厚木市雑居ビル防火安全対策連絡協議会設置要綱

更新日:2021年07月09日

公開日:2021年07月09日

(趣旨)

第1条

この要綱は、雑居ビルにおける防火安全を確保するため、関係行政機関との連絡調整として、厚木市雑居ビル防火安全対策連絡協議会(以下「協議会」という。)を設け、相互に緊密な連携を図るため必要な事項を定める。

(協議事項)

第2条

協議会は、次の連携に係る事項について審議するものとする。

(1)関係行政機関相互の業務に係る協力体制について

(2)情報交換について

(3)関係行政機関合同の立入について

(4)その他必要な事項について

(組織構成)

第3条

協議会は、別表に掲げる職をもって充て、次の各号に掲げるとおり  構成する。

(1)協議会には、会長1名を置く。

(2)会長は、会務を総理し協議会を代表する。

(3)会長には、厚木市消防本部次長を充てる。

(会議)

第4条

協議会の会議は、会長が必要に応じて招集し、その議長となる。

2 会長に事故があるときは、会長が指名する委員がその職務を代理する。

3 協議会は、必要と認めたときは、関係する者に出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。

(庶務)

第5条

協議会の庶務は、厚木市消防本部予防課において処理する。

(その他)

第6条

この要綱に定めるもののほか、会議の運営その他必要な事項は、会議によって決定する。

附 則

この要綱は、平成15年3月1日から施行する。

附 則

この要綱は、平成16年4月1日から施行する。

附 則

この要綱は、平成21年8月1日から施行する。

附 則

この要綱は、平成25年9月1日から施行する。

 

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