ生活応援キャッシュバック事業を実施します。

事業概要

市内店舗でお買い物をしたレシートを1人あたり合計15,000円分以上集めて申請すると、3,000円が戻ってくるキャンペーンを実施します。

対象者

申請時に、厚木市に住民登録のある方11万5千人です。(先着)
なお、申請は1人1回に限ります。

申請期間

申請方法は、郵送と電子の2通りあり、終了日が異なりますのでご注意ください。

【受付期間】

(郵送で申請する場合)
令和6年12月13日(金曜日)から令和7年1月10日(金曜日)まで(消印有効)

(電子で申請する場合)
令和6年12月13日(金曜日)から令和7年1月20日(月曜日)まで
ただし、電子で申請する場合は、12月27日(金曜日)午後5時から1月6日(月曜日)午前10時までの期間は、システムの管理上、申請できませんのでご注意ください。

キャッシュバックの流れ

Step1:市内の店舗で買い物をして、レシートを集める。

  • 対象のレシートは、令和6年11月29日(金曜日)から令和7年1月20日(月曜日)までの期間に、市内の店舗などで発行されたものに限ります。
  • スーパーや飲食店、美容室など、事業の実施期間中に市内の店舗で発行されたレシートが対象です。
    なお、一部対象外のレシートもありますので、下記の「対象外となるレシート」を参考にしてください。

Step2:合計15,000円分以上のレシートをまとめて申請の準備をする。

  • 1人あたり合計15,000円分以上のレシートが必要です。
  • 同居の家族は、まとめて申請ができます。(申請書1枚につき6人まで申請可)
    例えば、3人家族でまとめて申請する場合は、合計45,000円以上のレシート(1人15,000円分×3人分)を集めて申請していただくと、審査終了後に指定の口座に3人分まとめて9,000円(3,000円×3人分)がキャッシュバックされます。

Step3:必要な書類を点検し、郵送または電子で申請する。

申請に必要な書類

  1. 市内の店舗で買い物したレシート(1人15,000円分)
    令和6年11月29日(金曜日)から令和7年1月20日(月曜日)までの期間で、市内の店舗などが発行したレシート。
  2. 振込先の情報
    振込先の預金口座が分かる通帳の1ページ目と2ページ目の写し
    ただし、通帳がない無通帳口座の場合は、金融機関名・支店名、口座番号、口座名義が確認できる登録口座ページの写しが必要です。

申請の方法

【郵送の場合】

所定の申請書に必要事項を記入し、レシート(原本)と通帳の写しを添付して申請してください。
なお、郵送にかかる費用(封筒・切手代)は、申請者がご負担ください。

申請書は、12月13日(金曜日)から、主に市役所や公民館などの公共施設で配布予定です。
また、同日からホームページでも申請書データの公開を予定しています。

【電子の場合】

専用サイトから必要事項を入力や画像データをアップロードして申請してください。
なお、専用サイトのURLは、12月13日(金曜日)から市ホームページで公開します。
電子通帳やネットバンキングをご利用の方は、金融機関名・支店名・口座番号・口座名義が分かる電子上のページ(表示される画面)のコピーが必要になります。

Step4:申請書類の審査

申請書の記載内容やレシートに不備等がないか等を審査します。

なお、大変多くの方の申請内容を審査しますので受付状況や口座への振込時期などの個別のお問い合わせにはお答えできません。
また、申請内容等に不備があった
場合は、事務局からご連絡することがあります。

Step5:審査終了後、1人3,000円をキャッシュバック。

審査終了後、申請書に記入いただいた指定の口座へ振り込みます。
なお、まとめて申請された場合は、合算した金額を指定の口座に振り込みます。

  • 振込名は「アツギキャッシュバック」になります。
  • 申請者の指定の口座への振込をもって、支給決定通知に代えさせていただきます。
  • 申請者の指定の口座への振込時期は、申請内容に不備がない場合で、おおよそ1・2か月です。
  • 申請開始や締め切りの時期は、申請が集中し、混雑が予想されるため、余裕をもって申請してください。

対象となるレシート(領収書などを含む)

令和6年11月29日(金曜日)から令和7年1月20日(月曜日)までの期間で、市内の店舗で発行された日付、金額、店名(住所・電話番号)の記載があるものが対象です。
なお、領収書は、購入した商品(対象となるものか)がわかるように但し書きに記入してください。

