幼児教育・保育の無償化に必要な手続について(私学助成幼稚園)

更新日:2023年10月13日

公開日:2021年04月01日

幼児教育・保育の無償化について

 令和元年10月から、子ども・子育て支援法の改正により「幼児教育・保育の無償化」が始まりました。無償化の実施によって、私学助成幼稚園を利用した場合には、月額25,700円まで保育料等の給付が受けられます。
 また、一定の要件を満たし、保育の必要性の認定(2・3号認定)を受けると、預かり保育料についても無償化の対象となります。
 手続や制度の詳細については、下記添付ファイル「申請手続のご案内」をお読みください。

子育てのための施設等利用給付認定とは

 無償化の給付を受けるためには、入園の際に、保護者の皆様に「子育てのための施設等利用給付認定」の申請手続を行っていただく必要があります。
 お子さんの保育の必要性の有無や年齢によって、次のとおり1号・2号・3号認定のいずれかの区分に認定され、区分によって給付の内容(無償化となる範囲)が決まりますので、次の表でご確認ください。

子育てのための施設等利用給付認定詳細

認定区分

対象となる子ども

無償化の範囲

1号認定

満3歳以上の就学前の子ども
(2・3号認定を除く)

保育料
(月25,700円まで)

2号認定

4月1日時点の年齢が3歳以上で、保護者の就労や疾病等により保育を必要とする就学前の子ども

保育料
(月25,700円まで)
預かり保育料
(月11,300円まで)

3号認定

市町村民税非課税世帯満3歳児(注釈)であって、保護者の就労や疾病等により保育を必要とする子ども

保育料
(月25,700円まで)
預かり保育料
(月16,300円まで)

(注釈) 満3歳児…3歳の誕生日を迎えたあと、最初の3月31日までの間にある小学校就学前子ども

「保育を必要とする事由」と認定の有効期間(2号・3号認定)

 2号・3号認定を受けるためには、次のいずれかの「保育を必要とする事由」に該当する必要があります。また保育を必要とする事由によって、認定の有効期間が異なります。

「保育を必要とする事由」別有効期間一覧

保育を必要とする事由

2号・3号認定の有効期間

1 就労
月64時間以上

就労する期間

  • 就労時間は、休憩・時間外労働等を除いた雇用契約上の実働時間で判定します。
  • 無収入で就労と認められない場合は対象になりません。
    (ボランティア、町内会の役員、自家消費のための農業等)

2 妊娠・出産

出産(予定)日前8週を含む月の初日から、後8週間を経過する日の翌日を含む月の月末までの期間

3 疾病・障がい

治療に要する期間
 同居親族の疾病又は心身障がい者の常時介護・看護

4 介護・看護

介護に要する期間

5 災害復旧

災害復旧に要する期間

6 求職活動

2か月が経過する日を含む月の月末までの期間

7 就学

修了予定日が属する月の月末までの期間
 学校教育法に規定する学校、専修学校等や職業能力開発促進法に規定する職業訓練等

8 虐待・DV

保護を要する期間

9 育児休業中の 在園児継続利用

育児休業取得時の在籍クラスが、

  1. 3歳クラス以下:生まれてきた子どもの1歳の誕生日の前日を含む月の月末までの期間
  2. 4歳クラス以上:職場復帰までの期間
    新入園児は、育児休業中の2・3号認定での申請はできませんので、1号認定で申請してください。

保育の必要性を証明する書類

保育の必要性を証明する書類詳細

保育が必要な事由

保育の必要性を証明する書類 (注釈1)(注釈2)

1 就労
月64時間以上

会社等勤務

  1. 就労証明書
  2. シフト表(変則勤務の場合)

1 就労
月64時間以上

自営

  1. 就労証明書
  2. 確定申告書や開業届等の写し

1 就労
月64時間以上

居宅内 (内職)

  1. 就労証明書
  2. 出来高証明書・納品書等(写し)

1 就労
月64時間以上

育児休業 から復帰

  1. 就労証明書
  2. 育児休業復職申立書
  3. 育児休業給付金支給決定通知等

2 妊娠・出産

母子手帳の表紙と出産予定日を確認できるページの写し

3 疾病・障がい

  1. 疾病・負傷申立書
  2. 診断書、障害者手帳(写し)、介護保険被保険者証(写し)等の書類

4 介護・看護

  1. 介護・看護申立書
  2. 診断書、障害者手帳(写し)、介護保険被保険者証(写し)等の書類

5 災害復旧

り災証明書等

6 求職活動

  1. 求職活動申立書
  2. ハローワーク受付票等

7 就学

  1. 在学証明書
  2. 授業時間割

8 虐待・DV

配偶者からの暴力被害者の保護に関する証明等

9 育児休業中の 在園児継続利用

育児休業延長に係る保育所等利用申出書(育児休業を延長する場合)
新入園児は、当該事由での2・3号認定申請はできません

  • (注釈1) 認定には、保護者それぞれの保育を必要とする事由を確認できる書類が必要です。
  • (注釈2) 就労証明書等の様式は、厚木市で作成しているものを使用してください。(ページ下部からダウンロードできます。)

副食費(おかず代)の補助について

 給食費のうち、副食費(おかず代)については、以下の方を対象に補助を行います。
 保護者の方にはいったん園に副食費をお支払いいただき、後から実績に応じて市から保護者の方に補助を行います。なお、主食費(お米・麺・パンなど)は補助対象外となります。(詳細は年度途中にお知らせします。)
 詳しくは、ページ下部の添付ファイル「案内チラシ」をご覧ください。

対象者(次の1.または2.に該当する方)

  1. 年収360万円未満相当世帯の方(保護者の市町村民税所得割額の合計が77,100円以下)
  2. 第3子以降の方(小学校3年生までの兄姉を第1子としてカウント)

補助額

 上限4,500円(月額)
 支払った副食費が上限額を下回る場合は、実際の支払額が補助額となります。

関連ファイル

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健康こどもみらい部 こども育成課 こども政策係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2262
ファックス番号:046-225-4612

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