喫煙等禁止行為の解除承認申請に対する処分の審査基準
(趣旨)
第1条
この基準は、厚木市火災予防条例(昭和37年厚木市条例第8号。以下「条例」という。)第23条の規定に基づく喫煙等禁止行為の解除承認申請に対する処分の審査基準等を定めるものとする。
(指定場所)
第2条
条例第23条第1項の消防長が指定する場所は、喫煙し、若しくは裸火を使用し、又は火災予防上危険な物品を持ち込んではならない場所の指定について(昭和53年厚木市消防本部告示第1号)により次のとおり指定している。
(1) 指定場所一覧
禁止行為
指定場所の用途 |
喫 煙 |
裸火使用 |
危険物品持込み |
|
劇場、映画館、演芸場 |
舞台 |
○ |
○ |
○ |
客席 |
○ |
○ |
○ |
|
公衆の出入りする部分 |
- |
- |
○ |
|
観 覧 場 |
舞台 |
○ |
○ |
○ |
客席 |
○(注3) |
○ |
○ |
|
公衆の出入りする部分 |
- |
- |
○ |
|
公会堂、集会場 |
舞台 |
○ |
○ |
○ |
客席 |
○(注4) |
○ |
○ |
|
公衆の出入りする部分 |
- |
- |
○ |
|
百貨店等(注1) |
売場 |
○ |
○ |
○ |
通常顧客が出入りする部分 |
○(注5) |
○ |
○ |
|
キャバレー、ナイトクラブ、ダンスホール、飲食店 |
舞台 |
○ |
○ |
○ |
公衆の出入りする部分(注2) |
- |
- |
○ |
|
重要文化財等 |
建造物の内部 |
○ |
○(注6) |
○ |
建造物の周囲 |
○ |
○(注6) |
○ |
|
車両の停車場 |
公衆の出入りする部分 |
- |
- |
○ |
備考 「○」印の場所は、規制を受ける。「-」印の場所は、規制を受けない。
(注1)延べ面積が、1,000平方メートル以上のものに限る。
(注2)公衆の出入りする部分の床面積の合計が100平方メートル以上のものに限る。
(注3)屋外の客席及びすべての床が不燃材料で造られた客席を除く。
(注4)喫煙設備のある客席を除く。
(注5)食堂部分で喫煙設備のある場所を除く。
(注6)日常的に用いられる火を使用する設備及び器具並びに宗教的行事等で用いられるものを除く。
(2) 指定場所の用途の取扱い
ア 指定場所を本来の用途以外に使用する場合は、次によること。
(ア) 本来の用途以外の指定場所に該当する用途に使用する場合は、当該用途で規制する。
(イ) 指定場所以外の用途に使用する場合は、規制しない。
(ウ) 指定場所以外の場所を一時的に指定場所に該当する用途に使用する場合は、当該用途で規制する。
イ 指定場所のとらえ方
(ア) 防火対象物が開口部のない耐火構造(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第7号に規定する耐火構造をいう。)の床又は壁で区画されているときは、その区画された部分ごとにとらえる。
(イ) 別棟扱いされている防火対象物は、それぞれ別の防火対象物として取り扱う。
(ウ) 一の防火対象物内に複数の用途が存する場合は、用途ごとにとらえる。
(エ) 消防法施行令(昭和36年政令第37号)別表第1の項の判定上、みなし従属扱いされている部分に指定場所に該当する実態が存する場合は、指定場所としてとらえる。
(オ) 百貨店等と同一の防火対象物内に存する飲食の用に供する部分は、「飲食店」としてとらえる。ただし、腰高のパーテーション等で売場部分と仕切られている場合に限る。
(カ) 指定場所の床面積の算定方法は、次による。
a 一の防火対象物内に複数の百貨店等が存する場合は、当該用途部分の床面積を合算する。
b 一の防火対象物内にキャバレー、ナイトクラブ、ダンスホール又は飲食店が存する場合は、当該用途ごとに公衆の出入りする部分の床面積を算定する。
(3) 指定場所の範囲 各指定場所の規制が適用される範囲は、次のとおりとする。ア 劇場等(劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂、集会場)
(ア) 「舞台」は、舞台部、奈落及び袖部分のほか、これらに接続した大道具室、小道具室が含まれる。
(イ) 「客席」は、いす席、座り席、立席等の客席の部分及び客席内の通路部分とする。
(ウ) 「公衆の出入りする部分」は、ホワイエ、ロビー、廊下、通路、階段等の公衆が利用する部分とする。(展示部分を含む。)
イ 飲食店等(キャバレー、ナイトクラブ、ダンスホール、飲食店)
(ア) 「舞台」の範囲は、ア(ア)と同様であるが、興業を行わず客のカラオケ専用に設けられている舞台などは、これに当たらない。
(イ) 「公衆の出入りする部分」は、客席、通路、階段、ホール等の公衆が利用する部分とする。
ウ 百貨店等(百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗)
(ア) 「売場」は、次の部分とする。
a 物品陳列販売部分及びその間の通路
b 食糧品の加工場及び各種物品の加工修理コーナー(以下「加工場等」という)。ただし、加工場等の開口部が売場又は(イ)に掲げる部分(以下「売場等」という。)に直接面する開口部を有しないものを除く(売場等に隣接して存する場合にあっては、加工場等の全体が不燃区画(開口部は、常時閉鎖式防火戸に限る。)されているものに限る。)。((注) 不燃区画 不燃材料で造った壁、柱、床及び天井(天井のない場合は、はり及び屋根)又は防火戸で、区画され、かつ、区画を貫通するダクトには、防火ダンパーが設けられているものをいう。)
c ストック場
ストック場が売場等に直接面する開口部を有しないものを除く。ただし、売場等に隣接して存する場合にあっては、ストック場全体が不燃区画されているものに限る。
