市税を滞納すると

更新日:2021年04月16日

公開日:2021年04月01日

市税を定められた期限までに納付しないと、滞納となります。

納期限を過ぎると

 市税の納付をうっかり忘れてしまうと、滞納となり督促状が送付されます。また、日数がかさむと本来納付すべき税額のほかに「延滞金」もあわせて納付しなくてはならず、大切な家計から余計な支出をすることになります。
延滞金の計算方法については下記リンク先、「延滞金の計算方法」をご参照ください。

滞納したまま放置すると

 市税を滞納したままの状態が続くと、やむを得ず給与、預貯金、不動産などの財産の差押え等の滞納処分を行い、未納となっている市税に充当する場合があります。
 市税の滞納は納税者にとって不利益になることはもちろん、福祉や教育などに使われるべき貴重な税金を、これらの滞納処分にかかる多額の費用に使うことになります。
 市民の皆さんの暮らしを支える大切な税金を有効に活用できるよう、納期限内の納付にご協力をお願いいたします。

滞納処分の標準的な手続き

督促状の発送

 納期限を過ぎると納期限を経過してなお納付が済んでいないことをお知らせする「督促状」が送達されます。
 これは法に定められた手続きとして、必ず送達されます。

財産調査の実施

 不動産、預金、給与収入、生命保険、売掛金などの財産があるかを調査します。勤務先や取引先などに連絡する場合があります。

財産の差押・換価

 上記の調査により発見された財産の差押えを執行します。差押えを執行した財産のうち、債権(預金、給与など)は取立てを実施し、未納税に充当します。不動産などは換価(売却し現金化)するために、公売などを実施し、売却代金を未納となっている税金に充当します。

関連ページ

この記事に関するお問い合わせ先 inquiry

財務部 収納課 収納管理係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17(市役所本庁舎2階)
電話番号:046-225-2020
ファックス番号:046-225-6993

メールフォームによるお問い合わせ