社会福祉法人の指導監査

更新日:2023年09月06日

公開日:2021年04月01日

指導監査の目的

 障がい者や児童、高齢者などを対象とした福祉サービスを実施する社会福祉法人に対して、適正な法人運営と円滑な社会福祉事業の経営を確保するため、法人の運営状況等について調査、検査を行います。

指導監査の対象

 厚木市が所管する社会福祉法人に対して実施します。
(注意事項)県内に主たる事務所の所在地があり、県内の市町村の区域を越えて事業を行う法人については、神奈川県が所管となりますので、御注意ください。

指導監査の種類

一般監査

 法人本部の運営等について、原則として3年に1回実地により実施します。事前に提出された監査資料等に基づき、運営状況の確認や関係書類の審査、関係者へのヒアリングを、施設に出向いて実施します。

特別監査

 運営等に重大な問題を有する法人のほか、度重なる一般監査によってもその改善が認められないものを対象として、随時実施します。

指導監査の要綱等

指導監査における提出資料について

 社会福祉法人の指導監査を行う際には、法人の皆様から事前に資料を提出していただきます。(提出資料の様式については、随時内容の見直しを行う場合があります)

社会福祉法人の指導監査基準

社会福祉法人の指導監査は、「社会福祉法人指導監査実施要綱の制定について」(平成29年4月27日付け雇児発0427第7号・社援発0427第1号・老発0427第1号厚生労働省雇用機会均等・児童家庭局長、社会・援護局及び老健局長連名通知)により通知された「社会福祉法人指導監査実施要綱」及び「指導監査ガイドライン」に基づき実施します。

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この記事に関するお問い合わせ先 inquiry

市民福祉部 地域包括ケア推進課 福祉政策係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2200
ファックス番号:046-221-1640

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