公的個人認証サービス(電子証明書)とは
公的個人認証サービス(電子証明書)とは
公的個人認証サービスとは、インターネットを通じて安全・確実な行政手続等を行うために、他人によるなりすまし申請や電子データの通信途中での改ざんがされていないことを確認するための機能です。この公的個人認証サービスを利用することによって、御自宅や職場などのパソコンから様々な行政手続等を行うことができます。
電子証明書の種類と用途
1.署名用電子証明書
インターネットで電子文書を送信する際などに、文書が改ざんされていないかどうか等を確認することができる仕組み
例 インターネットでの確定申告(e-Tax(イータックス))等
15歳未満の方及び成年被後見人である方には発行されません。
2.利用者証明用電子証明書
インターネットを閲覧する際などに、利用者本人であることを証明する仕組み
例 コンビニでの住民票の写し等の交付、マイナポータルへのログイン等
電子証明書の有効期限について
電子証明書を発行した日から5回目の誕生日までです。
ただし、署名用電子証明書は、住民票の氏名や住所等に変更があった場合、自動的に失効します。
公的個人認証サービス(電子証明書)を利用するには
目次
窓口にマイナンバーカードをお持ちいただき、マイナンバーカードに電子証明書を搭載する必要があります。
また、マイナンバーカードを受領した際に電子証明書が付加されていた方であっても、住民票の内容に変更があった場合は、電子証明書のうち署名用電子証明書(下記参照)が失効します。この場合、署名用電子証明書を利用するためには窓口にて再発行の手続が必要となります。
なお、利用されない方については再発行の必要はありません。
申請できる方
厚木市に住民登録のある方で、マイナンバーカードをお持ちの方
なお、住民基本台帳カードへの電子証明書の新規発行はできません。
申請方法と持ち物
目次
1.これからマイナンバーカードを作る方
マイナンバーカードの申請をする際に、電子証明書の発行を希望しなかった方以外は、電子証明書が搭載されたマイナンバーカードが発行されます。
カード受取の際に、電子証明書の暗証番号を設定していただきます。
2.すでにお持ちのマイナンバーカードに付加したい方
本人が申請する場合(即日発行)
申請者本人の有効期限内のマイナンバーカード(個人番号カード)を窓口にお持ちください。
ただし、ICチップが破損している場合は、即日発行ができず、マイナンバーカードの再申請が必要になります。
代理人が申請する場合(後日発行)
代理人が申請する場合は即日発行できません。申請と発行の2回来庁していただくことになります。
代理人が申請する際の手続の流れ
- 代理人が、下記「代理人が申請する際の必要書類」を御用意の上、市役所に来庁し申請
- 申請者御本人宛に、申請の意思を確認するための照会・回答書を市役所から郵送
- 御本人が照会・回答書に必要事項を記入のうえ、照会書に同封の封筒に入れ封をし、代理人に渡す
- 下記の「代理人が電子証明書の発行を受ける際の必要書類」を用意し、再度市役所に来庁し電子証明書を発行
代理人が申請する際の必要書類
- 申請者本人のマイナンバーカード(個人番号カード)
- 代理人の本人確認書類の原本(Aの書類から1点)
代理人が電子証明書の発行を受ける際の必要書類
- 申請者本人のマイナンバーカード(個人番号カード)
- 代理人の本人確認書類の原本(Aの書類から1点)
- 照会・回答書(申請者本人が記入し封をしたもの)
- 委任状(「照会・回答書」に同封して郵送します)
本人確認書類一覧
窓口
- 厚木市役所本庁舎1階市民課窓口
受付時間
- 平日:午前8時30分から午後5時15分まで
- 土曜日:午前8時30分から正午まで
日曜、祝日、年末年始は手続ができません。
発行手数料
- 初回発行等の場合 無料
- マイナンバーカード紛失等による再発行と同時に電子証明書も再発行する場合 200円
一度に2種類の電子証明書を発行しても手数料は変わりません。
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この記事に関するお問い合わせ先
市民福祉部 市民課 マイナンバーカード・総合窓口整備担当
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2039
ファックス番号:046-223-3506
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2023年05月24日
公開日:2022年06月08日