遠隔移報システム等による火災通報取扱要綱

更新日:2021年07月09日

公開日:2021年07月09日

(趣旨)

第1条

この要綱は、夜間、休日等において無人となる防火対象物の火災を早期に覚知する観点から、遠隔移報システム等による火災通報の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条

この要綱において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 即時通報 夜間、休日等において無人となる防火対象物に設置された自動火災報知設備(以下「自火報」という。)の作動を、直接監視によらず電話回線等により移報する装置等を経て関係者等が遠隔監視している場合において、作動信号を受信した関係者等が現場を確認することなく当該内容を即時に119番通報することをいう。

(2) 直接通報 夜間、休日等において無人となる防火対象物に設置された自火報の作動信号を直接監視によらず、かつ、遠隔監視もしていない場合において、当該作動信号を関係者等の手を経ないで火災通報装置及び非常通報装置(以下「火災通報装置等」という。)により直接119番通報することをいう。

(3) 遠隔移報システム等 即時通報及び直接通報(以下「即時通報等」という。)をいう。

(4) 警備会社等 防火対象物における自火報の作動信号の受信等を受託している警備会社、ビルメンテナンス会社、第三セクター等をいう。

(5) 関係者等 防火対象物の管理権原者及び当該防火対象物内の事業所の従業員並びに当該防火対象物の管理権原者が自火報の作動信号の受信等を警備会社等に委託している場合における当該警備会社等の従業員をいう。

(6) 現場派遣者 即時通報等を行った場合に、現場対応行動等必要な活動を行うため、当該信号を発した防火対象物に出動する関係者等をいう。

(7) 承認 即時通報等を行おうとする防火対象物の管理権原者からの申請に対して、消防長が当該申請内容を認めることをいう。

(8) 登録 警備会社等が即時通報に係る登録申請を行った場合に、消防長が当該申請内容を認め、登録することをいう。

(対象物の範囲)

第3条

即時通報等を承認する対象物は、夜間、休日等において無人となる防火対象物であって、次のいずれにも該当するものとする。

(1) 消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第17条の規定により自火報が設置されている消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「令」という。)別表第1に掲げるものであること。

(2) 防火対象物の全体(同一敷地内も含む。)について承認申請がなされるものであること。ただし、防火対象物の一部について承認申請がなされる場合であっても、当該防火対象物の全体について消防隊の進入に必要な破壊等事前承諾が得られる等一定の条件に適合するときは、対象に含めることができる。

(即時通報承認条件)

第4条

即時通報は、次の条件を満たす場合に認めるものとする。

(1) 自火報は、消防法令に定める技術上の基準に従い設置し、及び維持管理されていること。

(2) 自火報は、自動火災報知設備の非火災報対策の推進上の留意事項について(昭和61年11月6日消防予第148号消防庁予防課長通知)に基づく感知器の選択基準による非火災報対策が講じられているとともに、次のいずれかの非火災報防止対策が講じられていること。

ア 蓄積式受信機の設置

イ 蓄積式中継器の設置

ウ 蓄積付加装置の設置

(3) 即時通報に用いる機器等の設置及び維持管理が適正であること。

(4) 消防隊が防火対象物に到着後20分以内で、関係者等が当該防火対象物に遅滞なく到

着できるものであること。

(5) 消防隊が現場到着後、速やかに自火報の受信機(以下「受信機」という。)に到達できる

対応として、次のいずれかの方策が講じられていること。

ア 消防隊による防火対象物の異常の有無を確認するために必要な破壊について、当該

防火対象物の所有者から事前承諾を得ていること。

イ 自火報連動若しくは遠隔操作による出入口又はキーボックス等の開錠装置(以下「連動

開錠装置等」という。)を設置していること。ただし、状況により進入に必要な破壊について、

当該防火対象物の所有者から事前に承諾を得ていること。

ウ 関係者等が消防機関よりも早く現場到着することが可能であること。

(6) 警備会社等に業務委託するものにあっては、当該警備会社等が次に掲げるすべての事

項に適合しているか、又は第11条第2項に定める登録条件に適合しているものであること。

ア 即時通報に適切に対応できる体制を有していること。

イ 自火報から遠隔移報された火災情報を受信する機器等の設置及び維持管理が適正で

あること。

ウ 警備会社等又はその営業所ごとに消防法施行規則の一部を改正する省令施行につい

て(昭和58年12月2日消防予第227号消防庁次長通知)に基づく教育担当者講習会の修了

者(以下「教育担当者」という。)を指定し、当該教育担当者による組織的かつ計画的な防

火・防災教育を実施していること。

(直接通報承認条件)

第5条

第5条 直接通報は、次の条件を満たす場合に認めるものとする。

(1) 第4条第1号及び第2号の規定に適合するものであること。

(2) 直接通報装置は、消防機関へ通報する火災報知設備の取扱いについて(平成8年2月

16日消防予第22号消防庁予防課長通知)による構造及び性能を有し、かつ、機器等の設

置及び維持管理が適正であること。

(3) 第4条第4号及び第5号の規定に適合するものであること。

(4) 第4条第4号に掲げる対応が適切に行えるよう関係者等の所在地へも同時に移報(常

時受信できる場所をあらかじめ2箇所以上指定)するものであること。

(承認申請等)

第6条

即時通報等の承認を受けようとする防火対象物の管理権原者は、即時通報承認申請書(第1号様式)又は直接通報承認申請書(第2号様式)に必要な資料を添付して消防長に申請するものとする。

2 消防長は、前項に規定する申請を受けた場合において、申請内容等を審査し、第4条又は第5条の承認条件(以下「承認条件」という。)に適合すると認めたときは、即時通報等承認通知書(第3号様式)によりその旨を申請した管理権原者に通知するものとする。

