投影広告物(プロジェクションマッピング)及び電光表示装置(デジタルサイネージ)の規定について
神奈川県屋外広告物条例施行規則が改正され、投影広告物(プロジェクションマッピング)及び電光表示装置(デジタルサイネージ)の規定が整備されました。また、規則の改正と併せて「神奈川県投影広告物等ガイドライン」が策定されました。
令和6年4月1日以降に許可申請を行う広告物から適用されます。
詳細は、神奈川県ホームページを御確認ください。
概要
1 投影広告物の規定整備
神奈川県屋外広告物条例施行規則別表第2に、投影広告物(壁面に光を投影して表示するもの)の許可基準が新たに追加されます。
2 投影広告物・電光表示装置の設置可能地域の制限
投影広告物や電光表示装置が周辺環境に与える影響を鑑み、自然系許可地域、住居系許可地域及び広告景観形成地区においては、当該広告物の表示又は設置が禁止されます。
3 投影広告物等ガイドラインの策定
投影広告物や電光表示装置は、光や音を発するものであるため、掲出にあたっては特に景観、周辺環境及び安全性への配慮が必要となります。そこで、光や音、動き等に関し、規則で定める許可基準を補完するためのガイドラインが策定されました。投影広告物等を設置する際は、ガイドラインの内容も遵守していただきますようお願いします。
関連ページ
関連ファイル
神奈川県投影広告物等ガイドライン (PDFファイル: 201.6KB)
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更新日:2024年01月11日
公開日:2024年01月17日