厚木市学校体育施設開放実施要綱

更新日:2023年11月30日

公開日:2021年04月01日

趣旨

第1条

 この要綱は、厚木市立学校施設使用条例(昭和53年厚木市条例第21号)、厚木市立学校施設使用条例施行規則(昭和63年厚木市教育委員会規則第3号)、厚木市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例(平成17年厚木市条例第9号。以下「情報通信技術条例」という。)及び厚木市教育委員会が管理する公共施設に係る厚木市公共施設予約システムの運用に関する規則(平成16年厚木市教育委員会規則第5号。以下「教育委員会予約システム規則」という。)に定めるもののほか、体育、スポーツ又はレクリエーション活動のために厚木市立学校体育施設を開放すること(以下「学校体育施設開放事業」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

体育施設

第2条

 学校体育施設開放事業の対象とする施設は、市立の小学校及び中学校の次に掲げる施設とする。

  1. 体育館
  2. 屋外運動場(市立の小学校に限る。)
  3. 夜間照明施設がある屋外運動場(当該夜間照明施設を使用する場合に限る。以下「屋外運動場夜間照明施設」という。)

開放の期日及び時間

第3条

 学校体育施設を開放する期日及びその時間は、別表第1のとおりとする。ただし、教育委員会及び当該学校体育施設を管理する校長(以下「開放校の校長」という。)が認めた場合に限り使用ができるものとする。

運動種目

第4条

 学校体育施設を使用する場合の運動種目は、別表第2のとおりとする。
2 前項に規定する運動種目のほか、教育委員会が適当と認めたものについて使用させることができる。

団体の登録

第5条

 学校体育施設を使用できる者は、次に掲げる事項に該当する団体で、体育館及び屋外運動場にあっては第10条第2項の厚木市立学校開放体育施設使用団体登録簿(第1号様式)に、屋外運動場夜間照明施設にあっては第16条第1項に規定する教育委員会予約システム規則第3条において準用する厚木市が管理する公共施設に係る厚木市公共施設予約システムの運用に関する規則(平成16年厚木市規則第41号。以下「厚木市予約システム規則」という。)第7条の利用者登録台帳(以下「利用者登録台帳」という。)に登録されたもの(以下「登録団体」という。)とする。

  1. スポーツ・レクリエーション活動を目的とすること。
  2. 非営利活動であること。
  3. 明確な責任者(満16歳以上の者(登録申請を行った年度(4月1日から翌年3月31日までをいう。)内に満16歳に達する者を含む。))がいること。
  4. 構成員に市内に在住、在学又は在勤する者が10人以上いること。

2  前項の登録に係る学校は、1団体につき体育館に係る登録について1校、屋外運動場に係る登録について2校、屋外運動場夜間照明施設に係る登録について1校とする。
3 登録団体は、代表者1人及び管理指導員2人を教育委員会に届け出るものとする。

管理指導員の職務

第6条

 管理指導員は、次に掲げる職務を行う。

  1. 体育施設の使用中における適正な管理指導
  2. 使用許可時間の遵守
  3. 使用後の体育施設、備品等の原状回復及び清掃の指導点検
  4. 出入口の施錠
  5. 管理指導員日誌(第2号様式)の記録 (体育館のみ)
  6. 貸与物品の保管
  7. その他開放校の校長又は教育委員会が指示した事項

使用者の遵守事項

第7条

 学校体育施設の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)の遵守事項は、次のとおりとする。

  1. 使用許可の条件及びこの要綱の規定に違反しないこと。
  2. 善良な管理者の注意をもって体育施設の維持保全を図ること。
  3. 許可を受けないで体育施設の原状を変更し、又はこれに工作を加えないこと。

事故の責任及び届出

第8条

 学校体育施設の使用中に発生した事故は、教育委員会の責めに帰すべき場合を除き、使用者がその責めを負うものとする。
2 使用者は、前項の事故が発生したときは、その翌日又は急を要すると認められるときは直ちに、その旨を教育委員会に届け出なければならない。

原状回復及び点検

第9条

 使用者は、学校体育施設の使用が終わったとき又は使用許可が取り消されたときは、直ちに当該学校体育施設を原状に回復し、その確認として管理指導員又は代表者は、点検を行わなければならない。

体育館及び屋外運動場使用団体の登録

第10条

 体育館及び屋外運動場の使用に係る団体の登録を受けようとするものは、
厚木市立学校開放体育施設使用団体登録申請書(第3号様式)に団体の構成員を
記載した名簿及び第7条各号に掲げる遵守事項に関する誓約書を添付して、教育
委員会に提出しなければならない。
2 教育委員会は、前項の規定により申請書を受理した場合は、申請に対する審査を行い、その適否を決定し、適当と認めるときは、厚木市立学校開放体育施設使用団体登録簿に登録するものとする。

