厚木市内で建物を所有・管理している方、事業やお店を始められる方へ
新たに建物やテナントを使用(新築、既存を問わない)して事業を行う場合や、建物を改修したり、使用状況を変更する場合には、消防法や厚木市火災予防条例に基づき、事前の届出や、新たに消防用設備等の設置が必要になる場合があります。
店舗を開業するときや、建物の使用状況等を変更するときは、計画段階で消防本部にご相談ください。
このような場合は事前に消防本部へ相談してください
〇建物の増改築、改修をするとき
〇建物の用途を変更するとき
〇テナントを入れ替えるとき
〇店舗等を開業するとき
〇内装やレイアウトを変更するとき

事前相談から営業開始までの流れ
1.事前相談
必要となる消防用設備等、営業開始までの手続き等を確認してください。
防火管理者の選任が義務付けられる事業所等の場合、消防本部予防課へ選任の届出等
を行ってください。
◎防火(防災)管理者選任(解任)届出書
◎消防計画作成(変更)届出書
7.営業開始
営業を開始されましたら、消防用設備等の点検報告を行う等、適正に防火管理を実施
してください。
※上記の流れについては、一例となります。事業内容や工事内容によって届出書類等が異なりますので、計画時に消防本部へご相談ください。

相談窓口
相談については、消防本部予防課予防査察係へお願いします。
※事前相談にあたっては、予定地、計画図面等、具体的な計画がわかる資料をご準備ください。(具体的内容がわからない場合には、対応できないことがあります。)
※受付時間は、土・日・祝日を除く平日の午前8時30分から午後5時15分(正午から午後1時までを除く。)です。査察や検査等のため、担当者が不在の場合もありますので、事前にご連絡をお願いします。
※用途地域の規制により開業できない地域や、建築基準法に基づく確認申請等、消防法以外の法令に基づく手続きが必要となる場合がありますのでご注意ください。(既存の建物を使用する場合であっても、手続きが必要になる場合があります。)
相 談 内 容 | 相 談 先 | 電話番号 |
消防用設備等に関すること | 消防本部 予防課 | 046-223-9371 |
建築確認申請等に関すること | まちづくり計画部 建築指導課 | 046-225-2430 |
主な届出書類(例)
主な届出書類は次のとおりです。
※事業内容や工事内容等により、下記以外の届出が必要になる場合があります。
防火対象物使用開始(使用内容変更)届出書
事業所、お店等を経営される方等が、建物又はテナントを使用(変更)する前に、当該部分の詳細を消防長に届出する書類です。
工事整備対象設備等着工届出書
消防設備士が、自動火災報知設備、スプリンクラー設備等の工事を要する消防用設備等の工事前に消防長に届出する書類です。
消防用設備等(特殊消防用設備等)設置届出書
建物又はテナントの関係者が消防用設備等の設置が完了した後に、消防長に届出する書類です。当該書類に基づき完成検査を行います。
火を使用する設備等の設置届出書
ボイラー・変電設備(キュービクル)等、火を使用する設備の設置工事を行う前に、消防長に届出する書類です。
防火(防災)管理者選任(解任)届出書
事業所、お店の経営者等が、防火(防災)管理者を選任した旨を、消防長に届出する書類です。
消防計画作成(変更)届出書
事業所、お店の経営者等が、火災予防対策や発災時の被害軽減対策等に関する計画書を消防長に届出する書類です。
届出窓口
上記届出書に関する届出窓口となります。
消防用設備、防火管理等に関する届出書については消防本部予防課へ、厚木市火災予防条例に基づく届出については厚木消防署へ届出ください。
届出書類 | 届出先 | 電話番号 |
防火対象物使用(使用内容変更)届出書 | 厚木消防署管理係 | 046-223-9374 |
工事整備対象設備等着工届出書 | 消防本部 予防課 | 046-223-9371 |
消防用設備等(特殊消防用設備等)設置届出書 | 消防本部予防課 | 046-223-9371 |
火を使用する設備等の設置届出書 | 厚木消防署管理係 | 046-223-9374 |
防火(防災)管理者選任(解任)届出書 | 消防本部予防課 | 046-223-9370 |
消防計画作成(変更)届出書 | 消防本部予防課 | 046-223-9370 |
この記事に関するお問い合わせ先
消防本部 予防課 予防査察係
〒243-0003
厚木市寿町3-4-10(消防本部2階)
電話番号:046-223-9370
ファックス番号:046-223-8251
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2021年10月28日
公開日:2021年10月28日