厚木市防火基準適合表示制度実施要綱

更新日:2021年07月09日

公開日:2021年07月09日

(目的)

第1条

この要綱は、ホテル・旅館等不特定多数の者を収容する防火対象物(以下「ホテル等」という。)の管理権原者に対し、防火管理体制の確保を図らせるとともに、防火・防災及び建築構造等について一定の基準を満たした防火対象物については、防火・防災管理上の表示基準に適合している旨の表示(以下「表示」という。)により、その情報を利用者等に提供し、もって防火安全体制の確立を図ることを目的とする。

(表示対象物)

第2条

表示をするホテル等は、消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「政令」という。)別表第1に掲げる(5)項イ及び同表(16)項イ((5)項イの用途に供する部分が存するものに限る。以下同じ。)に該当し、かつ、次の各号に該当するものとする。

(1) 消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第8条の適用を受けるもの

(2) 防火対象物の地階を除く階数が3以上のもの

(対象範囲)

第3条

対象となる範囲については、原則として前条に掲げる防火対象物全体とする。ただし、複合用途防火対象物のうち、ホテル等の用途に供する部分以外において、建物全体についての防火(防災)管理、消防用設備等、危険物施設等、建築構造等の違反がない場合については、ホテル等の用途に供する部分及び当該用途からの避難経路に係る部分のみを対象とするものとする。

(交付申請)

第4条

ホテル等の管理権原者は、消防長に「表示マーク交付(更新)申請書」(第1号様式)を審査のために必要な書類を添付して申請するものとする。ただし、次の各号に掲げるホテル等は、当該制度が自主防火管理体制等を審査する観点から、申請を受理することができないものとする。

(1) 管理権原者が、ホテル等の用途に供する部分の管理を開始してから1年を経過していない場合

(2) 消防法及び建築基準法に基づく警告又は命令を受け、かつ、その警告又は命令の履行後1年を経過していない場合

(表示基準及び審査)

第5条

表示基準については、別記の項目のとおりとする。

2 消防長は、表示基準の審査について、法に定める防火対象物(防災管理)定期点検報告、消防用設備等・特殊消防用設備等点検報告、製造所等定期点検記録、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「建基法」という。)に定める定期報告制度を活用して書面による審査をするものとし、必要に応じて現地確認を実施するものとする。

3 審査等に係る期間は30日とする(休日を含まない。)。ただし、消防長が必要と認める場合は、申請者の了承を得て延長することができるものとする。

(表示マークの交付)

第6条

第4条の規定による申請及び前条第2項の規定による審査の結果、消防長は防火対象物が表示基準に適合していると認める場合には、管理権原者に対して、表示基準に適合している旨を記載した、「表示基準適合通知書」(第2号様式。以下「適合通知書」という。)により通知するとともに、別図に定める「表示マーク(銀)」(次項に定める場合を除く。)を1枚交付するものとする。ただし、「表示マーク(銀)」を継続する場合には、適合通知書による通知のみで足りるものとする。

2 消防長は、前項に定める審査の結果、適合と認め、次に掲げる事項に該当する場合には、管理権原者に対してその申請に係る防火対象物が表示基準に適合している旨を記載した適合通知書により通知するとともに、別図に定める「表示マーク(金曜日)」を1枚交付するものとする。ただし、「表示マーク(金曜日)」を継続する場合には、適合通知書による通知のみで足りるものとする。

(1) 「表示マーク(銀)」が3年間継続して交付されており、かつ、表示基準に適合していると

      認められる場合

   (2) 「表示マーク(金曜日)」が交付されており、交付日から3年が経過する前に交付(更新)申請

          され、かつ、表示基準に適合していると認められる場合

    3 前2項に係る表示マークは随時交付するものとし、交付を受けた管理権原者等から「表

          示マーク受領書」(第3号様式)を受領するものとする。

(表示マークの掲出)

第7条

前条の規定により、表示マークの交付を受けた管理権原者は、当該ホテル等に表示マークを掲出することができるとともに、ホームページ等において消防長が交付した電子データの表示マークを掲出することができる。

2 ホームページ等における表示マークの使用方法については、別に定める。

(表示マークの有効期限)

第8条

表示マークの有効期限は、消防長が交付した日から「表示マーク(銀)」については1年間、「表示マーク(金曜日)」については3年間とする。。

(表示マークの返還)

第9条

表示マークの有効期限が満了し、更新申請を行わない場合、管理権原者は、表示マークを消防長へ返還しなければならない。

2 「表示マーク(銀)」から「表示マーク(金曜日)」へ更新する場合、管理権原者は「表示マーク(銀)」を返還しなければならない。

3 ホテル等の用途に供する部分の使用を休止(表示マークの有効期限内に使用を再開するときを除く。)、廃止又は法人の譲渡、買収等により会社組織が変更された場合、管理権原者は、表示マークを消防長へ返還しなければならない。

4 表示マークの有効期限内であっても、次のいずれかに該当する場合、管理権原者は、表示マークを消防長へ返還しなければならない。

なお、表示マークを返還させる場合には、消防長は、「表示マーク返還請求書」(第4号様式)に、その理由を記載し、管理権原者に通知しなければならない。

(1) 防火対象物において表示基準に適合しないことが明らかになった場合

(2) 防火対象物において火災が発生し、表示基準への適合性の調査の結果、不適合であることが確認された場合

(3) ホームページ等への表示マークの使用に際して、交付された表示マークの電子データを無断で他の防火対象物に転用した場合

5 消防長は、前項第2号において、表示基準への適合性についての調査結果が確定するまでの間、管理権原者に対し、表示マーク及び電子データの表示マークの掲出を留保させることができる。

