電子証明書の有効期限通知書が届いた方へ(更新手続について)
マイナンバーカード(個人番号カード)に搭載されている電子証明書の有効期限が近付いてきた方へ、随時、地方公共団体情報システム機構から有効期限通知書をお送りしています。
有効期限後も引き続き電子証明書を利用する場合は、更新手続が必要ですので、市民課窓口へお越しください。
なお、有効期限を過ぎ、電子証明書が失効した後でも、マイナンバーカードの有効期限内であれば電子証明書を再発行することができます。
また、有効期限の3か月前から更新の手続が可能です。
電子証明書とは
マイナンバーカードに搭載されている機能の一つで、カードの交付を受ける際に設定する暗証番号を用いて、コンビニエンスストアでの住民票の写しや印鑑登録証明書の交付サービスや、確定申告をインターネットで行うe-Tax(イータックス)などが利用できるようになるものです。
詳しくは、下記リンクの総務省及び地方公共団体情報システム機構のホームページをご確認ください。
更新の手続が必要な方
有効期限通知書が届いた方が、必ず電子証明書の更新をしなくてはならないものではありません。
なお、電子証明書がない場合でもカードの有効期限内であれば、本人確認書類として利用することができます。
更新が必要な方
- マイナンバーカードを利用して、e-taxで確定申告をしている方
- マイナンバーカードを利用して、コンビニで住民票や印鑑証明書の交付サービスを利用したい方
- マイナンバーカードを健康保険証として利用される方
手続方法
場所 | 厚木市役所市民課窓口(本庁舎1階) |
受付時間 |
平日:午前8時30分から午後5時15分 土曜日:午前8時30分から正午 日曜、祝日、年末年始は手続ができません。 |
手数料 | 無料 |
持ち物
申請される御本人が手続する場合と、代理人の方が手続する場合で異なります。
本人申請の場合
- マイナンバーカード
- 本人確認書類の原本(Aの書類又はBの書類から1点)
※マイナンバーカードの2種類の暗証番号が分からない場合は本人確認書類をお持ちください。暗証番号が分かる場合は不要です。
代理人申請の場合
- 申請者本人のマイナンバーカード
- 代理人の本人確認書類の原本(Aの書類から2点又はAの書類から1点+Bの書類から1点)
- 署名用電子証明書・利用者証明用電子証明書 照会書兼回答書(有効期限通知書に同封されている書類)
申請者本人が次の項目を記入したうえで照会書兼回答書封入用封筒に入れて封をしてお持ちください。記入漏れがある場合は手続することができません。
回答書欄
日付、申請者氏名・住所、署名用電子証明書の暗証番号、利用者証明用電子証明書の暗証番号、住民基本台帳用暗証番号
委任状欄
日付、申請者氏名・住所、代理人氏名・住所、本人との関係
本人確認書類一覧
関連ファイル
関連ページ
この記事に関するお問い合わせ先
市民福祉部 市民課 マイナンバーカード・総合窓口整備担当
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2039
ファックス番号:046-223-3506
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2023年10月10日
公開日:2023年10月10日