危険物地下貯蔵タンクの流出事故防止対策に関する法令改正について

更新日:2021年04月01日

公開日:2021年04月01日

 全国の危険物施設の流出事故件数は、増加傾向にあり、その中でも腐食劣化によるものが40%を占めています。そのうちの50%が地下貯蔵タンクからであり、構造上発見が遅れる可能性が高く被害の拡大が懸念されていることから、既設の地下貯蔵タンクに対する流出事故防止対策として、危険物の規制に関する規則等の一部を改正する省令及び危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示の一部を改正する件がそれぞれ公布され、平成23年2月1日から施行されました。
 改正概要については、既設の地下貯蔵タンクについて腐食による流出の危険性評価を行い、その評価の結果、腐食のおそれがある条件(地下貯蔵タンク危険性評価表による。)に該当する地下貯蔵タンクについて流出事故防止措置を講ずることを義務づけるものです。詳細については、次のとおりです。

改正概要

  1. 腐食の危険性評価が必要な地下貯蔵タンクの種類
     地盤面下に直接タンクが埋設されている鋼製一重殻タンクが該当します。
  2. 腐食の危険性評価の方法及び危険物の流出事故防止措置
     地下貯蔵タンクの埋設年数、外面保護、設計板厚の3項目を評価し、「腐食のおそれが特に高い地下貯蔵タンク」と「腐食のおそれが高い地下貯蔵タンク」に区分されます。
    • 「腐食のおそれが特に高い地下貯蔵タンク 」と評価された地下貯蔵タンクの流出事故防止措置
       ⇒FRP内面ライニング又は電気防食のいずれかの措置を講じる必要があります。
    • 「腐食のおそれが高い地下貯蔵タンク」 と評価された地下貯蔵タンクの流出事故防止措置
       ⇒危険物漏れを検知する常時監視装置の設置、FRP内面ライニング、又は、電気防食のいずれかの措置を講じる必要があります。 
  3. 経過措置
     平成25年1月31日まで適用の猶予措置がとられています。

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