厚木市都市機能誘導施設立地促進事業補助金のご案内

更新日:2022年04月06日

公開日:2022年04月06日

本厚木駅・愛甲石田駅周辺へのスーパー・複合商業施設などの新規出店を応援します

厚木市都市機能誘導施設立地促進事業は、本厚木駅及び愛甲石田駅周辺の都市機能誘導区域へ都市機能誘導施設の立地を促進することにより、当該区域内の活力を向上させるとともに、にぎわいを創出し、本市が目指すコンパクト・プラス・ネットワーク型都市構造の更なる充実を図るため、スーパーや複合商業施設などを新規出店する事業者に対して、施設整備費の1/2及び土地・建物賃借料を5年間補助するものです。

また、当該事業の実施に際して、自家消費するための太陽光発電設備や蓄電システムを設置した場合に、設置費用の一部を補助します。

本厚木駅周辺                          

補助制度の概要

補助対象者

都市機能誘導区域内において、補助対象施設の新規出店等をする事業者。

補助要件

・各都市機能誘導区域内において設定する誘導数を超えないこと(本厚木駅周辺については、 現在は誘導数を満たしているため、補助対象となりません。 (令和4年4月現在))

・関係法令の許可等を取得していること

・商業施設の営業開始から5年以上継続すること

・市税を滞納していないこと

都市機能誘導区域及び誘導数

都市機能誘導区域及び誘導数

都市機能誘導区域

都市機能誘導施設

誘導数

現在の立地数※2

備考

本厚木駅周辺

大規模小売店舗※1

(店舗面積3,000平方メートル以上)

3

3

・飲食料品を取り扱う店舗に限る。

・区域内の立地数が誘導数を超えない場合であって、新たに都市機能誘導施設となるものに限る。

愛甲石田駅周辺

大規模小売店舗

(店舗面積1,000平方メートル以上)

1

0

※1 大規模小売店舗とは、大規模小売店舗法再2条第2項で規定する商業施設をいう。

※2 令和4年4月1日現在

補助対象施設

補助対象施設

都市機能誘導区域

補助対象施設

本厚木駅周辺

百貨店・総合スーパー(5611)※3

(店舗面積が3,000平方メートルを超えるものに限る。)

複合商業施設※4

(衣、食及び住の小売業の各々の売り場面積の合計が3,000平方メートル以上で、

  衣、食及び住の各々の売り場面積の比率が10%以上であるものに限る。)

愛甲石田駅周辺

百貨店・総合スーパー(5611)

(店舗面積が1,000平方メートルを超えるものに限る。)

その他の各種商品小売業(5699)

(店舗面積が1,000平方メートルを超えるものに限る。)

食料品スーパー

(店舗面積が1,000平方メートルを超えるものに限る。)

複合商業施設

(衣、食及び住の小売業の各々の売り場面積の合計が1,000平方メートル以上で、

  衣、食及び住の各々の売り場面積の比率が10%以上であるものに限る。)

※3 補助対象施設のカッコ内に掲げる数字は、日本標準産業分類による分類番号とする。

※4 「複合商業施設」とは、日本標準産業分類による衣(中分類57)、食(中分類58)及び住(中分類59、 60)の小売業並びに飲食店(中分類76)等、複数の商業・サービス施設が一つの単位として管理運営されている施設をいう。

補助対象経費

補助対象経費

補助対象経費

施設整備費

土地・建物取得費、設計費、除却費、造成費、建設費、改装費、機材購入費。ただし、消費税仕入控除税額を除く。

土地・建物賃借料※5

賃貸借契約上の月額の賃借料。ただし、次に掲げる経費を除く。

(1) 土地及び建物所有者に対する謝礼金

(2) 建物の借家に伴い支払われる敷金・礼金

(3) 仲介手数料

(4) (1)から(3)までに掲げるもののほか、賃貸借契約に係る諸費用等

(5) 消費税仕入控除税額

自家消費型太陽光

発電設備整備費※6

設備費及び設置工事費。ただし、消費税仕入控除額を除く。

蓄電システム等整備費※6

※5 土地・建物賃借料は、土地及び建物所有者と小売業者との賃貸借契約に限る。

※6 自家消費型太陽光発電設備整備費及び蓄電システム等整備費は、補助対象施設の敷地内に、当該補助対象施設の整備と合わせて整備した場合に限り、補助対象経費とする。

補助対象額

補助対象額

1 都市機能誘導施設費

補助対象施設

店舗面積

補助金の額

上限額

百貨店・総合スーパー(5611)、その他の各種商品小売業(5699)、食料品スーパー、

複合商業施設

3,000平方メートル以上

(1)施設整備費

施設整備費の2分の1に相当        

      する額

(2) 土地・建物賃借料

事業を開始した日から5年間分の

      賃借料に相当する額

3億円(1年につき6千万円)

2,000平方メートル以上

3,000平方メートル未満

2億円(1年につき4千万円)

1,000平方メートル以上

2,000平方メートル未満

1億円(1年につき2千万円)

2 自家消費型太陽光発電設備整備費

補助金の額

上限額

自家消費型太陽光発電設備整備費の3分の1に相当する額又は当該設備の発電出力に1kW当たり7万円を乗じた額のいずれか低い額

420万円

3 蓄電システム等整備費

補助金の額

上限額

蓄電システム等整備費の3分の1に相当する額

15万円

補助金交付手続きの流れ

補助金交付手続きの流れ

申込方法

(1)事前相談

都市計画課(市役所第二庁舎(厚木ビジネスタワー)12階)窓口に直接来ていただき、 必ず事前相談を行い、補助対象施設であるかの確認や申請に係る必要書類などについて確認してください。

事前相談書(Excelファイル:19.4KB)

(2)申込み

事前相談終了後、厚木市都市機能誘導施設立地促進事業補助金交付申請書(第1号様式)に必要書類を添付のうえ、(3)の申込先に提出してください。

※申請書等の様式については、下記の関連ファイルからダウンロードしていただくか、都市計画課窓口で入手できます。

(3)申込先

🏣243-8511 厚木市中町3-17-17 第二庁舎(厚木ビジネスタワー)12階

厚木市都市みらい部都市計画課

受付件数

受付件数は、予算の範囲内により先着順で受付となります。受付件数に達した場合は、当該年度の受付が終了となることがありますので、申請の際は、事前にお問い合わせ願います。

関連ファイル

この記事に関するお問い合わせ先 inquiry

都市みらい部 都市計画課 まちづくり政策係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2400
ファックス番号:046-222-8792

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