変更許可申請書

更新日:2024年09月10日

公開日:2024年09月10日

指定数量以上の危険物を貯蔵又は取り扱う危険物製造所等を変更しようとする者は、消防法第11条第1項前段の規定により、市長に申請し、許可を受ける必要があります。

申請方法・必要書類等について、必ず事前に相談してください。

申請・届出方法及び提出先

申請・届出方法及び提出先

電子申請 窓口 郵送
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予防課危険物係

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2部(正本・副本)

手数料

厚木市消防関係手数料条例に規定する金額

必要書類

申請方法・必要書類等について、必ず事前に相談してください。

  • 危険物 製造所・貯蔵所・取扱所 変更許可申請書(様式第5)
  • 構造設備明細書(様式第4)(別ウィンドウで開きます)
  • 委任状(申請手続きを委任する場合)
  • 案内図、配置図
  • 危険物の品名数量の一覧表及び数量倍数の計算書
  • 危険物の確認試験関係書類(一般に性状が知られているものを除く。)
  • その他、危険物の規制に関する規則第5条に定める書類及び必要書類

関連ファイル

この記事に関するお問い合わせ先 inquiry

消防本部 予防課 危険物係
〒243-0003
厚木市寿町3-4-10(消防本部2階)
電話番号:046-223-9369
ファックス番号:046-223-8251

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