マイナンバーカードを紛失した場合
紛失時の流れ
マイナンバーカード(個人番号カード)を紛失してしまった場合、直ちに次のとおり手続を行ってください。
また、紛失していたカードが見つかった場合は一時停止の解除の手続をしてください。
マイナンバーカードの一時停止をした場合、一時停止解除をする際に、署名用電子証明書(インターネットでの確定申告ができるe-Tax(イータックス)等が利用できる機能)を失効させる必要があります。一時停止解除後に署名用電子証明書の利用を希望される場合は、別途、署名用電子証明書の再発行手続が必要です。

マイナンバーカード紛失時の流れ
1. コールセンターに電話しカードの一時停止手続をする
マイナンバーカードを紛失した場合は、まず次のコールセンターのどちらかに連絡し、マイナンバーカードを一時停止してください。
一時停止をすると電子証明書が使用できなくなります。
- マイナンバー総合フリーダイヤル(無料) 0120-95-0178
- 個人番号カードコールセンター (有料) 0570-783-578
- 外国語対応フリーダイヤル(無料) 0120-0178-27
英語・中国語・韓国語・スペイン語・ポルトガル語に対応
どちらのコールセンターも、マイナンバーカードの紛失、盗難等による一時停止については24時間365日受付しています。
2 .警察に遺失届等を提出する
警察に遺失物等の届出をしたのち、受理番号を控えておいてください。(自宅での紛失を除く)
遺失届については、下記関連ページから神奈川県警のホームページを御覧ください。
3-1 .見つかった場合は、マイナンバーカードの一時停止解除の手続をする
紛失していたカードが見つかった場合は、一時停止を解除する必要があります。
一時停止解除の手続については下記「マイナンバーカードの一時停止解除手続」の欄を御覧ください。
3-2 .見つからない場合は、マイナンバーカードの廃止手続をする
紛失したり、盗難に遭ったりしたカードが見つかる見込みがない場合、マイナンバーカードの廃止手続をしてください。
マイナンバーカードの廃止手続については下記「マイナンバーカードの廃止について」の欄を御覧ください。
4 .マイナンバーカードの再発行手続をする(希望者のみ)
マイナンバーカードを紛失し廃止手続をした方が、マイナンバーカードの再発行を希望される場合は市民課窓口にて手続をしてください。(有料・即日発行不可)
詳しくは「マイナンバーカードの再発行について」のページを御覧ください。
マイナンバーカードの一時停止解除手続
マイナンバーカードを紛失しカードの一時停止をした方が、紛失していたマイナンバーカードを見つけた場合、市役所の窓口でマイナンバーカードの一時停止解除の手続を行うことで、再び利用できるようになります。
ただし、一時停止手続をした後、マイナンバーカードを再発行した場合は、紛失したカードが見つかったとしても当該マイナンバーカードを再び利用することはできず、再発行したカードを利用します。
また、再発行後に紛失していたカードが見つかった場合は、当該マイナンバーカードを市民課まで返納してください。
手続の際にお持ちいただくもの
どなたが手続をされるかにより必要な書類が異なります。
なお、本人確認書類は原本に限ります。(コピー不可)
また、本人確認書類については、「本人確認書類一覧」をご覧ください。
1 本人が手続をする場合
- 本人のマイナンバーカード
- 本人のマイナンバーカード以外の本人確認書類一覧に記載されている「Aの書類1点」又は「Bの書類1点」(マイナンバーカードの4桁の数字の住民基本台帳用暗証番号が窓口で照合できる場合は不要)
2 法定代理人が手続を行う場合
- 一時停止解除をするマイナンバーカード
- 本人のマイナンバーカード以外の本人確認書類一覧に記載されている「Aの書類1点」又は「Bの書類1点」(一時停止解除をするマイナンバーカードの4桁の数字の住民基本台帳用暗証番号が窓口で照合できる場合は不要)
- 戸籍謄本等の法定代理人の資格を証明する書類(市内に本籍若しくは住民票があり、その資格を確認できる場合は不要)
- 法定代理人の本人確認書類一覧に記載されている「Aの書類2点」又は「Aの書類1点とBの書類1点」
3 任意代理人が手続を行う場合
- 一時停止解除をするマイナンバーカード
- 任意代理人の本人確認書類一覧に記載されている「Aの書類1点」又は「Bの書類2点」
任意代理人の方が手続をする場合は、手続が1日で完了いたしませんので御了承ください。
