厚木市予防技術資格者認定要綱

更新日:2021年07月09日

公開日:2021年07月09日

(目的)

第1条

この要綱は、「平成17年消防庁告示第13号(消防力の整備指針第32条第3項の規定に基づく予防技術資格者の資格)」(以下「資格者告示」という。)における予防技術資格者の認定、配置等の運用について定めるものとする。

(予防業務の指定)

第2条

資格者告示第1条各号に規定する予防業務は、消防本部予防課各係における業務とする。

2 資格者告示第2条第4号に規定する予防業務は、消防本部予防課各係及び消防署における防火査察、消防用設備等及び危険物に係る業務とす

(予防技術資格者の資格区分)

第3条

予防技術資格者の資格は、次表の区分とする。

防火査察専門員

資格者告示第1条に該当する消防職員で、消防庁長官が指定する試験(以下「予防技術検定」という。)のうち防火査察の区分に合格した者

消防用設備等専門員

資格者告示第1条に該当する消防職員で、予防技術検定のうち消防用設備等の区分に合格した者

危険物専門員

資格者告示第1条に該当する消防職員で、予防技術検定のうち危険物の区分に合格した者

 

(予防技術資格者の申請)

第4条

前条に規定する防火査察専門員、消防用設備等専門員又は危険物専門員(以下「専門員」という。)としての資格を有する者は、所属長を経由し、消防長あて予防技術資格者認定申請書(第1号様式)に予防技術検定の合格を証する書面等の写しを添付し申請するものとする。

(予防技術資格者の認定と登録)

第5条

予防技術資格者の認定は、別添で構成する予防技術資格者認定委員会における選考に基づき消防長が認定し、予防技術資格者認定証(第2号様式)及び別表1で定める予防技術資格者標示章を交付するものとする。

2 消防長は、前項の規定に基づき認定した者を予防技術資格者認定簿(第3号様式)により登録するものとする。

(認定の取消し)

第6条

消防長は、予防技術資格者が次の各号のいずれかに該当した場合は、認定を取り消すことができる。

(1) 予防課長が予防技術資格者としての職務の遂行に困難があると判断した場合

(2) 特別の事情により当該職員が認定の取消しを申し出た場合

   (3) その他認定の取消しが必要であると認めた場合

(配置)

第7条

消防長は、予防課各係の業務内容に応じた次表に掲げる区分の資格を有する専門員を1人以上配置するものとする。ただし、予防課各係の業務内容に応じた区分の資格を有する専門員が配置できない場合には、他の区分の資格を有する専門員を配置することができるものとする。

2 予防課長は、前項の規定により配置された専門員が、火災の予防に関する業務を遂行できるよう努めるものとする。

3 消防長は、第1項の規定に基づき配置された専門員を、事故その他の理由により継続して配置しておくことが困難な場合には、専門員を配置しないことができるものとする。

所 属 課

係 別

専 門 員

予 防 課

予防査察係

防火査察、消防用設備等

危険物係

危険物

(資質の向上)

第8条

専門員は、常に火災予防に関する高水準の知識・能力等を習得するように努めるものとする。

(資格者の育成)

第9条

消防長は、予防課に属するすべての者が、専門員の資格を有するよう専門員の育成に努めるものとする。

2 消防長は、資格者告示第2条第1号及び第4号の受検資格により予防技術検定を受検する者から予防技術検定受検資格証明願(第4号様式)により申請があった場合は、講習修了証明書(第5号様式)及び実務経験証明書(第6号様式)により証明するものとする。

(経過措置に係る指定予防業務の指定)

第10条

資格者告示附則第4項第1号に規定する「指定予防業務」は、予防業務のうち次の各号に定めるものとする。

(1) 防火管理 消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第8条の規定に基づく防火対象物の管理について権原を有する者に対し、次に掲げる事項の指導及びこれらに関する業務をいう。

