防災管理点検報告及び特例認定制度について

更新日:2025年05月20日

公開日:2021年04月01日

防災管理点検報告制度

一定の防火対象物の管理権原者は、防災管理点検資格者に防災管理の状況について点検させ、その結果を厚木市消防長に報告することが義務づけられています。

防災管理点検が必要となる防火対象物の管理権原者の方は、点検を実施し、予防課まで報告してください。

 

防災管理点検が必要となる主な防火対象物

・地階を除く階数が十一以上の防火対象物で、延べ面積が一万平方メートル以上のもの。

・地階を除く階数が五以上十以下の防火対象物で、延べ面積が二万平方メートル以上のもの。

・地階を除く階数が四以下の防火対象物で、延べ面積が五万平方メートル以上のもの。

(注意事項)建物の用途により異なる場合がありますので、詳細は消防本部予防課(電話046-223-9370)へお問い合わせください。

申請・届出方法及び提出先

申請・届出方法及び提出先
電子申請 窓口 郵送


(申請ページにアクセス)

予防課予防査察係

予防課予防査察係

2部(正本・副本)

2部(正本・副本)

切手付き返信用封筒

必要書類

防災管理点検結果報告書及び防災管理点検票については、一般財団法人日本消防設備安全センター(外部リンク)のホームページからダウンロードできます。

  • 防災管理点検結果報告書
  • 防災管理点検票
  • 共同点検報告を行う届出者等一覧(任意書式)
    (管理権原が分かれている建物等において共同で点検報告を行う場合)

防災管理点検特例認定制度

防災管理点検報告が義務付けられている防火対象物でも、一定期間以上、継続して消防法令を遵守している場合は、管理権原者が消防機関に申請し、検査を受けることによって、特例認定が受けられます。特例認定を受けた防火対象物は、3年間、点検と報告の義務が免除されます。

 

防災管理点検・特例認定についての詳細は、消防本部予防課(電話046-223-9370)へお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先 inquiry

消防本部 予防課 予防査察係
〒243-0003
厚木市寿町3-4-10(消防本部2階)
電話番号:046-223-9370
ファックス番号:046-223-8251

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