ガソリンの容器への詰め替え販売に係る注意喚起について

更新日:2021年08月17日

公開日:2021年04月01日

ガソリンスタンド(給油取扱所)におけるガソリンの容器への詰め替えについて

お知らせ

令和元年7月18日、京都府京都市伏見区において死者35名、負傷者34名(令和元年8月5日(月曜日)16時00分消防庁災害対策室情報)の極めて重大な人的被害を伴う爆発火災が発生しました。
火災の出火原因については調査中とのことですが、営業用ガソリンスタンド(給油取扱所)で購入したガソリンをまいて火をつけたとの報道がされています。当市ではこれを受けて、石油商業組合厚木支部と協力し、市内及び清川村の営業用ガソリンスタンド(給油取扱所)38か所に対して、ガソリンの容器への詰め替え販売時における指導を行うとともに、注意喚起についての通知をいたしました。
夏場を迎え、レジャーやイベント等でガソリンの取扱いが増えることが予想されますので、次のとおりガソリンの取扱い方法について再確認してください。
参考通知令和元年7月25日付け消防危第95号【給油取扱所におけるガソリンの容器への詰め替え販売に係る取扱いについて】

ガソリンの取扱い方法について

  1. ガソリンは、用途に応じて注意して取扱う必要があり、静電気等の小さな火源でも引火し、爆発的に燃焼します。
  2. ガソリンを詰め替え、運搬する場合は、消防法令の基準に適した容器が必要です。
  3. セルフ式スタンドでは、顧客用固定給油設備により顧客自ら容器にガソリンを詰め替えることは禁止されています。
  4. ガソリンを容器に入れたまま保管することは極力控えてください。保管する場合は、火気の使用が無く日光による温度変化が少ない場所で保管してください。
  5. 携行缶に入れたガソリンを取扱う場合は、周囲に火気が無いこと確認するとともに、取扱う前にエア抜きを行い缶内の圧力を調整してください。

どのような容器に入れれば良いのか

性能試験確認を受けた金属製容器を推奨します。なお、自動車でガソリンを運搬する場合は、消防法により22リットル以下の性能に適した金属製容器に限られます。

参考法文等

危険物の規制に関する規則第43条第2項

(抜粋)専ら乗用の用に供する車両(乗用の用に供する車室内に貨物の用に供する部分を有する構造のものを含む。)により引火点が四十度未満の危険物のうち告示で定めるものを運搬する場合の運搬容器の構造及び最大容器の基準は、告示で定める。

危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示第68条の4
  1. 規則第四十三条第二項に規定する危険物のうち告示で定めるものは、ガソリン(自動車の燃料の用に供するものに限る。)とする。
  2. 規則第四十三条第二項に規定する運搬容器の構造及び最大容積の基準、次のとおりとする。
運搬容器の構造及び最大容積の基準詳細

運搬容器の構造

最大容積(単位 リットル)

金属製ドラム(天板固定式のもの)

二十二

金属製容器

二十二

関連ファイル

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消防本部 予防課 危険物係
〒243-0003
厚木市寿町3-4-10(消防本部2階)
電話番号:046-223-9369
ファックス番号:046-223-8251

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