厚木市建築物における駐車施設の附置に関する条例の一部改正の骨子に対するパブリックコメントの実施について

更新日:2025年11月14日

公開日:2025年11月14日

1目的

近年の高層共同住宅の増加や宅配需要の増加等の社会経済状況の変化により、共同住宅の新築等による外部からの駐車需要が高まっていることから、共同住宅における荷さばき駐車施設の不足に対応するため、駐車場法施行令の一部を改正する政令(令和7年政令第43号。以下「改正政令」という。)が令和7年3月7日付けで公布され、令和8年4月1日に施行されます。改正政令に併せ、共同住宅の荷さばき駐車施設に関する規定を新たに定めるとともに、社会状況の変化に応じた駐車需要等に対応するため、厚木市建築物における駐車施設の附置に関する条例の一部を改正するものです。

厚木市建築物における駐車施設の附置に関する条例を一部改正するにあたり、市民の皆様の意見等を聴取し、可能な限り意見を反映するため、厚木市市民参加条例第6条第3項に基づき、パブリックコメント手続を実施します。

2パブリックコメント手続きの対象

厚木市建築物における駐車施設の附置に関する条例の一部改正の骨子

3パブリックコメント手続実施の周知方法

(1) 広報あつぎ(11月15日号)への掲載

(2) 厚木市ホームページへの掲載(11月15日から)

(3) 厚木市LINE公式アカウントによる発信

4骨子の閲覧及び配布

次に掲げる場所等で令和7年11月15日(土曜日)から12月15日(月曜日)まで閲覧を行います。

なお、資料の配布を希望する場合は、都市計画課(電話046-225-2357)に連絡してください。

(1) 市役所第二庁舎12階 都市計画課

(2) 市役所本庁舎3階市政情報コーナー

(3) 各地区市民センター(各公民館)及び上荻野分館

(4) 本厚木駅連絡所及び愛甲石田駅連絡所

(5) 保健福祉センター

(6) 中央図書館

(7) あつぎ市民交流プラザ(アミューあつぎ6階)

(8) 市ホームページ

5意見の提出期間

令和7年11月15日(土曜日)から12月15日(月曜日)まで

(注意事項)郵送の場合は、12月15日(月曜日)までに必着とします。

6意見等提出資格

(1)  厚木市内に居住する方

(2)  厚木市内に通学し、又は通勤する方

(3)  市内において活動する個人又は法人その他団体

(4)  厚木市に納税の義務がある方

7意見等提出方法

意見等については、所定の用紙に記入の上、次の方法により提出してください。

(1)電子申請システム(e-kanagawa)により提出する。

≪電子申請システム(申込フォーム)≫

次のURLをクリックしてアクセスしてください。

(2)市公式LINEにより提出する。

≪市公式LINE≫

次のURLをクリック又はQRコードを読み取り、入力画面を開いてください。

LINEQRコード

(3) 意見提出用紙を持参する。

ア 市役所第二庁舎12階 都市計画課の窓口へ直接提出

イ 市役所本庁舎3階市政情報コーナーに設置されたパブリックコメント意見提出箱に投函

ウ 次に掲げる場所に設置されたわたしの提案の提案箱に投函

(ア) 市役所本庁舎1階

(イ) 各地区市民センター(各公民館)及び上荻野分館

(ウ) 本厚木駅連絡所及び愛甲石田駅連絡所

(エ) 保健福祉センター

(オ) 中央図書館

(カ) あつぎ市民交流プラザ(アミューあつぎ6階)

(4) 意見提出用紙を郵送する。

郵送先 郵便番号243-8511

厚木市都市みらい部都市計画課交通政策係宛て

(5) 意見提出用紙をファックスで送信する。

ファックス番号 046-222-8792

(6) 意見提出用紙を電子メールで送信する。

メールアドレス 4600@city.atsugi.kanagawa.jp

(注意事項)電子メールの件名「厚木市建築物における駐車施設の附置に関する条例一部改正骨子パブリックコメント意見」

8 意見等の取扱い

(1) 提出された意見等は、厚木市建築物における駐車施設の附置に関する条例の一部改正に当たって参考とします。

なお、提出された意見等については、個人情報を除き、意見等の概要及び市の考え方を、後日、市ホームページ及び市政情報コーナーで公表します。

(2) 提出された意見等に対しては、個別の回答はしません。

9関連資料

10関連ページ

この記事に関するお問い合わせ先 inquiry

都市みらい部 都市計画課 交通政策係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2357
ファックス番号:046-222-8792

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