多数の人が集まる屋外イベントに関する火災予防について

更新日:2021年04月01日

公開日:2021年04月01日

屋外イベントでは消火器の準備が義務付けられています

平成25年8月に京都府で発生した福知山花火大会での火災を踏まえ、多数の者が集合する催しにおいて、火気器具等を取り扱うイベント主催者及び出店者等の関係者には、消火器の準備が義務付けられております。

対象となるイベント

 祭礼、縁日、花火大会及び展示会等、多数の者の集合するイベントです。一時的に一定の場所に不特定多数の人が集まることにより混雑が生じ、火災が発生した場合に危険性が高まるイベントで、一定の社会的広がりを有するものが該当します。

 したがって、集合する人の範囲が個人的なつながりにとどまる場合(近親者によるバーベキュー、1つの自治会、幼稚園で父母が主催する餅つき大会のように、相互に面識がある人が参加する催しなど)は対象外となります。

準備する消火器の種類など

 消火器は、業務用4型サイズ以上の粉末式消火器を準備し、1器具に対し1本の消火器の準備を原則とします。

消防士の作業着を着て左手を挙げている子豚のあゆコロちゃんのイラスト

ガスコンロなどの火気器具から火災が発生した場合には、初期消火が極めて重要となります。火災予防及びセーフコミュニティの観点から、屋外イベントの開催規模の大小にかかわらず、火気器具を使用する場合には、より安全を期すため積極的に消火器を備えていただきますようお願いいたします。

大規模な催しを行う際は防火担当責任者の選任、火災予防上必要な業務の計画作成等が義務付けられています!

指定催しの指定

 消防長は、祭礼、縁日、花火大会その他の多数の者の集合する屋外での催しのうち、大規模な屋外催しとして消防長が別に定める要件に該当するもので、火災が発生した場合に人命又は財産に特に重大な被害を与えるおそれがあると認めるものを「指定催し」として指定します。

大規模な屋外催しとして消防長が別に定める要件

 消防長が別に定める要件については、「市内において、主催する者が出店を認める露店等の数が100店舗を超える規模の屋外催し」となります。

屋外催しに係る防火管理

 指定催しを主催する者に対し、防火担当者を定め、火災予防上必要な業務に関する計画を作成させるとともに、当該計画に従って火災予防上必要な業務を行わせることを義務付けます。
 また、指定催しを開催する日の14日前までに当該計画を消防長に提出することを義務付けます。

「火災予防上必要な業務に関する計画」に掲げる事項

  • 防火担当者その他火災予防に関する業務の実施体制の確保に関すること。
  • 火気器具等の使用及び危険物の取扱いの把握に関すること。
  • 火気器具等を使用し、又は危険物を取り扱う露店等及び客席の火災予防上安全な配置に関すること。
  • 火気器具等に対する消火準備に関すること。
  • 火災が発生した場合の消火活動、通報連絡及び避難誘導に関すること。
  • その他火災予防上必要な業務に関すること。

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