消防用設備等点検結果報告書

更新日:2025年05月20日

公開日:2025年05月20日

消火器やスプリンクラー設備、自動火災報知設備などの消防用設備等は、火災の際に正常に作動しないと人命にかかわることから、日常の維持管理が重要となります。

そのため、防火対象物の関係者は、消防法第17条の3の3の規定により、消防用設備等の定期的な点検を実施し、その結果を消防長に報告する必要があります。

なお、消防用設備等の種類等に応じて、機器点検は6か月に1回、総合点検は1年に1回実施しなければなりません。

また、防火対象物の用途が非特定用途の場合は3年に1回、特定用途の場合は1年に1回、点検の結果を消防長に報告しなければなりません。

必要書類

書式のダウンロードについては、一般財団法人日本消防設備安全センター(外部リンク)のホームページから行ってください。

  • 消防用設備等(特殊消防用設備等)点検結果報告書
  • 消防用設備等(特殊消防用設備等)点検結果総括表(必要な場合)
  • 消防用設備等(特殊消防用設備等)点検者一覧表(必要な場合)
  • 点検票

申請・届出方法及び提出先

申請・届出方法及び提出先
電子申請 窓口 郵送

(申請ページにアクセス)

予防課予防査察係

予防課予防査察係

2部(正本・副本)

2部(正本・副本)

切手付き返信用封筒

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消防本部 予防課 予防査察係
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