厚木市火災予防違反処理要綱

更新日:2021年07月09日

公開日:2021年07月09日

(趣旨)

第1条

この要綱は、厚木市火災予防違反処理規程(平成15年厚木市消防本部訓令第1号。以下「規程」という。)の施行について必要な事項を定める。

(違反処理基準)

第2条

規程第5条第1項の消防長が別に定める違反処理基準は、別表第1及び別表第2のとおりとする。

2 前項の違反処理基準の運用は、次の各号のいずれかに該当する場合で消防長が必要と認めたときに行うものとする。

(1) 厚木市火災予防査察規程(平成14年9月1日施行)第29条の立入検査結果通知書により指定した期限までに、同条の改善(計画)報告書(以下「改善報告書」という。)の提出がなく、具体的な是正意思が認められない場合又は改善報告書が提出された場合で、当該改善報告書に示す改善計画日までに具体的な是正行動が認められない場合

(2) 改善報告書の提出を待って措置することが適当でない事案の場合

(3) 同一の防火対象物における同種の違反の繰り返しがあった場合

(4) 固定的な消防用設備等是正に一定期間を要するもので、改善報告書に示す期限を過ぎても工事の着手がない場合

(様式)

第3条

規程の施行上必要な文書等の様式は、第1号様式から第22号様式までに定めるところによる。

附 則

この要綱は、平成15年11月1日から施行する。

附 則

この要綱は、平成18年10月1日から施行する。

附 則

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

附 則

この要綱は、令和3年6月30日から施行する。

 

 

 

 

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