少量危険物等貯蔵・取扱い開始(廃止)届出書
この届出書は、下記に示す事項のいずれかに該当する貯蔵/取扱場を設置又は廃止しようとするときに、厚木市火災予防条例第46条の規定により提出するものです。
- 危険物を、指定数量の5分の1以上指定数量未満を貯蔵し、又は取り扱う場合。
- 個人の住居で、危険物を指定数量の2分の1以上指定数量未満を貯蔵し、又は取り扱う場合。
- 指定可燃物を厚木市火災予防条例で定める数量以上(再生資源燃料、可燃性固体類等及び合成樹脂類以外は5倍以上)を貯蔵し、又は取り扱う場合。
貯蔵又は取り扱い方法について、必ず事前に相談して下さい。
その他、様式下部に記載してあります備考を参照してください。
申請・届出方法及び提出先
電子申請 | 窓口 | 郵送 |
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- |
予防課危険物係 |
予防課危険物係 |
2部(正本・副本) |
2部(正本・副本) 切手付き返信用封筒 |
必要書類
必要書類については、事前相談の際に係員より指示があります。
- 少量危険物等貯蔵・取扱い開始(廃止)届出書
- 貯蔵又は取扱い場所の位置、構造及び設備
- その他必要書類
関連ファイル
この記事に関するお問い合わせ先
消防本部 予防課 危険物係
〒243-0003
厚木市寿町3-4-10(消防本部2階)
電話番号:046-223-9369
ファックス番号:046-223-8251
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2024年09月10日
公開日:2021年04月01日