消防用設備等点検結果報告書
消火器やスプリンクラー設備、自動火災報知設備などの消防用設備等は、火災の際に正常に作動しないと人命にかかわることから、日常の維持管理が重要となります。
そのため、防火対象物の関係者は、消防法第17条の3の3の規定により、消防用設備等の定期的な点検を実施し、その結果を消防長に報告する必要があります。
なお、消防用設備等の種類等に応じて、機器点検は6か月に1回、総合点検は1年に1回実施しなければなりません。
また、防火対象物の用途が非特定用途の場合は3年に1回、特定用途の場合は1年に1回、点検の結果を消防長に報告しなければなりません。
必要書類
書式のダウンロードについては、一般財団法人日本消防設備安全センター(外部リンク)のホームページから行ってください。
- 消防用設備等(特殊消防用設備等)点検結果報告書
- 消防用設備等(特殊消防用設備等)点検結果総括表(必要な場合)
- 消防用設備等(特殊消防用設備等)点検者一覧表(必要な場合)
- 点検票
申請・届出方法及び提出先
電子申請 | 窓口 | 郵送 |
---|---|---|
〇 (申請ページにアクセス) |
予防課予防査察係 |
予防課予防査察係 |
2部(正本・副本) |
2部(正本・副本) 切手付き返信用封筒 |
この記事に関するお問い合わせ先
消防本部 予防課 予防査察係
〒243-0003
厚木市寿町3-4-10(消防本部2階)
電話番号:046-223-9370
ファックス番号:046-223-8251
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2025年05月20日
公開日:2025年05月20日