d 写真の現像、洋服等の仕立及びクリーニング等の各種承り所
e 手荷物一時預り所、買物品発送所、買物相談所、店内案内所、託児所及び現金自動支払機室等のサービス施設
(イ) 「通常顧客が出入りする部分」は、次の部分とする。
a 展覧会、物産展等を行う催事場
b 顧客が利用する屋上等の直接外気に解放された部分
c 売場等に隣接し、かつ、利用形態が一体をなしている美容室、理容室、写真室、貸衣装室及び生活教室等の兼営事業部分。ただし、売場等と不燃区画されたものは除く。
d その他、階段、エスカレーター、エレベーター及び休憩所等の顧客の利用に供する部分
エ 重要文化財等
(ア) 「内部」は、重要文化財等として指定されている部分とし、建造物の壁体、内装又は居室の一部のみが指定されている場合にあっては、指定された部分に限る。ただし、重要文化財等として指定されている部分に個人の住居、研修所、又は神社の事務所等事務の用に供する部分がある場合は、当該部分は除く。
(イ) 「周囲」は、建造物の外周部3メートル以内の範囲とし、当該建造物に軒又はひさしがある場合は、これらの水平投影面積に3メートルを加えた範囲とする。建造物の内装又は居室の一部のみが指定されている場合も、同様とする。
オ 車両の停車場
旅客の乗降又は待合いの用に供する建築物の旅客が利用する部分とする
(禁止行為)
第3条
禁止行為の取り扱いは、次によるものとする。
(1) 喫煙 マッチ、ライター等で点火し喫煙する一連の行為とする。
(2) 裸火の使用
ア 「裸火」の範囲
「裸火」として規制されるのは、炎、火花又は発熱部を外部に露出した状態で使用するものとする。ただし、火気使用設備器具にあっては、次のとおりとする。
(ア) 気体燃料、液体燃料及び固体燃料を熱源とする火気使用設備器具
直接屋外から空気を取り入れ、かつ、廃ガスその他の生成物を直接屋外に排出する密閉式燃焼設備器具(FF型等)以外のものすべてを「裸火」として規制する。
(イ) 電気を熱源とする火気使用設備器具
次のa又はbに掲げる発熱部が外部に露出しているものを「裸火」として規制する。ただし、トースター、ヘアドライヤー及びオーブン等発熱部が焼室、風道又は庫内に面しているものは「裸火」に該当しないものとして取り扱う。
a 通常の使用状態で目視したとき、赤熱して見える発熱部
b 外部に露出した発熱部で可燃物が触れた場合、瞬時に着火するおそれのあるもの(表面温度がおおむね400度以上)
イ 「裸火使用」から除かれる行為
重要文化財等における次の行為は、禁止される行為から除かれており、規制対象としない。
(ア) 日常的に用いられる火を使用する設備や器具を使用する行為
(イ) 宗教的行事、祭礼及び伝統的行事等で用いられる裸火を使用する行為
(3) 危険物品の持込み
危険物品の範囲は、次表に掲げる危険物品を持ち込むすべての行為とし、常時携帯するもので軽易なものを除く。
危 険 物 |
塩素酸塩類、過塩素酸塩類、無機過酸化物、亜塩素酸塩類、臭素酸塩類、硝酸塩類、よう素酸塩素、過マンガン酸塩類、重クロム酸塩類その他のもので危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号。以下、「危政令」という。)で定めるもの、前記のいずれかを含有するもの |
消防法別表第1 |
硫化りん、赤りん、硫黄、鉄粉、金属粉、マグネシウムその他のもので危政令で定めるもの、前記のいずれかを含有するもの、引火性固体 |
||
カリウム、ナトリウム、アルキルアルミニウム、アルキルリチウム、黄りん、アルカリ金属(カリウム及びナトリウムを除く。)、アルカリ土類金属、有機金属化合物(アルキルアルミニウム及びアルキルリチウムを除く。)、金属の水素化物、金属のりん化物、カルシウム又はアルミニウムの炭化物その他のもので危政令で定めるもの、前記のいずれかを含有するもの |
||
特殊引火物、第一石油類、アルコール類、第二石油類、第三石油類、第四石油類、動植物油類 |
||
有機過酸化物、硝酸エステル類、ニトロ化合物、ニトロソ化合物、アゾ化合物、ジアゾ化合物、ヒドラジンの誘導体、ヒドロキシルアミン、ヒドロキシルアミン塩類その他のもので危政令で定めるもの、前記のいずれかを含有するもの |
||
過塩素酸、過酸化水素、硝酸その他のもので危政令で定めるもの、前記のいずれかを含有するもの |
||
指 定 可 然 物 |
可燃性固体類 |
火災予防条例別表第3 |
可燃性液体類 |
||
可 燃 性 ガ ス |
アクリロニトリル、アクロレイン、アセチレン、アセトアルデヒド、アルシン、アンモニア、一酸化炭素、エタン、エチルアミン、エチルベンゼン、エチレン、塩化エチル、塩化ビニル、クロ ルメチル、酸化エチレン、酸化プロピレン、シアン化水素、シクロプロパン、ジシラン、ジボラン、水素、ジメチルアミン、セレン化水素、トリメチルアミン、二硫化炭素、ブタジエン、ブタン、ブチレン、プロパン、プロピレン、ブロムメチル、ベンゼン、ホスフィン、メタン、モノゲルマン、モノシラン、モノメチルアミン、メチルエーテル、硫化水素その他のガスで次の一に該当するもの ○ 爆発限界(空気と混合した場合の爆発限界)の下限が10パーセント以下のもの ○ 爆発限界の上限と下限の差が20パーセント以上のもの |
一般高圧ガス保安規則(昭和41年通商産業省令第53号)第2条第1号 |
火 薬 |
黒色火薬その他硝酸塩を主とする火薬 無煙火薬その他硝酸エステルを主とする火薬 その他前記の火薬と同等に推進的爆発の用途に供せられる火薬であって経済産業省令で定めるもの |
火薬類取締法(昭和25年法律第149号)第2条第1項 |
爆 薬 |
