厚木市防火対象物の消防用設備等の状況の公表に関する要綱

更新日:2021年07月09日

公開日:2021年07月09日

(趣旨)

第1条

この要綱は、厚木市火災予防条例(昭和37年厚木市条例第8号)第48条並びに厚木市火災予防条例等施行規則(昭和38年厚木市規則第19号。以下「規則」という。)第15条の2及び第15条の3の規定による防火対象物の消防用設備等の状況の公表(以下「公表」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条

この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 公表対象違反 規則第15条の2に規定する違反をいう。

(2) 公表予定日 公表する場合がある旨を記載した立入検査結果通知書の交付(以下「公表の予告」という。)をした日の翌日から起算して規則第15条の3第1項に規定する日数を経過した日(当該日が厚木市の休日を定める条例(平成元年厚木市条例第3号)第1条第1項に規定する市の休日に当たる場合にあっては、翌開庁日)をいう。

(3) 公表事項 規則第15条の3第2項に規定する事項をいう。

2 前項に定めるもののほか、この要綱における用語の意義は、厚木市火災予防査察規程(平成14年9月1日施行。以下「査察規程」という。)の例による。

(公表対象違反の取扱い)

第3条

規則第15条の2第2項に規定する設置されていないことは、屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備(以下「屋内消火栓設備等」という。)の設置が義務付けられている防火対象物の全体、階又は部分において、屋内消火栓設備等が一切設置されていないこと(これらの設備に代えて用いることができる消防法施行令(昭和36年政令第37号)第29条の4に規定する必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等が設置されていないものを含む。)とする。

 

(公表方法の取扱い)

第4条

規則第15条の3第1項に規定するホームページは、厚木市及び清川村のホームページとする。ただし、清川村のホームページへの掲載は、厚木市のホームページへのリンクによるものとする。

2 規則第15条の3第1項に規定する消防長が適当と認める方法は、消防本部及び消防署(分署を含む。)の掲示板(以下「掲示板」という。)に掲示する方法とする。

3 第1項に規定するホームページへの掲載及び前項に規定する掲示板への掲示は、違反対象物一覧表によるものとする。

(公表事項の取扱い)

第5条

規則第15条の3第2項第2号に規定する違反の内容は、違反事項、根拠法令等の条項及び違反の位置等とする。

2 規則第15条の3第2項第3号に規定するその他消防長が必要と認める事項は、違反に係る火災の危険性に関する事項とする。

(公表の手続)

第6条

本部査察員は、査察規程第4条の規定に基づく査察において、公表対象違反を認めた場合は、関係者に対し、直接交付又は郵便法(昭和22年法律第165号)第48条の規定に基づく内容証明の取扱いを加えた配達証明の取扱い(以下「配達内容証明」という。)の郵送により公表の予告を行うものとする。ただし、署査察員が公表対象違反を認めた場合は、本部査察員が改めて査察を行うものとする。

2 本部査察員は、前項の規定により公表の予告をした場合は、公表対象違反報告書に次に掲げる資料を添付し、速やかに消防長に報告するものとする。

(1) 立入検査結果通知書の写し

(2) 査察対象物台帳の写し

3 本部査察員は、公表予定日の7日前までに、関係者に対し、違反公表通知書によりその旨を通知するものとする。

4 違反公表通知書は、原則として直接交付し、受領書に関係者の署名を求めるものとする。ただし、関係者が受領を拒否した場合又は遠方に居住すること等により直接交付できない場合は、配達内容証明の郵送により行うものとする。

5 本部査察員は、公表予定日以降に公表対象違反の状況を調査(以下「再調査」という。)し、その結果を速やかに消防長に報告するものとする。

6 消防長は、前項の報告により同一の公表対象違反を認めた場合は、公表するものとする。

(公表の中止)

第7条

本部査察員は、再調査まで又は公表後に公表対象違反が是正されたと認める場合は、公表対象違反是正報告書に是正状況が確認できる資料を添付し、速やかに消防長に報告するものとする。

2 消防長は、前項の報告により公表対象違反の是正が確認された場合は、公表を中止するものとする。ただし、公表対象違反が複数存する場合において、いずれかの公表対象違反が是正されたときは、公表事項のうち当該是正された違反の内容について公表を中止するものとする。

附 則

 この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

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