圧縮アセチレンガス等の貯蔵又は取扱いの開始(廃止)届出書
この届出書は、圧縮アセチレンガス、液化石油ガス又は毒・劇物その他危険物の規制に関する政令第1条の10に指定する物質を定められた数量以上を貯蔵し、又は取り扱う場合に、消防長に提出するものです。
1 | 圧縮アセチレンガス | 40キログラム |
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2 | 無水硫酸 | 200キログラム |
3 | 液化石油ガス | 300キログラム |
4 | 生石灰 | 500キログラム |
5 | 毒物 | 30キログラム |
6 | 劇物 | 200キログラム |
その他、様式下部に記載してあります備考を参照してください。
申請・届出方法及び提出先
電子申請 | 窓口 | 郵送 |
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〇 (申請ページにアクセス) |
予防課危険物係 |
予防課危険物係 |
2部(正本・副本) |
2部(正本・副本) 切手付き返信用封筒 |
必要書類
- 圧縮アセチレンガス等の貯蔵又は取扱いの開始(廃止)届出書(様式第1)
- 倉庫、施設等の位置及び倉庫、施設等内における物質の貯蔵又は取扱場所を示す見取図
- その他必要書類
関連ファイル
この記事に関するお問い合わせ先
消防本部 予防課 危険物係
〒243-0003
厚木市寿町3-4-10(消防本部2階)
電話番号:046-223-9369
ファックス番号:046-223-8251
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2025年03月03日
公開日:2021年04月01日