学校給食費を無償化します。

更新日:2024年03月26日

公開日:2024年03月26日

厚木市学校給食費無償化

学校給食法では、学校給食費(食材費)は原則、保護者負担とされていますが、厚木市では、未来を担う子どもたちの食の環境を社会全体で支えるとともに、保護者の皆様の教育に関する経済的な負担の軽減を図ることを目的として、市立小・中学校の学校給食費を無償化します。また、それに伴い、食物アレルギー等の特別な事情で給食を停止している児童・生徒や私立小・中学校に通学する子どもなど、市立小・中学校の学校給食費無償化の対象とならない子どもの保護者を対象に、学校給食費相当額を給付する制度を創設します。

1 厚木市立小・中学校の学校給食費無償化

これまで保護者が負担していた学校給食費(食材費)を令和6年度から市が負担します。(給食費は徴収しません。)

※在籍する児童・生徒以外の喫食分については、これまでどおり給食費がかかります。
※令和5年度までの学校給食費は無償化の対象になりません。(未納がある場合はお支払いいただく必要があります。)

対象者

厚木市立小・中学校で給食の提供を受ける(給食を停止していない)児童・生徒の保護者

手続

必要ありません。

※給食の申込や停止、喫食内容の変更などの手続は今までどおり必要です。

2 学校給食費相当額の給付

厚木市の学齢期の子どものうち、市立小・中学校の給食費無償化の対象にならない子どもの保護者を対象に市が定める給食費相当額を給付します。

対象者

市立小・中学校の学校給食費無償化の対象とならないお子さんの保護者(次のいずれかに該当するお子さんの保護者)

  • 厚木市立小・中学校の児童・生徒で、食物アレルギー等のやむを得ない事情により給食を受けられないため給食を停止している方
  • 厚木市に住民票があり、現に住んでいる学齢期のお子さんのうち、厚木市立小・中学校に学籍がない方(例えば、国立や県立、私立等の小・中学校に通学しているお子さんなど)

次のような方は対象になりませんのでご注意ください。

  • 厚木市立小・中学校の児童・生徒で給食を停止していないお子さんの保護者
  • 国や地方公共団体等からお子さんの給食費に関する補助や免除等を受けており、その額が市の定める給食費相当額を超える方
  • 給食費の全額が免除されている方、給食が無償で提供されているお子さんの保護者など、お子さんが学校給食を提供されてるが給食費を負担していない方
  • 厚木市に住民登録はしているが、実際には住んでいないお子さんの保護者
  • 学校給食費に未納がある世帯の方

手続

対象になる可能性のある方には案内を送付しますので、内容を確認の上、対象になる場合は案内に沿って申請してください。

案内を送付する時期は、令和6年12月から令和7年1月頃を予定しています。

詳しい時期等が決まりましたら、市ホームページでお知らせします。

PR動画「おいしいね厚木の給食」

小・中学校の給食の魅力と給食費無償化を紹介しています。ぜひご視聴ください!

この記事に関するお問い合わせ先 inquiry

教育委員会 教育部 学校給食課 給食企画係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2683
ファックス番号:046-224-5280

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