(表示マークの再交付)

第10条

前条第4項の規定により表示マークを返還させた防火対象物について、その管理権原者から表示マークの交付について再申請され、再審査において表示基準に適合していると認められる場合には、消防長は、返還前の表示マークの種別に関係なく「表示マーク(銀)」を再交付するものとする。

2 消防長は、前条第4項第1号及び第2号の規定により表示マークを返還させた防火対象物の違反等の内容に応じて、十分な確認期間を確保することとする。

(不適合通知)

第11条

第4条の規定に基づく申請により、消防長は、第5条第2項の規定による審査を実施し、その申請に係る防火対象物が表示基準に適合していないと認める場合は、「表示基準不適合通知書」(第5号様式)にその理由を記載し、通知するものとする。

(表示対象物以外の防火対象物からの申請)

第12条

防火対象物の地階を除く階数が2以下又は法第8条の適用を受けないホテル等(以下「表示対象外施設」という。)の管理権原者は、消防長に「表示制度対象外施設申請書」(第6号様式。以下「対象外施設申請書」という。)に、審査のために必要な書類を添付し申請することができる。

2 申請については、第4条の規定を準用する。

(表示対象外施設の表示基準及び審査)

第13条

表示基準及び審査については、第5条の規定を準用するものとする。

(表示対象外施設への通知)

第14条

第12条の規定による申請及び前条の規定による審査の結果、消防長は防火対象物が表示基準に適合していると認める場合には、管理権原者に対して、表示基準に適合している旨を記載した、「表示制度対象外施設通知書」(第7号様式。以下「対象外施設通知書」という。)により通知するものとする。

2 第12条の規定による申請及び前条の規定による審査の結果、消防長は防火対象物が表示基準に適合していないと認める場合には、「表示制度対象外施設不適合通知書」(第8号様式)にその理由を記載し、通知するものとする。

3 第1項に係る「表示制度対象外施設通知書」を通知した場合は、管理権原者から「表示制度対象外施設通知受領書」(第9号様式)を受領するものとする。

(対象外施設通知書の掲出)

第15条

前条第1項の規定により通知を受けた管理権原者は、第7条の規定を準用し、ホテル等に対象外施設通知書を掲出することができる。

(対象外施設通知書の有効期限)

第16条

対象外施設通知書の有効期限は、交付日から1年間とする。

2 消防長は、第13条に定める審査の結果、次に掲げる事項に該当する場合には、対象外施設通知書の有効期限を交付日から3年間とする。

(1) 「対象外施設通知書」が3年間継続して通知されており、かつ、交付日から1年が経過する前に適合更新申請され、かつ、表示基準に適合していると認められる場合

(2) 前号の通知がされており、交付日から3年が経過する前に適合更新申請され、かつ、表示基準に適合していると認められる場合

 

(対象外施設通知書の失効及び取消し)

第17条

対象外施設通知書の有効期限内であっても、次に掲げる事項が発生した場合には、当該通知書の効力は失うものとする。

(1) ホテル等の用途に供する部分の使用を休止(対象外施設通知書の有効期限内に使用を再開するときを除く。)又は廃止する場合

(2) 法人の譲渡、買収等により会社組織が変更された場合

2 表示基準に適合している旨を取り消す場合には、消防長は、「表示制度対象外施設取消通知書」(第10号様式。以下「対象外施設取消通知書」という。)に、その理由を記載し、管理権原者に通知するものとする。

(1) 防火対象物において表示基準に適合しないことが明らかになった場合

(2) 防火対象物において火災が発生し、表示基準への適合性の調査の結果、不適合であることが確認された場合

3 第15条の規定により対象外施設通知書を当該ホテル等に掲出していた場合、消防長は前項第2号において、表示基準への適合性についての調査結果が確定するまでの間、管理権原者に対し、対象外施設通知書の掲出を留保させることができる。

(対象外施設通知書の再通知)

第18条

前条第2項の規定により、取消しを行った防火対象物について、その管理権原者から表示基準に係る適合の判断について再申請され、再審査において表示基準に適合していると認められる場合には、消防長は、取消し前の対象外施設通知書の有効期限に関係なく有効期限は1年間とする。

2 消防長は、前条第2項の規定により、取消しを行った防火対象物の違反等の内容に応じて、十分な確認期間を確保することとする。

(偽装の表示)

第19条

表示マーク、対象外施設通知書に類似した表示等を防火対象物及びホームページ等への掲出を確認した場合は、管理権原者等に表示等の撤去を求めるものとする。

(市ホームページへの掲出)

第20条

第6条第1項及び第2項に規定する「適合通知書」並びに第14条第1項に規定する「対象外施設通知書」を交付した防火対象物については、市ホームページ等へ表示基準に適合している旨を公表するものとする。   

2 第9条又は第17条に規定する「表示マーク」の返還並びに「対象外施設通知書」の失効及び取消しの事案に該当した場合は、公表を取り下げるものとする。

附 則

この要綱は、平成27年3月1日から施行する。

附則

この要綱は、令和3年6月30日から施行する。

 

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