ア 法第8条第1項及び法第8条の2第1項の規定に基づく消防計画の作成その他防火

管理上必要な業務

イ 法第8条第2項の規定に基づく防火管理者の選任及び解任の届出

ウ 法第8条の2第2項の規定に基づく共同防火管理の協議すべき事項の届出

エ 法第8条の2の2第1項の規定に基づく防火対象物の点検及び報告

オ 法第8条の2の3第1項の規定に基づく防火対象物の点検及び報告の特例の認定

カ 法第8条の2の4の規定に基づく避難施設等の管理

(2) 防火査察 法第4条の規定に基づき、資料提出命令、報告徴収及び立入検査により消

防対象物の位置、構造、設備及び管理の状況について、不備欠陥事項の有無を判断

し、その是正の指導を行う業務をいう。

(3) 違反処理 前号による防火査察の結果により、不備欠陥事項の有無、火災の発生危

険性等から必要と認めるときに、次に掲げる規定に基づき警告又は措置命令等の行政処

分及びこれに係る手続きを行う業務(危険物に関する業務に係る手続きを含む。)をいう。

ア 法第3条、法第5条、法第5条の2及び法第5条の3

イ 法第8条第3項、同条第4項、法第8条の2第3項及び同条第4項

ウ 法第8条の2の2第4項

エ 法第17条の4

(4) 消防同意 法第7条第1項の規定に基づき同意を求められた建築物の計画について,法律又はこれに基づく命令若しくは条例の規定で建築物の防火に関するものに違反する事項の有無を判断する業務をいう。

(5) 消防用設備等 法第17条第1項に規定する消防用設備等又は同条第3項に規定する特殊消防用設備等が法第17条第1項の規定に基づく政令若しくはこれに基づく命令又は同条第2項の規定に基づく条例で定める技術上の基準又は法第17条第3項に規定する設備等設置維持計画に適合しているかどうかの判断及び法第17条の3の2に基づく検査並びにこれらに関する業務をいう。

(6) 危険物 法第9条の4に規定する少量危険物、法第10条から第16条の9までの規定に基づく危険物の貯蔵又は取扱い並びに危険物施設の位置、構造又は設備の状況が技術上の基準に従っているかの検査並びに技術上の基準に従うよう行う指導及び命令を行う業務をいう。

(経過措置に係る認定)

第11条

資格者告示附則第4項の経過措置に基づく該当者は、所属長を経由し、消防長あて予防技術資格者認定申請書(第1号様式)により申請するものとする。

2 前項該当者の予防技術資格者の認定及び登録については、第5条及び第6条を準用する。

(経過措置に係る認定期間)

第12条

前条に基づく認定については、平成18年5月1日から平成23年3月31日までの間とする。

(委任)

第13条

この要綱に定めるもののほか、施行に関し必要な事項は、消防長が別に定める。

附 則

附 則

  この要綱は、平成18年5月1日から施行する。

附 則

  この要綱は、平成19年12月1日から施行する。

附 則

この要綱は、平成28年9月1日から施行する。

附 則

1 この要綱は、令和3年2月1日から施行する。

2 資格者告示第2条第1号に掲げる講習として、消防学校の初任教育課程及び専科教育予防査察科課程(平成18年度以降に受講)を修了した職員は、資格者告示別表第一から第三の講習を修了した者として取り扱うものとする。

3 資格者告示第2条第2号から第4号により検定試験に合格した者は、第1条第2号により、予防業務に通算して4年以上従事した後に予防技術資格者認定申請できるものであるが、検定試験合格後、消防学校の専科教育予防査察科課程を修了した者は第1条第1号とし、予防業務に通算して2年以上従事した者は、認定申請(防火査察専門員)ができるものとする。

この記事に関するお問い合わせ先 inquiry

消防本部 予防課 予防査察係
〒243-0003
厚木市寿町3-4-10(消防本部2階)
電話番号:046-223-9370
ファックス番号:046-223-8251

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