汚染された土地・汚染土壌に関する規制等(神奈川県生活環境の保全等に関する条例)

更新日:2021年04月01日

公開日:2021年04月01日

 神奈川県生活環境の保全等に関する条例において「汚染された土地」や「汚染土壌」に関する規制等が定められていますので、該当する土地や土壌を取扱う際は、御注意ください。

用語の説明

 神奈川県生活環境の保全等に関する条例(以下、県条例)に規定される「汚染された土地」及び「汚染土壌」は、次のとおりです。

汚染された土地 (県条例施行規則第48条の5)

次のいずれかの調査の結果、特定有害物質又はダイオキシン類による汚染状態が県条例の「土壌の汚染状態に関する基準」に適合していないと認められた土壌が存在する土地のこと。

1.県条例に基づく調査

2.土壌汚染対策法に基づく調査

同法第2条第2項に規定する土壌汚染状況調査(同法第14条第3項の規定により土壌汚染状況調査とみなされる調査を含む。)

3.その他の調査

県条例第58条の6の指針「土壌汚染の調査及び講ずべき措置に関する指針」に定められた調査の方法と同等以上の方法により行われた調査

汚染土壌 (県条例施行規則第48条の6)

次のいずれかに該当する土壌

  1. 汚染された土地にある土壌
  2. 汚染された土地から搬出された土壌
  3. その他、県条例の「土壌の汚染状態に関する基準」に適合していないと認められた土壌

「汚染された土地」「汚染土壌」に関する規制等

汚染された土地で土地の区画形質を変更する場合(県条例第58条第1項、第2項)

 汚染された土地において、土地の区画形質の変更をする者は、次に掲げる事項の実施に努めてください。

  • 土壌の汚染状態に配慮し、汚染された土壌に起因する公害が発生しない方法により行うこと。
  • 当該変更に起因して生ずる公害を防止するために必要な計画その他の事項について、あらかじめ周辺の地域の住民等に周知すること。

汚染土壌の運搬又は処理を他者に委託する場合(県条例第58条第3項)

 汚染土壌の運搬又は処理を他者に委託する者は、次に掲げる事項の実施に努めてください。

  • 当該運搬又は処理が適正に行われるために必要な措置を講ずること。

汚染された土地を譲渡、貸与又は返還する場合(県条例第58条の2)

 汚染された土地の所有者、管理者又は占有者は、次に掲げる事項の実施に努めてください。

  • 当該土地を譲渡し、貸与し、又は返還しようとするときは、その相手方に対し、土地の汚染状態に関する情報を提供すること。

汚染土壌を用いた埋立、盛土その他土地への堆積の禁止(県条例第58条の3)

 何人も、次に掲げる場合を除き、汚染土壌を使用して埋立て、盛土その他の土地への土砂の堆積を行ってはなりません。
 また、土地所有者等は、そのような目的のために、所有等する土地を譲渡し、又は使用させてはなりません。

  • 土壌汚染対策法に規定する要措置区域又は形質変更時要届出区域内において行う埋立て等
  • 土壌汚染対策法第18条第1項第2号又は第3号に規定する土地の形質の変更として行う埋立て等
  • 土壌汚染対策法に規定する汚染土壌処理施設において行う埋立て等
  • 汚染土壌の除去、拡散の防止その他の措置又は汚染土壌の処理若しくは保管を適正に行うために必要な埋立て等であって県条例施行規則第48条の7で定めるもの

汚染土壌を運搬する場合(県条例第58条の4)

 汚染土壌を運搬する者は、次に掲げる事項の実施に努めてください。

  • 特定有害物質若しくはダイオキシン類又はこれらを含む固体若しくは液体の飛散、揮散、流出又は地下への浸透を防止するために必要な措置を講ずること。
  • 汚染土壌とその他の物を混載する場合は、運搬の過程において、汚染土壌とその他の物を混合しないこと。
  • 異なる汚染された土地から搬出された汚染土壌を混載する場合は、搬出された汚染された土地ごとに区分して運搬すること(当該汚染土壌を一の施設において処理する場合を除く)。

汚染土壌の処理を行う場合(県条例第58条の5)

 汚染土壌の処理を行う者は、次に掲げる事項の実施に努めてください。

  • 処理する汚染土壌の特定有害物質又はダイオキシン類による汚染状態に照らして適切と認められる方法により処理を行うこと。
  • 特定有害物質若しくはダイオキシン類又はこれらを含む固体若しくは液体の飛散、揮散、流出又は地下への浸透を防止するために必要な措置を講ずること。
  • 処理した汚染土壌を搬出する場合は、あらかじめ、当該処理した汚染土壌が県条例の「土壌の汚染状態に関する基準」に適合するものであることを確認すること(処理後の汚染土壌を他者に委託するために排出する場合を除く)。
  • 汚染土壌の処理を業として行う場合は、当該処理を行う土地の周辺における汚染土壌の運搬の用に供する自動車その他の車両による公害の発生を防止すること。

その他

 土壌汚染に係る県条例の規定として、関連ページ「土壌汚染の調査及び講ずべき措置に関する指針」も併せて御確認ください。

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