特定有害物質・ダイオキシン類特定施設に係る使用状況等の調査・記録義務(神奈川県生活環境の保全等に関する条例)

更新日:2021年04月01日

公開日:2021年04月01日

 神奈川県生活環境の保全等に関する条例に規定される「特定有害物質使用事業所」又は「ダイオキシン類管理対象事業所」の設置者には、当該事業所における特定有害物質やダイオキシン類特定施設の使用状況等を調査・記録する義務があります。
 また、同条例に基づく土壌調査又は公害防止計画の実施者には、当該調査結果等の記録を作成・保存する義務があります。

対象事業所

 神奈川県生活環境の保全等に関する条例(以下、県条例)に規定される次の事業所に該当するものが対象です。
 要件に該当した時点で自動的に各事業所として扱われ、県条例に規定する土壌汚染に係る義務が生じます。なお、その時点における手続(届出・申請等)はありません。

対象事業所

特定有害物質使用事業所

ダイオキシン類管理対象事業所

平成10年4月1日(県条例の施行日)以降に特定有害物質を製造し、使用し、処理し、又は保管する事業所のこと。

平成16年10月1日(改正県条例の施行日)以降にダイオキシン類特定施設を設置する事業所のこと。

 平成10年4月1日以降に特定有害物質を使用等していなくても、それ以前に特定有害物質を使用等しており、平成10年4月以降も当該事業者(相続又は合併によりその地位を承継した者を含む。)が当該事業所の敷地である土地を所有又は占有している場合は、特定有害物質使用事業所とみなされます。

 平成16年10月1日以降に特定施設を設置していなくても、平成12年1月15日(ダイオキシン類対策特別措置法施行日)以降に設置していたことがあり、平成16年10月1日以降も当該事業者(相続又は合併によりその地位を承継した者を含む。)が当該事業所の敷地である土地を所有又は占有している場合は、ダイオキシン類管理対象事業所とみなされます。

  • 「特定有害物質」とは、県条例第2条第8号に規定する物質のこと。
  • 「ダイオキシン類特定施設」とは、ダイオキシン類対策特別措置法第2条第2項に規定する特定施設(一定規模以上の廃棄物焼却施設等)のこと。

事業所操業中の調査・記録義務

特定有害物質使用事業所における操業中の調査・記録義務(県条例第59条第1項)

 次に定める事項について、資料の調査、関係者に対する聞き取り、現場の踏査、その他必要な調査や点検を行い、記録してください。(記録形式に定めはありません)

頻度

  • 毎年:1回以上
  • 当該事項に変更がある場合:その都度

調査・記録事項

  1. 特定有害物質使用事業所の敷地の過去の利用の状況の概要
  2. 特定有害物質使用事業所の敷地の過去の造成の状況の概要
  3. 過去の事業活動の概要
  4. 特定有害物質を含む原材料及び使用薬品等の種類、使用量、保管場所、保管方法、保管量、使用期間及び使用状況
  5. 施設の破損、事故等による特定有害物質の漏出の有無、時期、場所及び漏出量
  6. 特定有害物質を含む排水、廃棄物等の発生状況及び排出経路
  7. 排水の処理施設及び廃棄物焼却炉その他の廃棄物処理施設の概要及び場所
  8. 特定有害物質を含む廃棄物の埋立て等の有無、時期、場所及び量
  9. 施設撤去時において特定有害物質が残存し、又は付着した装置等の解体方法及び解体場所
  10. 地形、地質等の概要
  11. その他知事が特に必要と認める事項

詳細については、神奈川県ホームページ「かながわの土壌汚染対策」にある次の資料を御確認ください。

神奈川県生活環境の保全等に関する条例(土壌汚染関係) 条例の概要及び手続きについて

ダイオキシン類管理対象事業所における操業中の調査・記録義務(県条例第63条の2第1項)

 次に定める事項について、資料の調査、関係者に対する聞き取り、現場の踏査、その他必要な調査や点検を行い、記録してください。(記録形式に定めはありません)

