【地区計画の届出について】

更新日:2021年05月19日

公開日:2021年04月01日

届出について

地区計画の区域内で、建築等の行為を行う場合は、着手の30日前までに市に届出をすることとなります。市では、地区計画に適合しているか審査を行い、適合していない場合は、設計変更などをしていただくよう勧告します。

必要書類

届出に必要な図書は、次のとおりです。正・副各1部(計2部)を提出してください。(建築確認申請時図面でも可)

注意事項

  • 代理人による申請の場合は、委任状(任意書式)を添付してください。
  • 壁面後退線がある場合は、配置図及び立面図に朱線で記入し、外壁またはこれに代わる柱の面までの最短距離を記入してください。。
  • 建築物の最高高さの制限がある場合は、立面図に最高の高さを記入してください。
  • 敷地面積の最低限度が定められている場合は、敷地面積の算定根拠となる図面を添付して下さい。
  • 必要に応じて、その他参考になるべき事項を記載した図書を添付して下さい 。
届出に必要な図書一覧

行為の種別

図面

縮尺

備考

(1) 土地の区画形質の変更

区域図

千分の1以上

当該土地の区域並びに当該区域内及び当該区域の周辺の公共施設を表示

(1) 土地の区画形質の変更

設計図

百分の1以上

 

(2) 建築物の建築又は工作物の建設

案内図

千分の1以上

方位、道路及び目標となる地物を表示

(2) 建築物の建築又は工作物の建設

配置図

百分の1以上

敷地内における建築物の位置を表示

(2) 建築物の建築又は工作物の建設

立面図

50分の1以上

2面以上

(2) 建築物の建築又は工作物の建設

平面図

50分の1以上

各階のもの

(3) 建築物等の用途の変更

案内図

千分の1以上

方位、道路及び目標となる地物を表示

(3) 建築物等の用途の変更

配置図

百分の1以上

敷地内における建築物の位置を表示

(3) 建築物等の用途の変更

平面図

50分の1以上

各階のもの

(4) 建築物等の形態又は意匠の変更

案内図

千分の1以上

方位、道路及び目標となる地物を表示

(4) 建築物等の形態又は意匠の変更

配置図

百分の1以上

敷地内における擁壁の位置を表示

(4) 建築物等の形態又は意匠の変更

立面図

50分の1以上

2面以上

(5) 木材の伐採

案内図

千分の1以上

方位、道路及び目標となる地物を表示

(5) 木材の伐採

区域図

千分の1以上

当該行為を行う土地の区域を表示

(5) 木材の伐採

施工図

百分の1以上

当該行為の施工方法を表示

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