厚木市防火安全協会事務事業補助金交付要綱

更新日:2021年07月09日

公開日:2021年07月09日

(趣旨)

第1条

この要綱は、厚木市補助金等交付規則(昭和45年厚木市規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、厚木市防火安全協会(以下「協会」という。)が行う事業に対し補助金を交付することについて必要な事項を定めるものとする。

(補助金の金額)

第2条

補助金の額は、予算の範囲内とする。

(補助金交付の申請手続き)

第3条

協会の会長(以下「会長」という。)は、規則に定める補助金等交付申請書に必要な書類を添えて市長に提出するものとする。

(補助金の交付時期)

第4条

補助金の交付時期は、市長が特に必要と認めたときのほか、補助金額の2分の1を6月に、残額を12月の2期に分けて交付するものとする。

(補助金の使途)

第5条

補助金は、協会の事業費以外の用途に使用してはならない。

(事業実績の報告)

第6条

会長は、市の会計年度が終了したときは、終了した日から30日以内に、規則に定める事業実績報告書に収支決算書を添えて市長に報告しなければならない。

 

附 則

この要綱は、平成13年4月26日から施行する。

附 則

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

附 則

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

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