学校給食費相当額給付金の制度について

更新日:2024年12月18日

公開日:2024年07月10日

1概要

食物アレルギーや厚木市立小・中学校(以下「市立学校」という。)に就学していない等のやむを得ない事情により学校給食費無償化の対象とならない子どもの保護者に対し、学校給食費相当額給付金を支給します。

2対象者

本市の学齢期にある子どものうち、市立学校の学校給食費無償化の対象とならない子どもの保護者

具体的には次のとおりです。

(1) 市立学校に就学し、食物アレルギーや長欠等で一定期間給食を停止等している児童・生徒

注意事項

・ 初日から末日まで給食を停止等している学期が対象になります。

・「給食なし」、「給食停止」、「牛乳のみ(食事なし)」とすることを、学校給食申込書等により届け出ていることが必要です。

(2) 本市に住民登録があり、実際に居住している学齢期にある子どものうち、市立学校に就学していない子どもの保護者。例えば、特別支援学校や私立学校等の就学者、就学免除者など。

注意事項

・学校給食費等の全額について補助、免除等を受けている場合は対象になりません。

 

学校給食申込書等による届出については次のリンクからご覧ください。

学校給食の申込みについて[他のページへ移動します]

3給付額

市立学校の各学年の学校給食費の年額を上限とします。ただし、次の場合は減額となったり支給されない場合があります。

・学校給食費等について補助、免除等を受けている場合

・転校等により年度途中で対象者になった場合、対象者ではなくなった場合

4よくある質問と回答

次のファイルをご覧ください。

5関連ページ

学校給食費を無償化します。[他のページへ移動します]

厚木市学校給食費相当額給付金支給要綱[他のページへ移動します]

この記事に関するお問い合わせ先 inquiry

教育委員会 教育部 学校給食課 給食企画係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2668
ファックス番号:046-224-5280

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