生産緑地地区の解除について

更新日:2023年03月14日

公開日:2021年04月21日

 生産緑地は公害又は災害の防止、農林漁業と調和した都市環境の保全等良好な生活環境の確保を目的に、都市計画で定められています。
 そのため、所有者が農地等として管理しなければなりませんが、次の要件のいずれかに該当する場合には、生産緑地の買取り申出ができることとなっており、一連の手続きを完了した後、生産緑地地区内における行為の制限が解除となります。
行為の制限とは、生産緑地法第8条に規定されている建築物等の建築行為の制限のことです。

  1. 農林漁業の主たる従事者が死亡した場合
    又は農林漁業に従事することを不可能にさせる故障を有する場合
  2. 生産緑地地区に指定されてから30年が経過した場合

農林漁業に従事することを不可能にさせる故障とは、生産緑地法施行規則第5条に規定されています。関連ファイルを御確認ください。なお、厚木市では医師の診断書及び面談により、故障の状態を総合的に判断しています。

買取り申出の手続き

  1. 市長は、事前審査(書類の確認、面談等)を行った上、申出から1か月以内に当該生産緑地を買取るかどうかの通知をします。
  2. 市長が買取らない場合は、他の農林漁業従事者にあっせんを行います。
  3. あっせんが不調に終わった場合は、申出日から3か月後に生産緑地地区内における行為の制限が解除されます。

【手続きの流れ、提出必要書類については、以下のファイルを御確認下さい】

申出書類書式

記入例

関連ファイル

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都市みらい部 都市計画課 都市計画係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2401
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