頻度

  • 毎年:1回以上
  • 当該事項に変更がある場合:その都度

調査・記録事項

  1. ダイオキシン類管理対象事業所の敷地の過去の利用の状況の概要
  2. ダイオキシン類管理対象事業所の敷地の過去の造成の状況の概要
  3. 過去の事業活動の概要
  4. ダイオキシン類特定施設の種類、使用時間、使用期間及び使用状況
  5. ダイオキシン類対策特別措置法第28条第1項及び第2項の規定に基づく測定結果
  6. ダイオキシン類特定施設の破損、事故等によるダイオキシン類を含むおそれのある排水、廃棄物等の漏出の有無、時期、場所及び漏出量
  7. ダイオキシン類を含むおそれのある排水、廃棄物等の発生状況及び排出経路
  8. ダイオキシン類を含むおそれのある排水の処理施設及び廃棄物処理施設の概要及び場所
  9. ダイオキシン類を含むおそれのある廃棄物の埋立て等の有無、時期、場所及び量
  10. ダイオキシン類特定施設撤去時においてダイオキシン類が残存し、又は付着したおそれのある装置等の解体方法及び解体場所
  11. 地形、地質等の概要
  12. その他知事が特に必要と認める事項

詳細については、神奈川県ホームページ「かながわの土壌汚染対策」にある次の資料を御確認ください。

神奈川県生活環境の保全等に関する条例(土壌汚染関係) 条例の概要及び手続きについて

土壌調査及び公害防止計画の実施記録の作成・保存義務

特定有害物質に係る土壌調査及び公害防止計画の実施記録の作成・保存義務(県条例第62条第1項)

 次に定める調査や計画を実施したときは、当該調査の結果や実施内容について記録を作成し、保存してください。 (記録形式に定めはありません)

実施記録の対象

  1.  土壌調査
    特定有害物質使用事業所の廃止時調査
    特定有害物質使用地における土地の区画形質変更時の調査
  2.  公害防止計画
    公害防止計画の実施(土地の区画形質変更時の調査において土壌汚染が判明した際の対応)

詳細については、神奈川県ホームページ「かながわの土壌汚染対策」にある次の資料を御確認ください。

神奈川県生活環境の保全等に関する条例(土壌汚染関係) 条例の概要及び手続きについて

ダイオキシン類に係る土壌調査及び公害防止計画の実施記録の作成・保存義務(県条例第63条の3で準用する第62条第1項)

 次に定める調査や計画を実施したときは、当該調査の結果や実施内容について記録を作成し、保存してください。 (記録形式に定めはありません)

実施記録の対象

  1.  土壌調査
    ダイオキシン類管理対象事業所の廃止時調査
    ダイオキシン類管理対象地における土地の区画形質変更時の調査
  2.  公害防止計画
    公害防止計画の実施(土地の区画形質変更時の調査において土壌汚染が判明した際の対応)

詳細については、神奈川県ホームページ「かながわの土壌汚染対策」にある次の資料を御確認ください。

神奈川県生活環境の保全等に関する条例(土壌汚染関係) 条例の概要及び手続きについて

記録の引き継ぎ、写しの交付

 上記の記録を作成した事業所の敷地又は敷地であった土地(該当しなくなった場合や事業所が廃止された場合を含む)に関して、譲渡等をする際の当該記録の取扱いは、次のとおりです。

  • 土地を譲渡、返還しようとする場合
    相手方に当該記録を引き継ぐこと。
  • 土地を貸与しようとする場合
    相手方に当該記録の写しを交付すること。
  • 借り受けていた土地において、土地の形質変更(県条例第60条第1項第1号)をしようとする場合
    土地の所有者、管理者又は占有者に当該記録の写しを交付すること。
  • 借り受けていた土地において、有害物質使用特定施設(土壌汚染対策法第3条第1項に規定)又は有害物質使用特定施設を設置していた事業所を廃止した場合
    土地の所有者、管理者又は占有者に当該記録の写しを交付すること。

(県条例第59条第2項、第62条第2項、第63条の2第2項、第63条の3)

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