厚木市雑居ビル防火安全対策連絡協議会設置要綱
(趣旨)
第1条
この要綱は、雑居ビルにおける防火安全を確保するため、関係行政機関との連絡調整として、厚木市雑居ビル防火安全対策連絡協議会(以下「協議会」という。)を設け、相互に緊密な連携を図るため必要な事項を定める。
(協議事項)
第2条
協議会は、次の連携に係る事項について審議するものとする。
(1)関係行政機関相互の業務に係る協力体制について
(2)情報交換について
(3)関係行政機関合同の立入について
(4)その他必要な事項について
(組織構成)
第3条
協議会は、別表に掲げる職をもって充て、次の各号に掲げるとおり 構成する。
(1)協議会には、会長1名を置く。
(2)会長は、会務を総理し協議会を代表する。
(3)会長には、厚木市消防本部次長を充てる。
(会議)
第4条
協議会の会議は、会長が必要に応じて招集し、その議長となる。
2 会長に事故があるときは、会長が指名する委員がその職務を代理する。
3 協議会は、必要と認めたときは、関係する者に出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。
(庶務)
第5条
協議会の庶務は、厚木市消防本部予防課において処理する。
(その他)
第6条
この要綱に定めるもののほか、会議の運営その他必要な事項は、会議によって決定する。
附 則
この要綱は、平成15年3月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成16年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成21年8月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成25年9月1日から施行する。
附 則
この要綱は、令和 6年6月21日から施行する。
この記事に関するお問い合わせ先
消防本部 予防課 予防査察係
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厚木市寿町3-4-10(消防本部2階)
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更新日:2024年06月21日
公開日:2024年06月21日