特定生産緑地制度について
1 特定生産緑地制度とは
平成27年4月に都市農業振興基本法が制定され、これに基づく都市農業振興基本計画において、市街化区域内の農地は、「宅地化すべきもの」から都市に「あるべきもの」として位置づけられ、計画的に保全する方針が示されました。これに伴い、引き続き都市農地の保全を図るため、生産緑地法が改正され、特定生産緑地制度が創設されました。
この制度は、既存の生産緑地の所有者等の意向を基に、指定から30年を迎える生産緑地を指定することにより、買取り申出が可能となる期日を10年延期する制度(以降、繰り返し10年の延長が可能)で、これにより、30年経過後も引き続き生産緑地が保全され、良好な都市環境の形成が図られることが期待されます。
2 特定生産緑地の指定について
特定生産緑地に指定を受けた場合と、指定を受けなかった場合の違いは以下のとおりです。
指定を受けた場合
- 買取り申出できるまでの期間が10年間延長され、行為制限の規制も継続されます。
- 固定資産税等は引き続き農地課税となります。
- 次の相続で相続税の納税猶予を受けるか否か、選択可能となります。
指定を受けなかった場合
- いつでも買取り申出ができるようになります。
(買取り申出を行って行為制限が解除されるまでは、行為制限の規制は継続されます。) - 固定資産税等が宅地並み評価になります。
(営農を続けた場合は、5年間で段階的に宅地並み評価になります。) - 買取り申出をした場合は、相続税の納税猶予の適用が終了します。
(営農を続けた場合は、現在受けている納税猶予は継続されますが、次の相続では納税猶予を受けることができません。) - 生産緑地の指定日から30年経過後は、意向に関わらず特定生産緑地に指定することができません。
特定生産緑地に指定する場合のイメージ図 (PDFファイル: 118.1KB)
3 指定の流れについて
申出された生産緑地について、農地が適正に管理されているかの確認を行い、厚木市都市計画審議会の意見聴取を行います。
その後、特定生産緑地に指定したことを公示し、指定の結果を所有者へ通知します。
4 指定手続に係る書類について
指定を希望される方は、提出漏れのないように特定生産緑地指定に係る書類を提出いただくようお願いします。
必要書類については、下記の指定手続書類一覧のとおりとなりますのでご確認ください。
相談をご希望の方は、事前に電話にて都市計画課までお問い合わせください。担当が不在の場合もございます。また、記入方法に不安がある場合や未記入の書類がある場合には、予約の上都市計画課窓口までお越しください。
(第3号様式)希望しないことの申出書 (Wordファイル: 24.2KB)
【記入例】(第1号様式)申請書 (PDFファイル: 119.4KB)
【記入例】(第2号様式)同意書 (PDFファイル: 216.1KB)
【記入例】(第3号様式)希望しないことの申出書 (PDFファイル: 81.5KB)
【記入例】写真貼付台紙 (PDFファイル: 155.0KB)
【記入例】相続関係家系図 (PDFファイル: 33.6KB)
5 特定生産緑地制度のよくある質問とその回答(FAQ)
特定生産緑地制度に関する「よくある質問とその回答」をまとめましたので、ご確認ください。
特定生産緑地制度のよくある質問とその回答 (PDFファイル: 111.8KB)
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この記事に関するお問い合わせ先
都市みらい部 都市計画課 都市計画係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2401
ファックス番号:046-222-8792
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更新日:2024年12月16日
公開日:2021年04月21日