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厚木市幼児教育・保育の無償化について

更新日:2024年10月28日

公開日:2021年04月01日

幼児教育・保育の無償化詳細

施設類型

対象者

無償化上限額
(月額)

認可保育所、認定こども園(保育認定)、地域型保育

市民税非課税世帯の0歳児から2歳児

全額

認可保育所、認定こども園(保育認定)、地域型保育

3歳児から5歳児

全額

認定こども園(教育時間)、給付型幼稚園

満3歳児から5歳児

全額

私学助成幼稚園

満3歳児から5歳児

25,700円

認可外保育施設等

市民税非課税世帯の0歳児から2歳児

42,000円

認可外保育施設等

3歳児から5歳児

37,000円

幼稚園の預かり保育

市民税非課税世帯の満3歳児

16,300円

幼稚園の預かり保育

3歳児から5歳児

11,300円

障害児通園施設等

3歳児から5歳児

全額

1 概要

 急速な少子化の進行や、幼児期の教育・保育の重要性に鑑み、総合的な少子化対策を推進する一環として、子育てを行う家庭の経済的負担の軽減を図るため、国において3歳児から5歳児の子ども及び市民税非課税世帯の0歳児から2歳児の子どもを対象に幼児教育・保育無償化の実施が決定されました。

2 実施時期

 令和元年10月1日

3 対象施設・事業

(1)私学助成幼稚園

問合せ こども育成課 046-225-2262

対象者・対象範囲

  • 満3歳児から5歳児の方は、月額25,700円を上限として保育料が無償化(就園奨励費補助金は無償化開始に伴い終了します。)
  • 預かり保育を利用している3歳児から5歳児の子どもは、保育の必要性があると認定を受けた場合は、月額11,300円(450円×利用日数)を上限として預かり保育利用料が無償化
  • 預かり保育を利用している満3歳児の子ども(市民税非課税世帯のみ)は、保育の必要性があると認定を受けた場合、月額16,300円(450円×利用日数)を上限として預かり保育料が無償化
  • 実費として徴収されている費用(通園送迎費、食材料費、行事費など)は、無償化の対象外

 ただし、年収360万円未満相当世帯又は第3子以降の方は、副食費(おかず代)が月4,500円を上限として補助されます。 

必要となる手続き

 私学助成幼稚園を利用している方は、幼児教育・保育の無償化給付を受けるために給付認定が必要です。

(2)認定こども園・給付型幼稚園(新制度移行幼稚園)

問合せ こども育成課 046-225-2262

対象者・対象範囲

  • 3歳児から5歳児の全ての子どもは、保育料が無償化
  • 0歳児から2歳児の子どもは市民税非課税世帯のみ、保育料が無償化 (厚木市では既に無償)
  • 認定こども園(教育部分)及び給付型幼稚園の満3歳児(3歳になった日から最初の3月31日までにある子ども)は、保育料が無償化
  • 認定こども園(教育部分)及び給付型幼稚園で預かり保育を利用している3歳児から5歳児の子どもは、保育の必要性があると認定を受けた場合は、月額11,300円(450円×利用日数)を上限として預かり保育の利用料を無償化
  • 認定こども園(教育部分)及び給付型幼稚園で預かり保育を利用している満3歳児(市民税非課税世帯のみ)の子どもは、保育の必要性があると認定を受けた場合は、月額16,300円(450円×利用日数)を上限として預かり保育利用料が無償化
  • 実費として徴収されている費用(通園送迎費、食材料費(注釈)、行事費など)は、無償化の対象外

(注釈)2号認定こども(保育認定)の副食費(おかず代)については、これまで保護者の保育料(公定価格)に組み込まれていましたが、無償化後は実費徴収額として、利用施設が定める額を負担していただきます。ただし、1号認定・2号認定の方ともに、年収360万円未満相当世帯又は第3子以降の方は、副食費(おかず代)が免除されます。

必要となる手続き

 認定こども園(教育部分)及び給付型幼稚園で預かり保育を利用している方で、保育の必要性がある場合は、幼児教育・保育の無償化給付を受けるために、給付認定が必要です。なお、保育料無償化や、副食費免除について、新たな手続きは不要です。

(3)認可保育所

問合せ 保育課 046-225-2231

対象者・対象範囲

  • 3歳児から5歳児の全ての子どもは、保育料が無償化
  • 0歳児から2歳児の市民税非課税世帯の子どもの、保育料が無償化(厚木市では、既に無償)
  • 実費として徴収されている費用(通園送迎費、食材料費(注釈)、行事費など)は、無償化の対象外

(注釈)3歳児から5歳児の副食費(おかず代)については、これまで保育料に含まれていましたが、食材料費は無償化の対象外のため、無償化後は園による実費徴収となります。ただし、年収360万円未満相当世帯の子ども又は同一世帯内の小学校就学前の子どものうち、第3子以降の子どもは、副食費(おかず代)が免除されます。

必要となる手続き

 新たな手続きは不要

(4)地域型保育(小規模保育・家庭的保育)

問合せ 保育課 046-225-2231

対象者・対象範囲・必要となる手続き

  • 0歳児から2歳児の市民税非課税世帯の子どもの保育料が無償化(厚木市では既に無償)
  • 無償化にあたり、新たな手続きは不要

(5)認可外保育施設等(注釈1)

問合せ

  • 保育課 046-225-2231
  • こども育成課 046-225-2262

(注釈1)認可外保育施設(神奈川県では「私設保育施設」と呼びます。)に加え、一時預かり事業、病児(病後児)保育事業、ベビーシッター、ファミリー・サポート・センター事業を対象としており、上限額の範囲内において複数のサービスの利用が可能です。

対象者・対象範囲

  • 3歳児から5歳児の子どもは、月額37,000円を上限として利用料が無償化
  • 0歳児から2歳児の市民税非課税世帯の子どもは、月額42,000円を上限として 利用料が無償化
  • 実費として徴収されている費用(通園送迎費、食材料費、行事費など)は、無償化の対象外
  • 保育所や幼稚園と併用の場合は、無償化の対象外

必要となる手続き

 認可外保育施設等を利用している方が幼児教育・保育の無償化の給付を受けるためには、住民登録がある市町村で「施設等利用給付認定」を受ける必要があります。

(6)企業主導型保育施設

 子ども・子育て拠出金(事業主拠出金)によって、標準的な利用料が無償になります。地域枠の利用児童については、住民登録がある市町村で「教育・保育給付認定」を受ける必要があります。
 認定には、条件があります。
〈参考〉標準的な利用料とは、0歳:月額37,100円、1歳・2歳:月額37,000円、3歳:月額26,600円、4歳以上:月額23,100円です。

(7)障害児通園施設等(注釈1)

問合せ 障がい福祉課 046-225-2225

(注釈1)児童発達支援、医療型児童発達支援、居宅訪問型児童発達支援及び保育所等訪問支援を行う事業所、福祉型障害児入所施設及び医療型障害児入所施設

対象者・対象範囲

  • 3歳児から5歳児までの障がいのある子どもたちの利用者負担を無償化
  • 幼稚園、保育所、認定こども園等と併用する場合も無償化の対象

無償化期間は「満3歳になって初めての4月1日から3年間」です。

必要となる手続き

 無償化にあたり、新たな手続等は不要です。

 

 

 

(公開日:令和3年6月16日)

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この記事に関するお問い合わせ先

健康こどもみらい部 こども育成課 こども政策係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2262
ファックス番号:046-225-4612

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