土壌汚染の調査及び講ずべき措置に関する指針(神奈川県生活環境の保全等に関する条例)
土壌汚染に係る調査等を行う際、神奈川県生活環境の保全等に関する条例の規定により定められた「土壌汚染の調査及び講ずべき措置に関する指針」に基づく調査等が義務付けられているものについては、当該指針の内容を遵守してください。
土壌汚染の調査及び講ずべき措置に関する指針
神奈川県生活環境の保全等に関する条例(以下、県条例)第58条の6の規定により「土壌汚染の調査及び講ずべき措置に関する指針」、正式名称「特定有害物質又はダイオキシン類による土壌の汚染状態その他の事項の調査及び汚染土壌による人の健康又は生活環境に係る被害を防止するために講ずべき措置に関する指針」(以下、指針)が定められています。
「土壌汚染の調査及び講ずべき措置に関する指針」に記載されている主な内容
- 土壌の汚染の状況の調査の方法
- 土壌汚染による地下水への影響の調査の方法
- 汚染された土地の区画形質の変更に伴う公害の防止の方法
- 汚染の除去等の措置の方法
- 汚染土壌の運搬、処理等に伴う公害の防止の方法
指針の詳細は、神奈川県ホームページ「かながわの土壌汚染対策」にある次の資料を御確認ください。
- 指針の全文
土壌汚染の調査及び講ずべき措置に関する指針(PDFファイル) - 指針の解説
土壌汚染の調査及び講ずべき措置に関する指針・同解説(PDFファイル)
指針に基づく調査等が義務付けられているもの
次に示す県条例の規定による調査等は、指針に基づき実施する必要があります。
県条例第59条第3項 |
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県条例第60条第2項 |
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県条例第60条第4項 |
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県条例第60条の2第1項 |
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県条例第62条の2 |
県条例第63条の2第2項において準用する県条例第59条第3項 |
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県条例第63条の3において準用する県条例第60条第2項 |
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県条例第63条の3において準用する県条例第60条第4項 |
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県条例第63条の3において準用する県条例第60条の2第1項 |
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県条例第63条の3において準用する県条例第62条の2 |
県条例第60条の2第1項 |
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県条例第62条の2 |
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指針に基づく調査等の義務付けが無いもの
自主的な調査等においては、指針に基づいて実施する義務はありません。
土壌汚染の調査・公害防止の計画・汚染土壌の運搬等を行う際、指針を参考資料として御活用ください。
その他
土壌汚染に係る県条例の規定として、関連ページ「汚染された土地・汚染土壌に関する規制等」も併せて御確認ください。
汚染された土地・汚染土壌に関する規制等(神奈川県生活環境の保全等に関する条例)
関連ページ
事業所廃止時の土壌汚染に係る調査及び手続について(神奈川県生活環境の保全等に関する条例)
土地の区画形質の変更に係る調査及び手続について(神奈川県生活環境の保全等に関する条例)
土壌汚染が判明した場合の対応及び手続について(神奈川県生活環境の保全等に関する条例)
この記事に関するお問い合わせ先
環境農政部 生活環境課 環境保全係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2752
ファックス番号:046-223-1668
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更新日:2021年04月01日
公開日:2021年04月01日