熱中症特別警戒アラートと熱中症警戒アラートについて
環境省と気象庁では、これまで熱中症の危険性が極めて高い暑熱環境が予測される場合に、「熱中症警戒アラート」を発表し、注意を呼びかけてきましたが、過去に例のない危険な暑さにより熱中症による重大な健康被害が生ずるおそれのある場合に備え、熱中症警戒アラートをもう一段引き上げた「熱中症特別警戒アラート」を創設し、令和6年度から運用を開始しました。
熱中症特別警戒アラート
運用期間
令和6年4月24日(水曜日)〜令和6年10月23日(水曜日)
発表される状況
気温が著しく高くなることにより、熱中症による人の健康に係る重大な被害が生ずるおそれがある場合に国が発表します。
具体的には、熱波が都道府県の域を超えて広域に発生し、過去に例のない危険な暑さとなり、熱中症救急搬送者数の大量発生を招き、医療の提供に支障が生じるような、人の健康に関する重大な被害が生じるおそれがある状況です。
発表基準・タイミング
発表基準
都道府県内においてすべての暑さ指数情報提供地点(※)における、翌日の日最高暑さ指数(WBGT)が35に達する場合
※神奈川県は海老名、横浜、辻堂、小田原、三浦の5地点
タイミング
前日10時頃時点における翌日の予測値で判断し、前日14時頃に発表
発表時の対応・予防行動
本市の対応
厚木市熱中症特別警戒情報発表時の対応指針に基づき対応を試行します。
- 市民の皆様への周知
- 公共施設の利用制限
- 市主催・共催イベントの中止
- クーリングシェルターの開放
予防行動のポイント
熱中症特別警戒アラートが発表された場合、普段心がけいただいている熱中症予防行動と同じ対応では不十分な可能性があります。
命に関わる危険な暑さから身を守るため、次の予防行動を徹底してください。
- 外出はできる限り避け、エアコン等を使用し、室内等の涼しい環境で過ごす
- こまめな休憩や水分補給、塩分補給
- 熱中症にかかりやすい、高齢者、子ども、持病のある方などは、自ら積極的に対策を徹底し、周囲の方もこうした方への声掛けを徹底
- 管理者がいる場所やイベント等について、暑さ指数(WBGT)等の実測の上、責任者が、管理者がいる場所やイベント等において、適切な熱中症対策が取れていることを確認し、適切な熱中症対策が取れない場合は中止、延期を検討
- クーリングシェルター(指定暑熱避難施設)の活用(自宅にエアコンがある場合等、涼しい環境が確保できる際には、クーリングシェルターへの移動は必須ではありません)
クーリングシェルター
熱中症特別警戒アラートが発表された場合に、暑さをしのぐ場所として、市内の冷房設備を有する次の施設を「指定暑熱避難施設(クーリングシェルター)」として開放します。なお、避難の際は、日差しが強くなる前に行動し、飲み物や食料など必要なものを持参してください。
・各公民館
・市民交流プラザ
・厚木市保健福祉センター
※開放時間等の詳細は「厚木市熱中症特別警戒情報発表時の対応指針」をご確認ください
厚木市熱中症特別警戒情報発表時の対応指針 (PDFファイル: 126.3KB)
熱中症特別警戒アラート・熱中症警戒アラートとの違い
熱中症特別警戒アラート | 熱中症警戒アラート | |
概要 | 気温が特に著しく高くなることにより熱中症による人の健康に係る重大な被害が生ずるおそれがある場合 (全ての人が、自助による個人の予防行動の実践に加えて、共助や公助による予防行動の支援) ※過去に例のない広域的な危険な暑さを想定 |
気温が著しく高くなることにより熱中症による人の健康に係る被害が生ずるおそれがある場合(熱中症の危険性に対する気づきを促す) |
発表基準 | 都道府県内の全ての暑さ指数(WBGT)情報提供地点において、翌日の日最高暑さ指数が35以上となることが予測される場合に国から発表。 | 都道府県内のいずれかの暑さ指数情報提供地点における、翌日・当日の暑さ指数(WBGT)が33に達する場合に国から発表。 |
発表時間 | 前日午後2時頃(前日午前10時頃の予測値で判断) | 前日午後5時頃及び当日午前5時頃 |
熱中症特別警戒アラートについて (PDFファイル: 769.5KB)
熱中症警戒アラート・熱中症特別警戒アラート (PDFファイル: 102.9KB)
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この記事に関するお問い合わせ先
健康こどもみらい部 健康医療課 健康医療係
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厚木市中町1-4-1
電話番号:046-225-2174
ファックス番号:046-224-8407
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更新日:2024年07月01日
公開日:2024年04月26日