雷こう、アジ化鉛その他の起爆薬 硝安爆薬、塩素酸カリ爆薬、カーリットその他硝酸塩、塩素酸塩又は過塩素酸塩を主とする爆薬 ニトログリセリン、ニトログリコール及び爆発の用途に供せられるその他の硝酸エステル ダイナマイトその他の硝酸エステルを主とする爆薬 爆発の用途に供せられるトリニトロベンゼン、トリニトロトルエン、ピクリン酸、トリニトロクロルベンゼン、テトリル、トリニトロアニソール、ヘキサニトロジフェニルアミン、トリメチレントリニトロアミン、ニトロ基を3以上含むその他のニトロ化合物及びこれらを主とする爆薬 液体酸素爆薬その他の液体爆薬 その他前記の爆薬と同等に破壊的爆発の用途に供せられる爆薬であって経済産業省令で定めるもの |
|
火工品 |
工業雷管、電気雷管、銃用雷管及び信号雷管 実包及び空包 信管及び火管 導爆線、導火線及び電気導火線 信号焔管及び信号火せん 煙火その他前記の火薬又は爆薬を使用した火工品(経済産業省令で定めるものを除く。) |
|
がん具煙火(がん具として用いられる煙火その他のこれに類する煙火であって、経済産業省令で定めるものをいう。) |
火薬法第2条第2項 |
(4) 次の行為は、危険物品持込み行為に含まないものとする。
ア 百貨店等の売場において、次に掲げる商品を恒常的に陳列、販売する行為(試供品、サンプルを含む。)
(ア) 危険物に該当する製品(一承認単位当たりの数量が、危政令別表第3に定める指定数量の5分の1未満に限る。)
(イ) 可燃性固体類及び可燃性液体類に該当する製品(一承認単位当たりの数量が、条例別表第3に定める数量の5分の1未満に限る。)
(ウ) 高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号。以下、「ガス法」という。)の適用が除外される容器入り可燃性ガス(一承認単位当たりの取扱いガス総質量が10キログラム未満に限る。)
(エ) 危険物、可燃性液体類、可燃性固体類又は可燃性ガスを含有するエアゾール製品
(オ) がん具用煙火で、SFマーク(社団法人日本煙火協会が実施する「基準検査」及び「安全検査」に適合する旨の表示をいう。)の付されているもの(一承認単位当たりの総薬量が5キログラム未満に限る。)
イ 承認単位 承認単位は、解除承認に係る審査基準を適用する場所の範囲であり、次によること。
(ア) 原則として、指定場所ごとを一の承認単位とする。
(イ) 次に掲げる場合は、その部分を一の承認単位とする。
a 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第112条第1項の規定に基づき区画された部分
b 連続式店舗の各店舗
ウ 車両等の展示行為(運行又は稼動を伴うものを除く。)
エ 潤滑油等が密閉状態で内蔵されている工作機械等の機器を持ち込み、又は使用する行為
オ 可燃性固体類に該当するパラフィンからなる装飾品、美術品等を持ち込む行為
カ 動植物油を調理(煮沸行為を除く。)に使用する行為
キ 日常の清掃用にクリーナー等の危険物品を使用する行為
ク 飲食店内で使用するキャンドルや食品加熱用の固形燃料を持ち込み、又は使用する行為(従業員の監視のもとに使用される必要最小限のものに限る。)
(解除承認)
第4条
条例第23条第1項の消防長が指定する場所において、喫煙し、若しくは裸火を使用し、又は当該場所に危険物品を持ち込むことについて承認を受けようとする者は、喫煙等承認申請書(第14号様式)により消防長に申請しなければならない。この場合において、承認の申請は、指定場所ごとに行うものとする。
2 前項の規定にかかわらず、恒常的な行為に係る承認を受けようとするときは、当該承認申請に係る場所(以下「申請場所」という。)ごとに申請することができる。
3 申請書には、必要により関係図書(消防用設備等、機器図及び性能等に関するもので承認審査に必要なもの)を添付させるものとする。
4 消防長は、解除承認申請を受けた場合は、審査及び必要に応じて現地調査を行い、次により処理するものとする。
(1) 解除承認は、審査基準との適合並びに火災予防及び人命安全上の観点に着目し、当該行為に代替方法がなく、社会的に妥当性が認められる場合に行うものとする。
(2) 解除承認できる範囲は、申請対象物の規模、構造、消防用設備等の設置状況及び防火管理状況等を総合的に判断し、火災予防上支障ないと認められる必要最小限にとどめるものとする。
(3) 解除承認の期間は、当該行為に必要な期間とする。ただし、次に掲げる恒常的な行為に係る解除承認にあっては、期間を定めずに行うことができる。
ア 恒常的に火気使用設備器具を用いる行為
イ 恒常的に危険物品の持込みを行う行為
(4) 審査及び現地調査は、次の事項について行うものとする。
ア 申請内容が解除承認を行う妥当性を有する行為であること。
イ 申請内容が必要最小限の範囲であること。
ウ 申請内容が審査基準に適合すること。
エ 申請に係る行為及び機器等は、資料又は実験等により性能及び安全性が確認できるものであること。
オ 関係者及び行為者が申請内容を適正に履行できるものであること。
カ 申請場所が消防法令又は他の防火に関する法令に適合すること。
キ 解除承認することにより、消防法令又は他の防火に関する法令に違反を生じないこと。
ク 申請に係る行為及び機器等の位置、構造等が、関係法令に定める保安基準に適合していること。
(5) 審査基準は、承認単位ごとに適用させるものとする。
(6) 申請内容が審査基準に適合している場合であっても、禁止行為の内容及び指定場所の状況に応じ、火災予防上特に必要と認める場合は、最小限の範囲で必要な補完措置を講じさせることができるものとする。
(7) 消防長は、解除承認を行う場合は、申請書を正副2部提出させ、副本に承認済印を押印して返却するものとする。