3 前項の規定による審査の結果、消防長は、承認条件に適合しないと認めたときは、即時通報等不承認通知書(第4号様式)により、承認しない旨及びその理由を申請した管理権原者に通知するものとする。

(承認内容の変更)

第7条

前条第2項の規定による承認を受けた防火対象物の管理権原者は、承認内容に変更が生じる場合には、即時通報等承認内容変更届出書(第5号様式)にあらかじめその内容に係る資料を添付し、消防長へ届け出るものとする。

(承認の更新)

第8条

即時通報等の承認有効期間は、承認の日から3年間とし、防火対象物の管理権原者は、即時通報等承認更新申請書(第6号様式)により3年ごとに更新の申請をするものとする。ただし、承認内容に変更がない場合には、更新申請を省略することができるものとする。

(承認の取消し)

第9条

消防長は、承認した防火対象物が、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、当該承認を取り消すことができる。

(1) 承認条件に適合しないことが明らかとなった場合

(2) 即時通報承認対象物について委託している警備会社等が登録を取り消された場合

(3) 即時通報等承認対象物による通報時の関係者等の支援行動等が著しく不適切であった

場合

(4) 第16条に定める事故発生時等の措置が不適切であった場合又はその措置についての

報告を怠った場合

(5) その他承認の継続が不適当であると認められる場合

2 消防長は、前項の規定により承認を取り消す場合は、即時通報等承認取消通知書(第7

号様式)によりその旨を承認を受けた管理権原者に通知するものとする。

(審査委員会)

第10条

即時通報に係る警備会社等の登録に関する審査を行うための審査委員会を消防本部に設置することができる。

(警備会社等の登録等)

第11条

即時通報に関して登録を受けようとする警備会社等の代表者は、登録申請書(第8号様式)に次に掲げる資料を添付して消防長に申請するものとする。

(1) 定款等会社の概要及び業務概要がわかるもの

(2) 基地局、待機所等の所在地並びにそれぞれの警備員数及び責任者の氏名を記載した

もの

(3) 待機所ごとの配置車両を記載したもの

(4) 待機所ごとの即時通報対象事業所数を記載したもの

(5) 移報受信後の基地局、待機所等の対応状況に関するもの

(6) 基地局及び営業所ごとの教育担当者及び教育計画に関するもの

(7) 即時通報に用いる機器等の概要及び機器ごとの仕様図書

(8) 即時通報に用いる機器等の保守管理の方法及びその状況に関するもの

2 消防長は、前項の規定による登録申請があった場合において、警備会社等が次の各号のいずれの条件も満たすと認めたときは、登録通知書(第9号様式)により登録する旨を申請した警備会社等の代表者に通知するものとする。

(1) 即時通報に関して適切に対応できる警備会社等であること。

(2) 即時通報に用いる機器等の設置及び維持管理が適正であること。

(3) 警備会社等又はその営業所ごとに教育担当者による組織的かつ計画的な防火・防災教

育を実施していること。

3 消防長は、警備会社等が前項の条件を満たさないと認めたときは、不登録通知書(第10号様式)により登録しない旨を申請した警備会社等の代表者に通知するものとする。

(登録内容の変更)

第12条

登録を受けた警備会社等において、登録内容に変更を生じる場合には、登録内容変更届出書(第11号様式)にあらかじめその内容に係る資料を添付して、消防長に届け出るものとする。

(登録の更新)

第13条

警備会社等の登録有効期間は、登録の日から3年間とし、登録更新申請書(第12号様式)により3年ごとに更新の申請をするものとする。

2 前項の規定による申請があった場合において、消防長は、審査の結果、登録を更 新することに支障がないと認めたときは、登録更新通知書(第13号様式)によりその旨を申請者に通知するものとする。

(登録の取消し)

第14条

消防長は、登録された警備会社等が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、当該登録を取り消すことができる。

(1) 第11条第2項各号に掲げる条件に適合しないと認められる場合

(2) 現場派遣者の現場への到着が繰り返し遅延したと認められる場合

(3) 現場派遣者の措置等が著しく不適当と認められる場合

(4) その他登録の継続が不適当であると認められる場合

2 消防長は、前項の規定により登録を取り消すときは、登録取消通知書(第14号様式)によりその旨を当該警備会社等の代表者に通知するものとする。

(消防活動等)

第15条

即時通報等に係る消防隊の運用については、厚木市消防部隊運用要綱の定めによるものとする。

(事故等の報告)

第16条

承認対象物の管理権原者又は警備会社等の代表者等は、次に掲げる遠隔移報システム等に係る事故等が発生した場合は、直ちにその内容及び措置について遠隔移報システム等事故等報告書(第15号様式)により消防長に報告するものとする。

(1) 自火報の非火災報により通報された場合

(2) 遠隔移報装置等の誤作動により通報された場合

(3) 即時通報等を取りやめる場合

(4) 警備会社等(登録をしていないものを含む。)の火災信号受信システムに事故等が発生

した場合

(5) 登録を受けた警備会社等が、当該登録を辞退する場合

附 則

この要綱は、昭和63年9月1日から施行する。ただし、この要綱施行の際、現に即時通報等により運用しているもののうち、本要綱第3条に規定する防火対象物にあっては、平成1年3月31日までに消防長に申請し、消防長が承認した場合にあっては、平成3年8月31日までは、本要綱による承認等を受けたものとみなすことができるものであること。

附 則

この要綱は、平成18年7月1日から施行する。

附 則

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

附 則
この要綱は、令和3年6月30 日から施行する。

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