学校給食の申込み等について
学校給食の申込みについて
学校給食申込書の提出について
厚木市立小・中学校に入学(転入学を含む)する際は、学校給食について手続を行う必要があります。
喫食の有無に関わらず、児童・生徒一人につき1枚の『学校給食申込書』を、通学する学校に提出してください。
原則、市立中学校を卒業するまで『学校給食申込書』の内容は継続されます。そのため、給食の停止を含め、記載事項(保護者名、住所等)に変更が生じたときは、『学校給食申込変更届出書』の提出が必要です。
提出期限及び提出先
- 新入生は、入学式の日に、通学する学校に提出してください。
- 転入生は、給食提供を受け始める日の平日中4日前までに、通学する学校又は学校給食課に提出してください。
食物アレルギー等について(喫食内容の選択)
厚木市立小・中学校の学校給食は、完全給食(食事及び牛乳)で提供しています。食物アレルギー等により完全給食を受けることができない場合は、学校に相談してください。
『学校給食申込書』には、食事のみ(牛乳なし)、牛乳のみ(食事なし)、給食なし(いずれも喫食しない)のうち、該当するものを記入してください。
給食の停止や喫食内容の変更等について
学校給食申込変更届出書の提出について
給食の停止や再開、喫食内容の変更等をする場合は、通学する学校に連絡の上、児童・生徒一人につき1枚の『学校給食申込変更届出書』を提出してください。提出が必要なのは次のようなときです。
給食を停止するとき
- 病気やケガ等で連続6日以上学校を欠席するとき。
- 厚木市立の学校から転校するとき。(私立や市外の学校への入学等)など
喫食内容を変更するとき
- 食物アレルギーを発症し、食事又は牛乳を停止するとき。
- 食事又は牛乳を停止している方が、食事や牛乳を開始するとき。など
給食を再開するとき
- 食物アレルギーや長期欠席などで給食を停止していた方が、給食を再開するとき。
※ 手続が遅れますと、給食を提供できない日が発生しますので、御注意ください。
学校給食申込書の記載事項に変更が生じたとき
- 保護者が変更になったとき。
- 住所が変更になったとき。
- 氏名が変更になったとき。など
提出期限及び提出先
給食の停止や再開、喫食内容の変更等には、食材調整に中4日要するため、平日中4日前までに通学する学校又は学校給食課に提出してください。
届出様式
【記入例】厚木市学校給食申込書 (PDFファイル: 158.7KB)
厚木市学校給食変更届出書 (Wordファイル: 45.0KB)
【記入例】厚木市学校給食変更届出書 (PDFファイル: 249.2KB)
学校給食費について
令和6年度から無償化しました(給食費は徴収しません)。
厚木市では、令和6年4月から、これまで保護者の皆様が負担してきた食材費(学校給食費)を市が負担することにより、学校給食費を無償化しました。
詳しくは下記のページをご覧ください。
その他
この記事に関するお問い合わせ先
教育委員会 教育部 学校給食課 給食企画係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2683
ファックス番号:046-224-5280
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2024年04月01日
公開日:2021年04月01日