業務用消火器の点検基準が改正されています

更新日:2021年04月01日

公開日:2021年04月01日

 会社、店舗、ビル、共同住宅(共用部分)等に設置されている消火器の点検基準が改正され、2011年(平成23年)4月1日より、製造から10年を経過した消火器に対する耐圧性能点検(水圧点検)が義務付けられ、以後3年ごとの耐圧性能点検(水圧点検)が必要となります。(平成22年12月22日消防庁告示第24号)
 また、2011年(平成23年)1月1日から消火器の規格省令が改正(平成22年12月22日総務省令第111号)されたことにより、2012年(平成24年)1月1日に改正前基準の消火器が型式失効されることとなります。
 特例として、すでに設置されている消火器は、2021年(令和3年)12月31日まで継続して設置可能です。(平成22年12月22日総務省令第112号)
 なお、ご家庭の消火器については、令和3年12月31日までに新基準の消火器にお取替えください。
 皆さん、現在設置してある消火器の製造年を確認しましょう。

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