制度の内容(公拡法)
「公有地の拡大の推進に関する法律」(以下「公拡法」といいます。)には、「届出」と「申出」の2種類の制度があります。
届出(公拡法第4条)
次に掲げる厚木市内の土地を有償で譲渡しようとするとき(売買、交換等)は、譲渡しようとする日の3週間前までにそのことを市長に届け出る必要があります。
対象となる土地
- 次に掲げる土地が含まれる土地取引で、土地の面積が200平方メートル以上のものを有償で譲渡(売買等)しようとする場合。
- 都市計画道路など都市計画施設の区域内に所在する土地
- 道路法により「道路の区域として決定された区域」、都市公園法により「都市公園を設置すべき区域として決定された区域」及び河川法により「河川予定地として指定された土地」等
- 生産緑地地区の区域内に所在する土地等
- 上記1を除く土地で、市街化区域内の5,000平方メートル以上の土地を有償で譲渡(売買等)しようとする場合
対象となる主な取引
- 売買
- 交換
- 代物弁済
(これらの取引の予約である場合も含みます。)
届出不要となる主な取引
- 国や地方公共団体等が当事者になる場合
- 届出又は申出をして地方公共団体が買取らなかった土地を、同一所有者が1年以内に有償譲渡する場合
- 都市計画法による開発許可を受けた開発区域内の土地を有償譲渡する場合
- 共有して所有している土地の持分権を譲渡する場合 (共有者全員で有償譲渡を行う場合は届出が必要です。)
申出(公拡法第5条)
次に掲げる厚木市内の土地について、地方公共団体等による買取りを希望するときは、市長に「土地買取希望申出書」によりその旨を申し出ることができます。
・200平方メートル以上の土地
届出・申出に必要な書類
届出・申出の用紙は、「関連ファイル」からダウンロードできますので、御活用ください。
No. |
図書名 |
内容 |
提出部数 |
---|---|---|---|
1 |
土地有償譲渡届出書 |
届出は、「土地有償譲渡届出書(Wordファイル:53.5KB)」、 申出は「土地買取希望申出書(Wordファイル:54KB)」で行ってください。 |
2部 |
2 |
位置図 |
縮尺50,000分の1以上の地形図又はこれに代わるものに当該土地の位置を明示したもの |
1部 |
3 |
周辺図 |
周囲の状況がわかる縮尺2,500分の1以上の図面に当該土地の区域を明示したもの |
1部 |
4 |
平面図 |
公図(写)又はこれに代わるものに当該土地の形状を明示したもの |
1部 |
5 |
実測図 |
実測面積による売買等を行う場合(実測売買ではない場合は添付不要) |
1部 |
6 |
土地登記簿謄本(写) |
当該土地の所有者がわかるもので最新のもの(おおむね3箇月以内) |
1部 |
7 |
その他 |
代理人に委任するときの委任状など(任意の書式で構いません。ただし、代理人の連絡先を必ず記載してください。) |
1部 |
手続の流れ
- 厚木市内で、対象となる取引をする場合、譲渡しようとする者(売買の場合は売主)は、譲渡しようとする日の3週間前までに都市計画課(市役所第二庁舎12階)に必要書類を提出してください。
- 市長は、届出又は申出のあった土地について、買取を行う地方公共団体等を決定します。(買取を行う団体がない場合は、買取らない旨を決定します。)
- 市長は、決定内容を届出者又は申出者に通知します。 (買取を行わない場合は、ここで終了となります。)
- 買取を行う場合は、土地所有者と買取協議団体との話し合いを行います。
- 協議の結果、契約するか否かは、土地所有者の任意に委ねられています。
土地譲渡の制限期間
申出又は届出をした土地について、次の各号に該当するまでの間は、譲渡などをすることができません。
- 買取らない旨の通知があるまで(届出・申出のあった日から3週間以内)
- 買取協議を行う旨の通知があった場合は、通知のあった日から3週間以内 (買取りの協議が成立しないと明らかになった場合は、その日から売買は可能となります。)
買取協議について
届出又は申出のあった土地について、届出又は申出のあった日から3週間以内に、市長が買取希望のある地方公共団体等を買取協議団体として決定します。買取希望がない場合は、市長が買取らないことを通知します。
買取協議団体の決定後は、買取の協議を行うことになります。土地の買取りは強制的なものではありませんが、理由なく協議を拒否することはできません。協議の結果、契約するか否かは、土地所有者の任意に委ねられています。
税制上の優遇措置について
公拡法の適用により売買契約が成立すると、税制上の優遇措置(譲渡所得の特別控除1,500万円)を受けることができます。
罰則
届出をしないで土地取引をしたり、虚偽の届出などをすると50万円以下の過料に処せられることがあります。(公拡法第32条)
制度の狙い
私たちが暮らし、さまざまな活動を営んでいる都市をより住みよく、働きよくするためには、道路・公園・下水道・学校などの施設を計画的に整備する必要があります。地方公共団体等が、これらの公共目的のために必要な土地を少しでも取得しやすくするための一つの手法として制度化されたのが、公拡法による土地の先買い制度です。そのため、譲渡しようとする日の3週間前までに届出が必要となりますので、制度の趣旨を御理解いただき、期日までに届出をお願いいたします。
従来、国土利用計画法(以下「国土法」といいます。)に基づく届出は、公拡法に基づく届出があったものとして取り扱われていましたが、平成10年9月1日以降は、国土法の改正により、国土法に基づく届出とは別に、契約締結前に公拡法に基づく届出が必要となりました。なお、国土法の監視区域及び注視区域の指定があった区域内については、従来どおり、国土法の届出は、公拡法の届出とみなされますので、公拡法の届出は必要ありません。(厚木市には国土法の監視区域及び注視区域の指定はありません。)
関連ファイル
この記事に関するお問い合わせ先
都市みらい部 都市計画課 都市計画係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2401
ファックス番号:046-222-8792
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更新日:2024年09月19日
公開日:2021年04月01日