(8) 消防長は、解除承認を行わない場合は、副本にその理由を記載して返却するものとする。
(9) 消防長は、解除承認をした後において、次に掲げる場合に該当したことにより取り消す場合は、禁止行為解除承認取消書を作成し、申請者に通知するものとする。
ア 解除承認の際に講ずべき措置の不履行により、火災予防上好ましくないと認められる場合
イ 解除承認場所から火災を発生させた場合
ウ 防火対象物又はその部分の事情変更により、承認を継続させることが火災予防上好ましくないと認められる場合
(10) 消防長は、審査基準の範囲を超える禁止行為の申請又は機器等が開発された場合で、解除承認しても火災予防上支障ないと認める場合に解除承認の特例を認めることができる。
指定場所ごとの解除承認は、次のとおりとする。
ア 劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂、集会場
(ア) 解除承認の可否
禁止行為
指定場所 |
喫 煙 |
裸火使用 |
危険物品持込み |
|
劇 場、映画館 演芸場、観覧場 公会堂、集会場 |
舞 台 |
可 |
可 |
可 |
客 席 |
否 |
可 |
可 |
|
公衆の出入りする部分 |
|
|
可 |
|
(イ) 審査基準
指定場所 |
禁止行為 |
審 査 基 準 |
舞台 |
喫煙 |
1 演技上必要なものに限ること。 2 喫煙設備を設けること。 3 消火器を設けること。 4 従業員等による監視体制が講じられていること。 |
舞台・客席 |
裸火使用 |
1 周囲及び上方の可燃物から安全な距離が確保できること。 2 可燃物の転倒又は落下等のおそれがないこと。 3 従業員等による監視、消火等の体制が講じられていること。 4 使用者が裸火使用を容易に停止できる措置が講じられていること。 5 消火器を設けること。 6 承認範囲は、次によること。 (1) 電気を熱源とする火気使用設備器具及びその他の機器 (2) 気体燃料を熱源とする火気使用設備器具(カートリッジ式器具に限る。) (3) 液体又は固体燃料を消費する火気使用設備器具及びその他の機器で、次の要件を満たすもの ア 舞台で、演技上必要なものに限ること。 イ 危険物は、引火点が40度以上、かつ、消費量が100cc以内であること。 ウ 危険物は、もれ、あふれ、又は飛散しないよう措置を講じてあること。 エ 火炎を有するものは、火炎の長さがおおむね20センチメートル以内であること。 オ 燃焼の炎は、安定継続するものであること。 カ 燃焼に際し、火の粉が発生しないこと。 (4) 火薬類を消費する場合は、次の要件を満たすもの ア 飛散した火花が燃えつきるものであること。 イ 火炎を有するものは、火炎の長さがおおむね20センチメートル以内であること。 ウ 煙火は、固定して消費すること。(クラッカー、拳銃等の形態による消費を除く。) エ 飛しょうする煙火は、認められないこと。 オ 火薬類取扱いに関する知識及び技術を有する専従員が取り扱うこと。 カ 吹き出し煙火は、噴き出し花火の審査基準表によること。 |
舞台・客席 |
裸火使用 |
(5) その他の裸火 ア 固体の衝撃摩擦又は電気による火花を発生するものは、火花の飛散距離が2メートル以内であること。 イ 火炎を有するものは、火炎の長さがおおむね20センチメー トル以内であること。 ウ 瞬間的に燃焼する炎の大きさは、必要最小限とすること。 7 直接屋外に解放された場所における使用については、特性及び性能が確認できるものであって、演技上必要最小限の範囲であること。 |
危 険 物 品 持 込 み |
1 従業員等による監視体制が講じられていること。 2 消火器を設けること。 3 承認範囲は、次によること。 (1) 危険物 危政令別表第3に定める指定数量の100分の1未満であること。 (2) 可燃性固体類及び可燃性液体類 条例別表第3に定める数量の100分の1未満であること。 (3) 可燃性ガス容器(ガス法の適用を除外される液化ガスに限る。) ガス総質量0.5キログラムに相当する個数未満であること。 (4) 火薬類(打上げ煙火を除く煙火に限る。) 火薬類の原料をなす火薬又は爆薬の量により、1回の使用につき、次に掲げる個数未満であること。 ア 0.1グラム以下のものは、50個 イ 0.1グラムを超え15グラム以下のものは、10個 4 直接屋外に開放された場所における持込みについては、裸火使用の項7によること。 |
|
公 衆 の 出 入 り す る 部 分 |
1 従業員等による監視体制が講じられていること。 2 消火器を設けること。 3 承認範囲は、次によること。 (1) 危険物 危政令別表第3に定める指定数量の20分の1未満であること。 (2) 可燃性固体類及び可燃性液体類 条例別表第3に定める数量の20分の1未満であること。 (3) 可燃性ガス容器(ガス法の適用を除外される液化ガスに限る。) ガス総質量5キログラムに相当する個数未満であること |
噴き出し花火の審査基準表
指定場所 |
禁止行為 |
審 査 基 準 |
舞 台 |
裸 火 使 用 |
1 実験により特性の確認を行うこと。 2 煙火は、固定して消費すること。 3 飛散した火花が燃えつきるものであること。 4 火花の飛散範囲は2メートル以内であること。 5 火花の飛散範囲内及びその範囲から周囲2メートルの床面を防火性能を有する材料(不燃性のシート、準不燃材料等)で覆うこ と。 6 火花の飛散範囲内及びその範囲から上方4メートル、周囲2メートル以内には、可燃物を置かないこと。 7 火花の飛散範囲内に演技者等がいないこと。 8 火花の飛散範囲から6メートル以内に観客がいないこと。 9 消費中の煙火は、移動しないこと。 10 煙火消費後、排煙の措置を講ずること。 11 消火器を増設するほか、屋内消火栓設備の使用準備をすること。 12 火薬類取扱いに関する知識及び技術を有する専従員が取り扱うこと。 |
