仮貯蔵・仮取扱い申請書

更新日:2024年09月10日

公開日:2021年04月01日

消防法第10条第1項のただし書の規定に基づき、危険物施設以外の場所で指定数量以上の危険物を10日以内の期間、仮に貯蔵し又は取り扱う際に必要となります。

また、危険物施設であっても製造所又は取扱所の定期点検に伴う危険物の抜き取り以外の行為は、仮貯蔵・仮取扱いの承認が必要になる場合があります。

 

仮貯蔵・仮取扱いの承認を要する例

地下タンク貯蔵所で定期点検に伴い、地下貯蔵タンクから指定数量以上の危険物を抜き取る場合は、仮取扱いの承認を、また抜き取った危険物をドラム缶等の容器に収容して一時的に貯蔵する場合は仮貯蔵の承認を要します。

 

仮貯蔵・仮取扱いの承認を要しない例

製造所又は取扱所で定期点検に伴い、地下タンクから指定数量以上の危険物を抜き取る場合や、抜き取った危険物を当該製造所又は取扱所に一時的に貯蔵する場合。ただし、当該製造所又は取扱所以外に抜き取った危険物を一時的に貯蔵する場合や変更許可に伴う抜き取りについては、承認を要します。


災害時等における危険物の仮貯蔵・仮取扱いの事前協議については別途相談をしてください。

注意事項

・申請の判断及び必要書類については事前に相談してください。

・仮貯蔵・仮取扱いの繰り返し承認は認められておりません。

申請・届出方法及び提出先

貯蔵し、又は取り扱う5日前までに提出してください。

電子申請 窓口 郵送
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予防課危険物係

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2部(正本・副本)

手数料

厚木市消防関係手数料条例に規定する金額

必要書類

必要書類については、事前に相談してください。

  • 危険物 仮貯蔵・仮取扱い 承認申請書(様式第1の2)
  • 案内図、 配置図、平面図、構造図
  • 危険物取扱者免状の写し
  • その他関係書類

関連ファイル

この記事に関するお問い合わせ先 inquiry

消防本部 予防課 危険物係
〒243-0003
厚木市寿町3-4-10(消防本部2階)
電話番号:046-223-9369
ファックス番号:046-223-8251

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