危険物製造所等の火災・事故資料提出書
厚木市危険物の規制に関する規則の規定に基づき、消防法第11条第1項前段の規定による製造所、貯蔵所又は取扱所(以下「製造所等」という。)の所有者、管理者又は占有者は、製造所等において危険物による火災、爆発その他正常でない事実が発生したときは、発生の日から3日以内に危険物製造所等の火災・事故資料提出書に必要な資料を添えて、市長に提出しなければなりません。
注意事項
・提出の要否及び必要な添付書類については必ず事前に相談してください。
・提出に伴い副本の返却を希望する場合、書類は2部(同じもの)用意してください。
・場合により該当事案の調査を要する場合がありますので、詳細がわかる図面や、写真資料等についてはできる限り保存してください。
申請・届出方法及び提出先
電子申請 | 窓口 | 郵送 |
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予防課危険物係 |
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関連ファイル
この記事に関するお問い合わせ先
消防本部 予防課 危険物係
〒243-0003
厚木市寿町3-4-10(消防本部2階)
電話番号:046-223-9369
ファックス番号:046-223-8251
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更新日:2024年09月10日
公開日:2021年04月01日