イ 百貨店等
(ア) 解除承認の可否
禁止行為
指定場所 |
喫 煙 |
裸火使用 |
危険物品持込み |
|
百貨店等 |
売 場 |
否 |
可 |
可 |
通常顧客が出入りする部分 |
否 |
可 |
可 |
(イ) 審査基準(その1)
指定場所 |
禁止行為 |
審 査 基 準 |
|||
床面積の合計が3,000平方メートル以上の場合 |
床面積の合計が3,000平方メートル未満の場合 |
||||
売 場 |
裸 火 使 用 |
電 気 |
1 使用する場所は、食料品の陳列販売部分以外であること。 2 周囲及び上方の可燃物から安全な距離が確保できること。 3 可燃物の転倒、落下等のおそれのないこと。 4 従業員等による監視、消火、使用後の点検等の体制が講じられていること。 5 消火器を設けること。 6 出入口(道路又は広場に面する出入口をいう。以下同じ。)及び階段等(階段室内、避難器具設置場所若しくは避難の用に供する渡り廊下をいう。以下同じ。)から水平距離5メートル以上離れていること(不燃材料で造った壁で防火上有効にしゃ断する等の措置を講じた場合を除く。)。 7 危険物品その他の易燃性の可燃物から水平距離5メートル以上離れていること(不燃材料で防火上有効にしゃ断する等の措置を講じた場合を除く。)。 |
||
売 場 |
裸 火 使 用 |
気体・固体 |
1 電気の項1から7までによるほか、次の範囲に限ること。 (1) 気体燃料を熱源とする火気使用設備器具 ア 消費量は1個につき58キロワット以下、総消費量は同一承認単位内に存する通常顧客が出入りする部分と合算して175キロワット以下であること。 イ ガス過流出防止装置又はガス漏れ早期発見のための装置が設置されていること(カートリッジ式器具を除く。)。 ウ 液化ガスは、カートリッジタイプの燃料容器であること。 (2) 固体燃料を熱源とする火気使用設備器具 使用量は、同一承認単位内に存する通常顧客が出入りする部分と合算して、1日につき木炭15キログラム、練炭10キログラム、豆炭5キログラム、その他の固体のもの5キログラム以下であること。 2 使用する場所は、次によること。 (1) 売場外周部に隣接して防火区画されていること。 (2) 一の階に1箇所(使用する場所が連続的に複数ある場合は、その一団を1箇所とみなす。)であること。 (3) 区画の面積は、150平方メートル以下であること。 (4) スプリンクラー設備又は自動消火装置が設けられていること。 |
1 電気の項1から7までによるほか、次の範囲に限ること。 (1) 気体燃料を熱源とする火気使用設備器具 ア 消費量は1個につき58キロワット以下、総消費量は同一承認単位内に存する通常顧客が出入りする部分と合算して175キロワット以下であること。 イ ガス過流出防止装置又はガス漏れ早期発見のための装置が設置されていること。(カートリッジ式器具を除く。) ウ 液化ガスは、カートリッジタイプの燃料容器であること。 (2) 固体燃料を熱源とする火気使用設備器具 使用量は、同一承認単位内に存する通常顧客が出入りする部分と合算して、1日につき木炭15キログラム、練炭10キログラム、豆炭5キログラム、その他の固体のもの5キログラム以下であること。 2 使用する場所は、不燃区画されていること。 |
|
売 場 |
危 険 物 品 持 込 み |
1 従業員等による監視体制が講じられていること。 2 消火器を設けること。 3 出入口及び階段等から水平距離3メートル(危険物の場合にあっては6メートル)以上離れていること(耐火構造の壁で防火上有効にしゃ断する等の措置を講じた場合を除く。)。 4 火気使用場所から水平距離5メートル以上離れていること(不燃材料で防火上有効にしゃ断する等の措置を講じた場合を除く。)。 5 保管については密栓を行い、他の物品と隔離すること。 6 承認範囲は、同一承認単位内に存する通常顧客の出入りする部分と合算して、次によること。 (1) 危険物 危政令別表第3に定める指定数量の10分の1未満であること。 (2) 可燃性固体類及び可燃性液体類 条例別表第3に定める数量の10分の1未満であること。 (3) 可燃性ガス容器(ガス法の適用を除外される液化ガスに限る。) ガス総質量5キログラムに相当する個数未満であること。
|
|||
7 危険物、可燃性固体類又は可燃性液体類の煮沸行為を行う場所は、裸火使用の項気体・固体の項2によること。 |
7 危険物、可燃性固体類又は可燃性液体類の煮沸行為を行う場所は、裸火使用の項気体・固体の項2によること。 |
||||
|
審査基準(その2)
指定場所 |
禁止行為 |
審 査 基 準 |
|||
床面積の合計が3,000平方メートル以上の場合 |
床面積の合計が3,000平方メートル未満の場合 |
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通常顧客が出入りする部分 |
催 事 場 等 |
裸 火 使 用 |
1 周囲及び上方の可燃物から安全な距離が確保できること。 2 可燃物の転倒、落下等のおそれのないこと。 3 従業員等による監視、消火、使用後の点検等の体制が講じられていること。 4 消火器を設けること。 5 出入口及び階段等から水平距離5メートル以上離れていること(不燃材料で造った壁で防火上有効にしゃ断する等の措置を講じた場合を除く。)。 6 危険物品その他の易燃性の可燃物から水平距離5メートル以上離れていること(不燃材料で防火上有効にしゃ断する等の措置を講じた場合を除く。)。 7 承認範囲は、次によること。 (1) 電気を熱源とする火気使用設備器具 (2) 気体燃料を熱源とする火気使用設備器具 |
