生産緑地地区の指定について
生産緑地地区とは
市街化区域内にあって、緑地機能及び多目的保留地機能の優れた農地等を計画的に保全し、良好な都市環境の形成に資することを目的として定める都市計画上の地域地区です。 生産緑地地区の指定を受けると、原則として 30 年間は農地等として適正な管理が義務づけられ、農地等以外の土地利用は制限される一方で、相続税の納税猶予の特例や固定資産税の優遇措置を受けることができます。
生産緑地地区の指定について
生産緑地地区の指定について、毎年6月頃に事前相談期間及び申出期間を設けて、生産緑地法等に基づき審査を行います。
指定を希望される方は、必ず事前相談にお越しいただくようお願いいたします。
※従来の規模要件(面積300平方メートル以上)や所有権の取得時期(平成5年以降に取得した農地)などの制限により生産緑地地区の指定ができなかった農地を新たに指定できるように令和4年4月から指定基準を緩和しています。(詳しくは都市計画課までお問い合わせください。)
対象となる農地
市街化区域内の農地で次の5つの指定基準に該当するもの。
1 良好な生活環境の確保に役立つこと
防災協力農地に登録される見込みであることまたは土砂災害特別警戒区域、急傾斜地崩壊危険区域、家屋倒壊等氾濫想定区域に指定されていること等
2 公共施設の敷地とするのに適していること
幅員4メートル以上の道路に2メートル以上接していること等
3 農業の継続が可能な条件を備えていること
排水路などが確保され、農地として適正に管理されていること
4 一定の規模があること
一団の区域で300平方メートル以上あること(ただし、個々の農地の面積がそれぞれ100平方メートルを超えていること)
5 農地等利害関係人の同意を得ていること
所有権者や抵当権者などの同意を得ていること
指定申出手続きの流れ
(1)事前相談
事前相談期間中に都市計画課窓口で、指定を希望される農地について、職員が相談に応じます。
農地の所在、地番及び面積等を確認するため、登記事項証明書と公図の写しをお持ちください。
(2)審査
生産緑地法等及び厚木市都市計画生産緑地地区の指定基準に基づき審査を行い、後日、指定要件を満たしているか否かの結果をお伝えします。
(3)申出
指定要件を満たしている場合、申出期間中に都市計画課窓口で、指定申出書及び添付書類を提出していただきます。
厚木市都市計画生産緑地地区の指定基準 (PDFファイル: 80.8KB)
厚木市生産緑地地区の区域の規模に関する条件を定める条例 (PDFファイル: 12.4KB)
関連ファイル
生産緑地の指定が受けやすくなりました! (PDFファイル: 227.7KB)
関連ページ
この記事に関するお問い合わせ先
都市みらい部 都市計画課 都市計画係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2401
ファックス番号:046-222-8792
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2024年04月01日
公開日:2025年01月17日