都市計画法第53条に基づく許可申請について

更新日:2023年10月01日

公開日:2021年04月01日

 都市計画道路等の都市計画施設の区域、又は市街地開発事業の施行区域内において、建築物の建築をする場合は、都市計画法第53条の許可を受ける必要があります。

許可の基準

 将来における都市計画事業の円滑な執行を確保するため、次のとおり一定の制限(許可基準)を定めており、建築物がその要件に該当し、かつ、容易に移転し、又は除却することができるものであることとしています。

  • 階数が3階以下で、かつ、地階を有しないこと。 (地階における附属建築物の自動車車庫のための施設で、取扱基準で定める要件に該当するものについては、この限りではない。)
  • 主要構造部(建築基準法第2条第5号に定める主要構造部をいう。)が、木造、鉄骨造、コンクリートブロック造、その他これらに類する構造であること。

提出書類

以下の書類について、正・副各1部(計2部)提出してください。

書類名

内容

都市計画施設等区域内行為許可申請書

関連ファイルからダウンロードできます。

付近見取図

方位、施行箇所、道路及び目標となる土地、建物等を明示したもの。

配置図

方位、地名、地番、敷地の境界線、敷地に接する道路の形状・境界杭等・幅員を明示した縮尺1/500以上のもの。

建物平面図

方位及び行為地の境界線を明示した縮尺1/200以上のもの。

建物断面図

横断面図及び縦断面図の2面について主要部分の材料の種別及び仕上方法を明示した縮尺1/200以上のもの。(明示に替えて矩計図を追加で添付しても可)

建物立面図

縮尺1/200以上で、2面以上。

公図(写し)

申請敷地を明示

使用承諾書

敷地が他人の所有地である場合。(任意書式)

委任状

代理申請の場合(任意書式)

手続きの流れ

 本申請による許可後に建築確認申請の手続きになります。

  1. 必要書類の提出(市役所第二庁舎 12階都市計画課)
  2. 審査(処理期間 土曜日・日曜日・祝日を除く10日間)
  3. 許可の決定(許可等決定通知書の発行)

関連ファイル

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都市みらい部 都市計画課 都市計画係
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