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通常顧客が出入りする部分 |
催 事 場 等 |
裸 火 使 用 |
ア 消費量は1個につき58キロワット以下、総消費量は同一承認単位内に存する売場と合算して175キロワット以下で あること。 イ ガス過流出防止装置又はガス漏れ早期発見のための装置が設置されていること(カートリッジ式器具を除く。)。 ウ 液体ガスは、カートリッジタイプの燃料容器であること。 (3) 固体燃料を熱源とする火気使用設備器具 使用量は、同一承認単位内に存する売場と合算して、1日につき木炭15キログラム、練炭10キログラム、豆炭5キログラム、その他の固体のもの5キログラム以下であること。 |
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危 険 物 品 持 込 み |
1 従業員等による監視体制が講じられていること。 2 消火器を設けること。 3 出入口及び階段等から水平距離3メートル(危険物の場合にあっては、6メートル)以上離れていること(耐火構造の壁で防火上有効にしゃ断する等の措置を講じた場合を除く。)。 4 火気使用場所から水平距離5メートル以上離れていること(不燃材料で防火上有効にしゃ断する等の措置を講じた場合を除く。)。 5 保管については密栓を行い、他の物品と隔離すること。 6 承認範囲は、同一承認単位内に存する売場と合算して、次によること。 (1) 危険物 危政令別表第3に定める指定数量の10分の1未満であること。 (2) 可燃性固体類及び可燃性液体類 条例別表第3に定める数量の10分の1未満であること。 (3) 可燃性ガス容器(ガス法の適用を除外される液化ガスに限る。)ガス総質量5キログラムに相当する個数未満であること。 |
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兼営事業 部分 |
裸 火 使 用 |
1 催事場等の項裸火使用の項1から7までによること。 2 電気を熱源とする火気使用設備器具に限ること。 |
1 催事場等の項裸火使用の項1から7までによること。 |
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危 険 物 品 持 込 み |
1 催事場等の項危険物品持込みの項1から6までによること(煮沸行為を伴わない危険物、可燃性固体類又は可燃性液体類の持込みに限ること。)。 |
1 催事場等の項危険物品持込みの項1から6までによること。 |
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通常顧客が出入りする部分 |
直接外気に開放された部分 |
裸 火 使 用 |
催事場等の項裸火使用の項1から6までによること。 |
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危 険 物 品 持 込 み |
催事場等の項危険物品持込みの項1から5までによること。 |
ウ キャバレー、ナイトクラブ、ダンスホール、飲食店
(ア) 解除承認の可否
禁止行為
指定場所 |
喫 煙 |
裸火使用 |
危険物品持込み |
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キャバレー、ナイトクラブ、ダンスホール及び飲食店 |
舞 台 |
可 |
可 |
可 |
公衆の出入りする部分 |
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可 |
(イ) 審査基準
指定場所 |
禁止行為 |
審 査 基 準 |
舞台
舞 台 |
喫 煙 |
1 演技上必要なものに限ること。 2 喫煙設備を設けること。 3 消火器を設けること。 4 従業員等による監視体制が講じられていること。 |
裸火使用 |
1 周囲及び上方の可燃物から安全な距離が確保できること。 2 可燃物の転倒、落下等のおそれがないこと。 3 従業員等による監視、消火等の体制が講じられていること。 4 使用者が裸火使用を容易に停止できる措置が講じられていること。 5 消火器を設けること。 6 承認範囲は、次によること。 (1) 電気を熱源とする火気使用設備器具及びその他の機器 (2) 気体燃料を熱源とする火気使用設備器具(カートリッジ式器具に限る。) (3) 火薬類を消費する場合は、次によること。 |
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裸 火 使 用 |
ア 音又は煙を出すための煙火に限ること。 イ 煙火は、固定して消費すること(クラッカー、拳銃等の形態による消費を除く。)。 ウ 火薬類取扱いに関する知識、技術を有する専従員が取り扱うこと。 (4) その他の裸火 ア 固体の衝撃摩擦又は電気による火花を発生するものは、火花の飛散距離が2メートル以内であること。 イ 火炎を有するものは、火炎の長さがおおむね20センチメートル以内であること。 ウ 瞬間的に燃焼する場合の炎の大きさは、必要最小限とすること。 |
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危険物品持込み |