登録の有効期間

第11条

 前条に規定する団体の登録の有効期間は1年とし、教育委員会が定める登録期間の途中で新規登録又は更新の登録をする場合は、次回の更新までの残りの期間とする。

代表者等の変更

第12条

 登録団体の代表者は、当該登録団体の代表者に変更があった場合又は登録の内容に変更が生じた場合は、遅滞なく教育委員会に届け出なければならない。

登録の取消し

第13条

 教育委員会は、登録団体が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消すことができる。

  1. 虚偽の申請により登録を受けたとき。
  2. 使用許可の条件に著しく違反したとき。
  3. 登録団体としての要件を欠いたとき。
  4. 長期間にわたり登録団体として体育施設の使用がなされないとき。
  5. 登録団体として不適当と認められる行為があったとき。

使用の調整

第14条

 登録団体の代表者は、体育館及び屋外運動場を使用しようとするときは、当該開放校ごとに教育委員会が開催する使用調整会議で使用日時について調整するものとし、使用希望日時について、変更等の希望がある場合は、使用希望日の1週間前までに教育委員会に報告しなければならない。
2 教育委員会は、前項の規定による報告を受けた場合で適当と認めるときは、代表者に対し、許可をするものとする。この場合において、学校施設の管理上必要があると認めるときは、許可に条件を付すことができる。

使用許可の取消し

第15条

 教育委員会は、体育館及び屋外運動場の使用を許可した場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、その使用許可を取り消すことができる。

  1. 公用又は公共の用に供する必要が生じたとき。
  2. 体育館の使用許可を受けた者が使用許可の条件又はこの要綱の規定に違反したとき。
  3. 不正の行為により申請し、許可を受けたとき。
  4. 使用の権利を他人に譲渡したとき。
  5. その他教育上又は学校施設の管理上支障があると認めたとき。

屋外運動場夜間照明施設使用団体の登録等

第16条

 屋外運動場夜間照明施設の使用団体の登録及び登録の取消しについては、厚木市予約システム規則第4条第1項、第5条、第6条(第1号を除く。)及び第7条から第14条までの規定を準用する。

屋外運動場夜間照明施設の使用許可申請

第17条

 屋外運動場夜間照明施設の使用許可の申請は、厚木市予約システム規則第2条に規定する公共施設予約システムによるものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

  1. 公益財団法人厚木市体育協会又はその加盟団体が大会等のために夜間運動場
    照明施設を使用する場合
  2. 厚木市レクリエーション協会又はその加盟団体が大会等のために夜間運動場
    照明施設を使用する場合
  3. その他教育委員会が認めた者が大会等のために夜間運動場照明施設を使用する場合

2 前項各号に該当するものは、厚木市立学校施設使用許可申請書により教育委員会に申請し、許可を受けることができるものとする。

屋外運動場夜間照明施設の使用許可取消し

第18条

 屋外運動場夜間照明施設の使用許可の取消しについては、第18条の規定を準用する。この場合において、同条中「体育館」とあるのは「屋外運動場夜間照明施設」と読み替えるものとする。

附則

  1. この要綱は、公表の日から施行する。
  2. 厚木市立学校体育施設開放実施要綱(平成15年4月1日)は、廃止する。
  3. この要綱の施行の日までの間に改正後の第5条第1項の規定により、学校開放体育施設使用団体登録等及び屋外運動場夜間照明施設の使用に係る利用者登録台帳に登録された団体は、改正前の第6条第2項に規定する屋外運動場の開放に係る厚木市立学校開放体育施設利用団体登録簿に登録されたものとみなし、同日までの屋外運動場夜間照明施設の使用に係る使用許可の申請をすることができるものとする。
  4. この要綱の施行の日前に屋外運動場夜間照明施設の開放に係る団体の登録を受けた団体の登録証の有効期間については、改正前の第7条の規定及び登録証に記載された期間にかかわらず、平成21年5月31日までを有効期間とする。
  5. この要綱による改正後の第17条第1項の規定は、要綱改正以後の屋外運動場夜間照明施設の使用に係る団体の登録等並びに使用許可の申請等及び使用許可等について適用し、要綱改正前までの屋外運動場夜間照明施設の使用に係る団体の登録等並びに使用許可の申請等及び使用許可等については、なお従前の例によるものとする。
  6. この要綱は、平成31年3月1日から施行する。
  7. この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
  8. この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

別表第1(第3条関係)一覧

体育施設

開放する期日

開放する時間

体育館

土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

小学校

  • 午前9時から午後1時
  • 午後1時から午後4時
  • 午後4時から午後7時
  • 午後7時から午後10時

体育館

平日

小学校
午後6時から午後10時

体育館

4月1日から翌年3月31日

中学校
午後7時から午後10時

屋外運動場

土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

小学校

  • 午前9時から午後1時
  • 午後1時から午後6時

屋外運動場

夜間照明施設

4月1日から翌年3月31日

小中学校
午後7時から午後9時15分

注意事項

休場日
年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)
月曜日(保守点検日:屋外運動場夜間照明施設に限る。)

別表第2(第4条関係)

別表第2(第4条関係)一覧

体育施設

運動種目

体育館

バレーボール、バスケットボール、卓球、バドミントン、剣道その他スポーツ・レクリエーション種目

屋外運動場夜間照明施設

ソフトボール、サッカー、少年野球その他スポーツ・レクリエーション種目

関連ファイル

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電話番号:046-225-2530
ファックス番号:046-223-0044

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