任意代理人による申請の場合は、まず申請を受け付けた後、市役所から申請者本人に照会書を郵送します。その照会書に申請者御本人が必要事項を記入した上で、照会書と必要書類を任意代理人に再度お持ちいただければ手続ができます。
なお、本人確認書類一覧に記載されている「Aの書類1点」又は「Bの書類2点」をお持ちでない方は任意代理人となることができません。
署名用電子証明書の再発行について
マイナンバーカードの一時停止解除をした方が、署名用電子証明書(6桁以上16桁次の英数字の暗証番号を用いて、インターネットでの確定申告ができるe-Tax(イータックス)等を利用できる機能)を解除後も利用する場合は、署名用電子証明書の再発行が必要です。
署名用電子証明書の再発行手続については次のリンク先を御覧ください。
公的個人認証サービス(電子証明書)について(別のページへ移動します)
マイナンバーカードの廃止について
マイナンバーカードが見つからない場合は、市民課の窓口でマイナンバーカードの廃止手続をしてください。
この手続を行うと、もしマイナンバーカードが見つかったとしても、見つかったカードを再び利用することはできません。
手続の際にお持ちいただくもの
どなたが手続をされるかにより必要な書類が異なります。
なお、書類は原本に限ります。(コピー不可)
また、本人確認書類については、本人確認書類一覧をご覧ください。
本人が廃止手続をする場合
本人のマイナンバーカード以外の本人確認書類一覧に記載されている「Aの書類1点」又は「Bの書類2点」
法定代理人が廃止手続をする場合
- 申請者本人のマイナンバーカード以外の本人確認書類一覧に記載されている「Aの書類1点」又は「Bの書類2点」
- 戸籍謄本等の法定代理人の資格を証明する書類(市内に本籍若しくは住民票があり、その資格を確認できる場合は不要)
- 法定代理人の本人確認書類一覧に記載されている「Aの書類2点」又は「Aの書類1点とBの書類1点」
任意代理人が廃止手続をする場合
窓口及び受付時間
場所: 厚木市役所本庁舎1階市民課窓口
受付時間 :平日 午前8時30分から午後5時15分まで
土曜(祝日を除く) 午前8時30分から正午まで
なお、厚木市に住民登録のない方は手続ができません。
曜日や時間帯により混雑する可能性がございますので、お時間に余裕をもって御来庁ください。
本人確認書類一覧
必ず原本をお持ちください(コピー不可)。
- Aの書類は官公署が発行した顔写真付きで「氏名と住所」又は「氏名と生年月日」が記載されている次の書類に限ります。
- マイナンバーカード(個人番号カード)
- 住民基本台帳カード
- 旅券
- 運転免許証
- 運転経歴証明書
- (平成24年4月1日以後に交付されたものに限る)
- 身体障害者手帳
- 療育手帳
- 精神障害者保健福祉手帳
- 在留カード
- 特別永住者証明書
- 一時庇護許可書
- 仮滞在許可書
- Bの書類は「氏名と住所」又は「氏名と生年月日」が記載されている次の書類に限ります。
- Aの書類が更新中の場合に交付される仮証明書や引換証類
- 地方公共団体が交付する敬老手帳
- 生活保護受給者証
- 健康保険又は介護保険の被保険者証
- 医療受給者証
- 各種年金証書
- 児童扶養手当証書
- 特別児童扶養手当証書等
- 住民名義の預金通帳
- 民間企業の社員証
- 学生証
- 学校名が記載された各種書類
- 住民名義の公共料金の領収書(電気、ガス)等
- 税金や国民健康保険等の領収書
- 海技免状
- 電気工事士免状
- 無線従事者免許証
- 動力車操縦者運転免許証
- 運航管理者技能検定合格証明書
- 猟銃・空気銃所持許可証
- 特種電気工事資格者認定証
- 認定電気工事従事者認定証
- 耐空検査員の証
- 航空従事者技能証明書
- 宅地建物取引士証
- 船員手帳
- 戦傷病者手帳
- 教習資格認定証
- 官公署がその職員に対して発行した身分証明書
リストにある書類をお持ちでない場合は、市民課マイナンバーカード・総合窓口整備担当(046-225-2039)までご相談ください。
関連ファイル
個人番号カード紛失・廃止届 (PDFファイル: 80.1KB)
委任状(個人番号カード廃止用) (PDFファイル: 62.7KB)
関連ページ
この記事に関するお問い合わせ先
市民福祉部 市民課 マイナンバーカード・総合窓口整備担当
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2039
ファックス番号:046-223-3506
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2023年12月14日
公開日:2021年04月01日