1 従業員等による監視体制が講じられていること。 2 消火器を設けること。 3 承認範囲は、次によること。 (1) 危険物 危政令別表第3に定める指定数量の100分の1未満であること。 (2) 可燃性固体類及び可燃性液体類 条例別表第3に定める数量の100分の1未満であること。 (3) 可燃性ガス容器(ガス法の適用を除外される液化ガスに限る。) ガス総質量0.5キログラム以下であり、かつ、容器の総容量がガス質量0.5キログラム以下であること。(容器の個数は問わないものとする。) (4) 火薬類(打上煙火を除く煙火に限る。) 火薬類の原料である火薬又は爆薬の量により、1回の使用につき、次に掲げる個数以下であること。 ア 0.1グラム以下のものは、30個 イ 0.1グラムを超え15グラム以下のものは、5個 |
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公 衆 の 出 入 り す る 部 分 |
1 従業員等による監視体制が講じられていること。 2 消火器を設けること。 3 承認範囲は、次によること。 (1) 危険物 危政令別表第3に定める指定数量の20分の1未満であること。 (2) 可燃性固体類及び可燃性液体類 条例別表第3に定める数量の20分の1未満であること。 (3) がん具用煙火(クラッカーに限る。) 総薬量0.1キログラムに相当する個数未満であること。 (4) 可燃性ガス容器(ガス法の適用を除外される液化ガスに限る。) ガス総質量5キログラムに相当する個数未満であること。 |
エ 重要文化財等
(ア) 解除承認の可否
禁止行為
指定場所 |
喫 煙 |
裸火使用 |
危険物品持込み |
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重要文化財等 |
建造物の内部 |
可 |
可 |
可 |
建造物の周囲 |
否 |
可 |
可 |
(イ) 審査基準
指定場所 |
禁止行為 |
審 査 基 準 |
建 造 物 の 内 部 及 び 周 囲 |
喫 煙 |
1 関係者による監視体制が講じられていること。 2 危険物品その他の易然性の可燃物を取り扱う場所の付近の付近としないこと。 3 喫煙設備を設けること。 4 消火器を設けること。 5 整理、清掃等の措置が講じられていること。 |
裸 火 使 用 |
1 周囲及び上方の可燃物から安全な距離が確保できること。 2 可燃物の転倒、落下等のおそれがないこと。 3 関係者等による監視、消火等の体制が講じられていること。 4 消火器を設けること。 5 承認範囲は、次によること。 (1) 電気を熱源とする火気使用設備器具 (2) 気体燃料を熱源とする火気使用設備器具 (3) 固体燃料を熱源とする火気使用設備器具 使用量は、1日につき木炭15キログラム、練炭10キログラム、豆炭5キログラム、その他の固体のもの5キログラム以下であること。 |
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危 険 物 品 持 込 み |
1 関係者等による監視体制が講じられていること。 2 消火器を設けること。 3 保管は密栓を行い、他の物品と隔離すること。 4 承認範囲は、次によること。 (1) 危険物 危政令別表第3に定める指定数量の50分の1未満であること。 (2) 可燃性固体類及び可燃性液体類 条例別表第3に定める数量の50分の1未満であること。 (3) 可燃性ガス容器(ガス法の適用を除外される液化ガスに限る。) ガス総質量10キログラムに相当する個数未満であること。 |
オ 車両の停車場
(ア) 解除承認の可否
禁止行為
指定場所 |
喫 煙 |
裸火使用 |
危険物品持込み |
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車両の停車場 |
公衆の出入 りする部分 |
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可 |
(イ) 審査基準
指定場所 |
禁止行為 |
審 査 基 準 |
車 両 の 停 車 場 |
危 険 物 品 持 込 み |
1 従業員等による監視体制が講じられていること。 2 消火器を設けること。 3 承認範囲は、次によること。 (1) 危険物 危政令別表第3に定める指定数量の20分の1未満であること。 (2) 可燃性固体類及び可燃性液体類 条例別表第3に定める数量の20分の1未満であること。 (3) がん具用煙火(クラッカーに限る。) 総薬量0.1キログラムに相当する個数未満であること。 (4) 可燃性ガス容器(ガス法の適用が除外される液化ガスに限る。) ガス総質量5キログラムに相当する個数未満であること。 |
(標識)
第5条
消防長が指定する場所には、客席の前面その他の見やすい箇所に、禁煙、火気厳禁又は危険物品の持込みを禁止する旨の標識を設けなければならない。
(1) 標識は、次表に基づき利用者等の見やすい箇所に設けること。
指 定 場 所 |
標 識 |
設 置 箇 所 |
演芸場、観覧場 公会堂、集会場 |
禁 煙 |
・舞台の入口 ・客席の入口 ・正面舞台の側壁又は柱等 |
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・舞台の入口 ・客席の入口 |
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・入場者用の入口 |
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禁 煙 |
・顧客、入場者、利用者用の入口 |
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禁 煙 |
・舞台の入口 |
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・店の入口 |