あつぎ生活応援キャッシュバック事業対象物早見表(PDFファイル:105.7KB)をご覧ください。

対象外となるものを除き、多くの商品やサービスのレシートが対象となります。

   注意事項

  1. レシートは1枚でも複数枚でも、合計で15,000円以上であれば申請が可能です。
  2. レシートのコピーは不可となります。
  3. 郵送での申請時に添付されたレシートは、返却できません。
  4. レシートに、日付や金額、店名(住所・電話番号)の記載がないものは無効です。
  5. 印字の不鮮明なもので、数値や日付、店舗の所在などが確認できない場合は、審査の対象とならない場合があります。

対象外となるレシート

  • 法令等で対象にできないもの

         たばこ、保険診療、保険契約、処方箋に基づく薬代 など

  • 換金性が高いもの

         商品券、図書券、ビール券、プリペイドカード、切手、印紙 など

  • その他、消費喚起に繋がらないもの

          税金、電気・都市ガス・水道料金、家賃、コンビニエンスストアなどでの収納代行 など


対象外となるレシートの具体的な例

  • 日付、金額、店名(住所・電話番号)の記載がないなど、市内の事業者から購入したことが不明なレシート等(通販サイトやクレジットカード利用明細、コンビニ等での収納代行)
  • 保険診療の治療費、処方箋に基づく医療用薬品、介護保険サービス等
  • 有価証券、金券、商品券(ビール券、清酒券、おこめ券、図書券、店舗が独自に発行する商品券等)、切手、はがき、印紙、プリペイドカード、電子マネーのチャージ、旅行券、乗車券等の換金性が高いものの購入
  • 宝くじ等の購入
  • 事業活動に伴って使用する原材料、機器類及び仕入れ商品等の購入に係るレシート等
  • 国や地方公共団体等への支払い
  • 出資の支払い、借入債務の支払いに係る支払証明書、振込証明書
  • 現金(外貨証券含む)との換金、金融機関への預け入れに係る、取引証明書等
  • 土地及び家屋購入、家賃及び地代等の不動産や資産性の高いものの購入等
  • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する営業への支払い
  • その他消費喚起に繋がらないと解されるもの

対象となる商品・サービス

市内のスーパーや商店でのお買い物、飲食店での食事代など、多くの商品やサービスが対象となります。


対象となる商品・サービスの例(問合せが多いものを掲載)

  • ガソリンの給油代
  • 飲食代、飲食物等のデリバリー(出前)
  • タクシー料金(営業所が市内の事業者)
  • 美容室等でのカット・パーマ代
  • 習い事の受講料(口座引き落としの場合は、支払い証明を提出できる場合に限る)
  • ゴルフのプレイ料金(ゴルフ場利用税は対象外)
  • ホテル・旅館の宿泊料
  • 書籍、雑誌、新聞、音楽ソフトの購入費用
  • 動物病院での治療費用や診察費用
  • 健康保険の適用外のはり・きゅう・マッサージの施術料(保険適用の施術は対象外)
  • リフォーム工事、造園工事、給排水設備工事費用
  • 自動車やオートバイ等の購入・修理費用
  • 駐車場や駐輪場の時間貸料金(1か月以上の月極契約等は対象外)
  • お酒
  • コンタクトレンズ
  • 自動車学校の教習料金
  • 灯油やプロパンガスの購入費(都市ガスの支払いは対象外)

同居家族は、まとめて申請できます

レシートの金額を合算して、同居の家族の方を、まとめて申請ができます。

例えば、3人家族でまとめて申請する場合は、合計45,000円分以上のレシート(1人15,000円分×3人分)を集めて申請していただくと、審査終了後に、指定の口座に3人分まとめて9,000円(3,000円×3人分)がキャッシュバックされます。

同居のご家族でまとめて申請いただくと、手続きが簡単になり、審査もスムーズになりますのでご活用ください。

よくある質問

お問合せについて

商業観光課(046-225-2840)

コールセンターは、11月29日(金曜日)から開設予定です。

この記事に関するお問い合わせ先 inquiry

産業文化スポーツ部 商業観光課 商業振興係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2840
ファックス番号:046-223-7875

メールフォームによるお問い合わせ