厚木市居住誘導区域(がけ地近接等危険住宅)移転事業補助金のご案内

更新日:2023年04月01日

公開日:2022年04月13日

災害リスクの高いハザードエリアからの住宅の移転を支援します。

災害リスクの高いハザードエリア(土砂災害特別警戒区域、家屋倒壊等氾濫想定区域など)からの移転を行う方に対し、既存住宅の撤去費用や移転先住宅の建築費又は購入費(借入金利子相当額)、引越し代などを補助します。

補助制度の概要

補助の対象となる住宅

・市内の次の(1)から(3)までのいずれかに立地している既存不適格住宅※(危険住宅)
・(1)に該当せず、次の(1)・(3)・(4)のいずれかに立地している住宅  (誘導住宅)

対象区域
(1) 災害危険区域

・厚木市建築基準条例第3条(急傾斜地崩壊危険区域と同一区域)
・神奈川県のホームページ「神奈川県土砂災害情報ポータル」で確認できます。

(2) がけ条例適用区域 ・厚木市建築基準条例第5条
・住宅周辺のがけの形状を確認していただく必要があります。
(3) 土砂災害特別警戒区域 ・土砂災害防止法第9条
・神奈川県のホームページ「神奈川県土砂災害情報ポータル」または厚木タウンマップのオールハザードマップで確認できます。
(4) 家屋倒壊等氾濫想定区域 ・県が定める区域
・厚木タウンマップのオールハザードマップで確認できます。

既存不適格住宅…建築時には適法に建てられた住宅であって、その後、法令の改正等によって現行法に対して不適格な部分が生じた住宅のことをいい、法令等の適用後に建築された住宅で、規定に適合しない「違反建築物」とは異なります。

家屋倒壊等氾濫想定区域…大雨などで氾濫した水流や河岸の浸食により、木造家屋の流失・倒壊をもたらすおそれのある範囲を示したもの

補助対象の方

・対象となる住宅に居住する所有者等で、移転を行う方

補助の要件

・移転前の住宅を撤去すること。
・移転先の住宅は、市内の「1」に定める区域以外の場所に建築し、または存すること。
・移転先の住宅を新築する場合は、省エネ基準に適合すること。

【対象となる住宅が「誘導住宅」の場合、次の要件も加わります】
・移転先を居住誘導区域※内とすること。
・移転前の跡地を居住の用に供さないこと。

 

居住誘導区域…「厚木市コンパクト・プラス・ネットワーク推進計画」で定める、居住を誘導すべき区域。厚木タウンマップの都市計画情報マップで確認できます。

補助金の額

補助対象経費や補助金の額は次の表のとおりです。

補助金の額

区 分

補助対象経費 補助金の上限額
除却費 移転前の住宅の撤去、跡地整備に要する費用 1戸当たり308万円
建物助成費

移転先住宅の建設、購入(土地の取得を含む)及び改修をするための借入金利子に相当する額
(年利率8.5%を限度)

1戸当たり731万8 千円

(建物 465万円、土地 206万円、敷地造成60万8千円)

移転等費

建築確認等手続費用、登記に係る費用、既存不適格調査費、動産移転費、仮住居費、住宅の建設又は購入に付帯して要する経費

1戸当たり97万5千円

※ 移転先住宅を新築する場合は、原則として省エネ基準に適合すること。

※ この補助制度については、厚木市と住宅金融支援機構が連携して実施しており、住宅金融支援機構の【フラット35】地域連携型の借入金利を一定期間引き下げる制度をご利用いただけます。詳しくは住宅金融支援機構のホームページをご覧ください。

補助金交付手続きの流れ

補助金交付手続きの流れ

 

申込方法

(1)事前相談

都市計画課(市役所第二庁舎(厚木ビジネスタワー)12階)の窓口に直接来ていただき、 事前相談を行い、補助対象住宅であるかの確認や申請に係る必要書類などについて確認してください。

事前相談書(Excelファイル:15.3KB)

(2)申込み

事前相談終了後、厚木市居住誘導区域(がけ地近接等危険住宅)移転事業補助金交付申請書(第1号様式)に必要書類を添付の上、(3)の申込先に提出してください。なお、申請書の提出は、補助金の交付までが同一年度内に完了できる時期までに行う必要があります。

※申請書等の様式については、下記の関連ファイルからダウンロードしていただくか、都市計画課窓口で入手できます。

(3)申込先

🏣243-8511 厚木市中町3-17-17第二庁舎(厚木ビジネスタワー)12階

厚木市 まちづくり計画部 都市計画課 まちづくり政策係

受付件数

受付件数は、予算の範囲内により先着順で受付となります。受付件数に達した場合は、当該年度の受付を終了いたしますので、申請の際は、事前にお問い合わせ願います。

その他

※1 この事業は単年度事業になりますので、移転先住宅の建築又は購入、引越し、移転前の住宅の除却等は、年度内(2月末日まで)に完了させる必要があります。

※2 移転前の住宅は、移転後、全て取り壊していただく必要があります。

※3 対象となる住宅の除却(撤去)のみでも補助制度の利用は可能です。

※4 補助金の交付決定前に、住宅の除却や移転先住宅の建築、購入及び改修などの契約をしないでください。(先に契約されたものは、補助の対象外となります。)

関連ファイル

関連ページ

宅地の安全性に関することや相談窓口については、次のページをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先 inquiry

まちづくり計画部 都市計画課 まちづくり政策係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17(市役所第二庁舎12階)
電話番号:046-225-2400
ファックス番号:046-222-8792

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