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・入場者、利用者用の入口 |
(2) 標識の設置個数は、当該設置場所の規模及び形態に応じた数とすること。
(3) 劇場等の正面舞台の側壁又は柱等に設置する「禁煙」の標識は、次によること。
ア 原則として、通常の使用状態で視認できる構造のものであること。ただし、暗転により標識が視認できなくなるものについては、次の措置を講じること。
(ア) 館内放送により「禁煙」の旨を周知させる。
(イ) 関係者による喫煙行為の制止等について、会場管理体制の確保を図る。
イ 舞台等の構造により標識を効果的に設けることができない場合は、館内放送及び客席等に設置する簡易標識で代えることができるものとする。
(4) 重要文化財等に設置する標識は、次によること。
ア 次の場合は、標識の設置を省略することができるものとする。
(ア) 建造物の内部がすべて指定場所の範囲から除外される場合
(イ) 橋、門、鳥居等の工作物で鉄製又は耐火構造である場合
イ 指定場所の関係者が掲出する掲示が、標識の内容を満たす場合については、必ずしも標識を掲出しなくてもよいものとする。この場合、当該掲示の大きさは、標識の大きさと同等以上であること。
(喫煙所の設置)
第6条
消防長が指定する場所(重要文化財等を除く。)その他の防火対象物には、次の措置を講じなければならない。
(1) 防火対象物内において全面的に喫煙が禁止されている場合は、その旨の標識の設置し、又は定期的な館内巡視及び全面禁煙である旨の館内一斉放送の実施
(2) アに掲げる場合以外の場合は、喫煙所を設けてその旨を表示し、適当な数の吸殻容器の設置。この場合において、当該表示は、次の例による。
2 前項第2号に掲げる場合において、劇場等に設ける喫煙所は、階ごとに客席及び廊下(通行の用に供しない部分を除く。)以外の場所に設けなければならない。ただし、次のいずれかの措置を講じた場合は、喫煙所を階ごとに設けないことができる。
(1) 喫煙所を設けない階に当該階が全面的に喫煙が禁止されている旨の標識の設置
(2) 喫煙所を設けていない階の全面的な喫煙禁止、他階の喫煙所の案内等定期的な館内一斉放送
(3) 定期的な館内巡視の実施
3 前項の規定により設ける喫煙所の床面積の合計は、客席の床面積の合計の30分の1以上としなければならない。ただし、当該場所を一度に利用する喫煙者が少ない場合等火災予防上支障がないと認めるときは、この限りでない。
4 喫煙所は、指定場所以外の部分に設けなければならない。ただし、百貨店等の顧客が出入りする部分がすべて規制範囲となり、指定場所以外の部分が存しない場合にあっては、売場以外の場所に設けることとし、喫煙所を設けた部分は、指定場所の範囲から除外するものとする。
5 喫煙所の設置基準は、次のとおりとする。
(1) 設置位置は、次によること。
ア 通行及び避難上支障のない位置に設けること。ただし、ほかに設ける場所がないためやむを得ず廊下、通路又は階段の踊り場(以下「廊下等」という。)に設ける場合は、次により設けなければならない。
(ア) 廊下等に設ける場合は、当該廊下等が条例及び建築関係法令において規定された幅員を超える場合は、当該規定された幅員を超える部分に設けること。
(イ) 階段(防火区画されたものを除く。)に設ける場合は、避難階から直上階又は直下階のみに通ずる部分階段の踊り場の部分で、建築基準法施行令第23条第1項に規定された踊り場の幅を超える幅を有する場合は、当該規定された幅を超える部分に設けること。
イ 可燃物の転倒落下のおそれがなく、周囲の可燃物から水平距離1.8メートル以上確保できる位置に設けること。ただし、当該距離を確保することができない場合にあっては、準不燃材料の間仕切り、ついたて等で床面から防火上有効にしゃ断した場合は、この限りでない。
ウ 消防用設備等の操作の障害とならない位置に設けること。
(2) 喫煙所の範囲を明示するついたて、床面の色表示、間仕切り等の措置を講ずること。
(3) 喫煙所には、安定性のある不燃性の吸殻容器を設けるとともに、椅子等喫煙に必要なもの以外は設置しないこと。
(4) 喫煙所の周囲を区画する場合は、準不燃材料を用いること。
6 第1項第1号及び第2項第1号に掲げる措置を講じた場合は、次によること。
(1) 措置に関する事項を書面等で提出させ、又はあらかじめその措置を消防計画に明示させるものとする。
(2) 前号の書面等で提出させた場合で消防法施行令第4条の2の2の規定に該当する防火対象物の管理について権原を有する者は、当該書面等の写しを防火管理維持台帳に編冊するものとする。
(喫煙行為等の制止)
第7条
消防長の指定する場所の関係者は、当該場所で喫煙し、裸火を使用し、又は当該場所に危険物品を持ち込もうとしている者があるときは、これを制止しなければならない。
附 則
1 この審査基準は、平成10年4月1日から施行する。
2 施行日前において現に禁止行為の解除承認を受けているものについては、この基準により解除承認を受けたものとみなす。ただし、指定場所等の増築、改築、模様替えの際には、この基準によること。
附 則
この審査基準は、平成16年7月1日から施行する。
附 則
この審査基準は、平成20年4月1日から施行する。
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〒243-0003
厚木市寿町3-4-10(消防本部2階)
電話番号:046-223-9370
ファックス番号:046-223-8251
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更新日:2021年07月09日
公開日:2021年07月09日