少量危険物等貯蔵・取扱い開始(廃止)届出書

更新日:2024年09月10日

公開日:2021年04月01日

この届出書は、下記に示す事項のいずれかに該当する貯蔵/取扱場を設置又は廃止しようとするときに、厚木市火災予防条例第46条の規定により提出するものです。

  1. 危険物を、指定数量の5分の1以上指定数量未満を貯蔵し、又は取り扱う場合。
  2. 個人の住居で、危険物を指定数量の2分の1以上指定数量未満を貯蔵し、又は取り扱う場合。
  3. 指定可燃物を厚木市火災予防条例で定める数量以上(再生資源燃料、可燃性固体類等及び合成樹脂類以外は5倍以上)を貯蔵し、又は取り扱う場合。

 貯蔵又は取り扱い方法について、必ず事前に相談して下さい。

その他、様式下部に記載してあります備考を参照してください。

申請・届出方法及び提出先

申請・届出方法及び提出先
電子申請 窓口 郵送
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予防課危険物係

予防課危険物係

2部(正本・副本)

2部(正本・副本)

切手付き返信用封筒

必要書類

必要書類については、事前相談の際に係員より指示があります。

  • 少量危険物等貯蔵・取扱い開始(廃止)届出書
  • 貯蔵又は取扱い場所の位置、構造及び設備
  • その他必要書類

関連ファイル

この記事に関するお問い合わせ先 inquiry

消防本部 予防課 危険物係
〒243-0003
厚木市寿町3-4-10(消防本部2階)
電話番号:046-223-9369
ファックス番号:046-223-8251

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