火災に関する警報の発令中における火の使用には制限があります

更新日:2021年04月01日

公開日:2021年04月01日

毎年全国において林野火災が多く発生し、その出火原因は、「たき火」、「火入れ」、「たばこ」など人的失火による火災の割合が、約7割を占めております。
このようなことから、林野火災を防止するため厚木市火災予防条例において、山林等の場所で喫煙が制限される区域を指定しております。火災に関する警報が発令された場合には、その区域内では喫煙ができなくなります。(平成22年7月1日から施行)

火災に関する警報発令中、山林等の場所で喫煙が制限される区域

特に火災が発生しやすい気象状況下で、出火危険が高く、延焼拡大危険が高く、消防活動が困難な場所を、喫煙が制限される区域に指定しています。

喫煙が制限される区域(厚木市火災予防条例第29条(5)に該当する区域)

  1. 丹沢大山国定公園内にあるキャンプ場及びハイキングコース
  2. 神奈川県立丹沢大山自然公園内にあるハイキングコース
     下記関連ファイル地図参照

火災に関する警報の発令中における火の使用の制限(厚木市火災予防条例第29条)

  1. 山林、原野等において火入れをしないこと。
  2. 煙火を消費しないこと。
  3. 屋外において火遊び又はたき火をしないこと。
  4. 屋外においては、引火性又は爆発性の物品その他の可燃物の付近で喫煙をしないこと。
  5. 山林、原野等の場所で、火災が発生するおそれが大であると認めて市長が指定した区域内において喫煙をしないこと。
  6. 残火(たばこの吸い殻を含む。)取灰又は火粉を始末すること。
  7. 屋内において裸火を使用するときは、窓、出入口等を閉じて行うこと。

火災に関する警報が発令される基準(厚木市火災警報規則)

気象の状況が次のいずれかに該当し、かつ、火災の発生又は延焼拡大の危険が極めて大きいと市長が認めた場合に発令されます。

  1. 実効湿度が60パーセント以下であって最小湿度が35パーセントを下り、最大風速7メートルを超える見込みのとき。
  2. 平均風速15メートル以上の風が1時間以上連続して吹く見込みのとき。

火災に関する警報発令時の市民の皆さんへの周知

  1. 火災に関する警報が発令されると、消防庁舎前への広報看板の掲示、地域防災行政無線による広報及び消防車等による巡回広報を行います。
  2. 山林等の場所で喫煙が制限されるハイキングコース入口等へ広報看板を掲示します。

関連ファイル

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